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商標拒絶査定不服審判

2021-009848

ドローンケンテー、ドローン

審判番号
2021-009848
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-133438
請求日
2021年07月26日
審決日
2022年01月14日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】山下 壱平
  • 【請求人代理人】上野 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-133438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月15日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年11月30日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月13日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、第41類「小型無人機に関する知識及び技能の教授,小型無人機に関する技能審査試験の実施,小型無人機に関する資格の認定,小型無人機に関するセミナーの企画・運営・開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作,小型無人機を使用した競技に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正されたが、同3年5月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年7月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ドローン検定』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で横書きしてなるところ、その構成中の『ドローン』の文字は『無人機(人が搭乗せず、遠隔操作または自動操縦によって航行する飛行機。)』を意味する語として、また、『検定』の文字は『検定試験の略。』(いずれも広辞苑第7版)を意味する語として、それぞれ一般に使用されている。そして、検定試験に係る業界においては、『○○に関する検定』(○○は検定試験の対象となるもの)のことを『○○検定』と称することが一般的に行われており、また、ドローンに関する検定・資格がいくつも存在し、実際に、ドローンに関する検定試験を『ドローン検定』と称して実施している者やドローンに関する教育機関が存在することが認められる。そうすると、本願商標全体からは、『ドローンに関する検定試験』程の意味合いを認識させるにすぎないことから、これを本願指定役務について使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、『ドローンに関する検定試験』や当該検定試験用の役務といった役務の質を表す語として、認識されるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「ドローン検定」の文字を直線的な書体で表した構成からなるものである。 そして、その構成中、長音符号である「ー」の部分は、二つの略三角形の頂点を互いに付け合わせ、左右に広がりを持たせるような図形で表されたものであり、全体として、特徴的な外観を有するものといえる。 そうすると、上記構成からなる本願商標は、普通の書体の文字のみからなる「ドローン検定」の表示とは趣を異にするから、商標法第3条第1項第3号にいう「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは、いい難いというのが相当である。 してみれば、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであり、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-009848

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