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商標拒絶査定不服審判

2021-010482

コペル

審判番号
2021-010482
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-081900
請求日
2021年08月05日
審決日
2022年07月06日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社コペル
  • 【請求人代理人】有吉 修一朗
  • 【請求人代理人】田中 雅敏
  • 【請求人代理人】森田 靖之
  • 【請求人代理人】筒井 宣圭
  • 【請求人代理人】遠藤 聡子
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-81900拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年2月20日に登録出願された商願2020-18145に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月2日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月14日付け:拒絶理由通知 令和3年1月21日 :意見書の提出 令和3年4月27日付け :拒絶査定 令和3年8月5日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「COPEL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、上記1のとおり出願され、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6095596号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年4月28日にされているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-010482

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