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商標異議申立

2019-900180

ドローンデンソク、ドローン

審判番号
2019-900180
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-012145
登録番号
商標登録第6134716号(T6134716)
請求日
2019年06月24日
審決日
2020年02月28日
公報発行日
2020年04月24日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ユーリ・エイジス株式会社
  • 【異議申立人】三上 夕紀子
  • 【異議申立人代理人】加藤 公延
  • 【異議申立人代理人】永田 豊
  • 【異議申立人代理人】福川 晋矢
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T1651.13 -Y (W42) / T1651.272-Y (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6134716号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6134716号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6134716号商標(以下「本件商標」という。)は「ドローン電測」の文字を標準文字により表してなり,平成31年1月18日に登録出願,第42類「電波伝播に関する調査・研究又は試験,電波伝播に関する測定装置の設計,電波伝播に関する測定装置の貸与」を指定役務として,同年3月14日に登録査定,同月29日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,その登録は,同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)本件商標について 本件商標は「ドローン」と「電測」の二つの語を結合したものであるが「ドローン」の文字は「無人機又は無人航空機」を意味し,ドローンを利用して行われる行為について「ドローン撮影」,「ドローン空撮」,「ドローン測量」,「ドローン調査」等の語が使用されている(甲11~甲16)。 また「電測」の語は,電波の測定に関連する業界において,電波強度等の「電波測定」を意味する略語として広く使用されている(甲6~甲10)。 上記より,本件商標が「ドローンを利用した電波測定」を示していることは,取引者,需要者に直ちに理解され,認識されるものであるといわざるを得ない。 よって,本件商標は全体として「ドローンを利用した電測(電波測定)」ほどの意味合いを容易に認識させる。 また,「ドローン電測」の語は「ドローンによる電波測定」を表示するものとして普通に使用されている事実がある(甲1~甲4)。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について ア 本件商標の識別力等 上記(1)から,本件商標は,全体として「ドローン(無人機ないし無人航空機)を用いた電測(電波測定)」程の意味合いを単に認識させるにとどまり「ドローン撮影」等の語(甲11~甲16)と同様に,単に提供される役務の質(内容),特徴を表示した語であると認識するにすぎない。 また,これを本件商標の指定役務中「ドローンを利用しない電波伝播に関する調査」等の役務に使用する場合には,役務の質(内容),特徴について誤認を生ずるおそれがある。 イ 独占適応性 ドローンの活用が各種分野に広がりつつあり,ドローンを利用した有効な電波利用目的のため,上空(空中)での「電波測定」は,今後ますますその需要が見込まれる分野である(甲17)。そして,ドローンを利用した上空での電波利用の促進,実現のためには,上空での電波測定が必須となる結果,本件商標は「ドローンを利用した電波伝播に関する調査」等の役務の提供に際し「ドローン撮影」等の用語と同様,必要適切な表示として何人もその使用を欲するものである。 よって「ドローン電測」の語について,特定人による独占使用を認めることは,公益上適切でない。 ウ 小括 本件商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。 また「ドローン電測」の語について特定人による独占使用を認めることは,公益上適切でない。 さらに,本件商標の指定役務中「ドローンを利用しない電波伝播に関する調査」等の役務に使用する場合には,役務の質(内容),特徴について誤認を生ずるおそれがある。 したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)本件商標について 本件商標は,上記1のとおり「ドローン電測」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「無人機」の意味を有する語(甲5)として親しまれている「ドローン」の文字と「電測」の文字とを結合してなるものと容易に認識されるものといえる。 (2)「電測」及び「ドローン電測」の文字について 申立人の提出した証拠によれば「電測」及び「ドローン電測」の文字について,以下の事実が確認できる。 ア 「電測」の文字について (ア)アンリツテクニカル(No.85 Sep.2007)には「地上デジタル放送用SFN電測ソフトウェアの開発」の表題の下「要旨」に「国内の地上デジタル放送・・・用の中継局の建設,保守用として,SFN(Single Frequency Network)環境下にて到来波ごとの遅延時間,信号電力,電界強度,DU比を測定するMS8911A/B-032ISDB-T SFN電測ソフトウェアを開発した。」の記載及び「3.2 測定画面の説明」の見出しの下「本ソフトウェアでは到来波ごとの電力測定を行い,個別到来波の電界強度を表示できるようにした。」の記載がある(甲6)。 (イ)ITmediaのウェブサイトには「電測バスが走る!下り200Mbps超のCA対応WiMAX2+を実況解説」(2015年2月20日)の見出しの下「UQコミュニケーションズは,2月20日にキャリアアグリゲーション(CA)方式によるUQ WiMAX2+の転送速度の電測を公開した。・・・半年前からWiMAX2+を使っているユーザーは,CA対応で転送速度がどれだけ早くなるのかが楽しみで,趣味のDJで使う大容量の音源ファイル転送に活用したいと期待を述べた。」の記載がある(甲7)。 (ウ)Heian Software Engineeringが2000.12.7制作とする「PALDIO 331T(-II)“電測モード”」のサイトには「PHS端末の一部には,俗に“電測モード”と呼ばれる機能がある。一般ユーザー用の端末であっても,簡単な操作で“簡易電界強度測定器”に変身するのである。」の記載がある(甲8)。 (エ)「シャープ技報」(第88号・2004年4月)には「地上デジタル放送の受信実験」の見出しの下「3・2 受信測定系統図と使用機器」の項において「強電界受信,弱電界受信,アナログ強電界受信では・・・電測車を使用して測定した。」の記載及び「3・3 実験結果」の項において「電測車の八木アンテナにて21ch~27chの各チャンネルの受信電力とC/N値を測定。」の記載がある(甲10)。 イ 「ドローン電測」の文字について (ア)ドローンスクールナビのウェブサイトには「自律飛行ドローンを使用して電波測定試験に成功 関西テレビ(2018.06.30)」の見出しの下「全国の放送局においてドローンが撮影目的でよく使用されていますが,自律飛行するドローンを使用した電波測定の試験は初めてといいます。・・・同社では,これからも測定機器の小型化などに取り組み,高度な操縦技術が不要で安全かつ短時間に電波測定ができるように,関係各方面とともに試験を行い,“ドローン電測”の実用化をめざすとしています。」の記載がある(甲1)。 (イ)「第54回民放技術報告会(2017年11月15日(水)~17日(金))」(一般社団法人 日本民間放送連盟)には,11月15日(水)の第2会場(302号室)において,11:20として「ドローン電測の実用化に向けた基礎実験 関西テレビ放送 片山氏」の記載がある(甲3の1)。 また,社団法人日本映画テレビ技術協会のウェブサイトには「映画テレビ技術」(2017年12月号 No.784)の目次として「・ドローンを利用した電波測定の取り組み 関西テレビ放送(株)」の記載がある(甲3の2)。 (ウ)株式会社ブルーストーンリンクアンドサークル作成(2018.6.12)の沖縄セルラー電話株式会社宛ての「ドローン空中電測・災害時支援のご提案」には「ドローン空中電測」の見出しの下「背景」として「課題には上空の通信品質評価,地上の通信品質への影響検証がございます。」の記載があるとともに,「活用例」の中には「離島間の物流ルート電波測定」,「トライアル候補の離島」の見出しがあり「今後のドローンへの携帯電話網の利用に先駆けて,離島間の電波測定を提案致します。」の記載がある(甲4)。 ウ 上記ア及びイによれば,本件商標の構成中の「電測」の文字は,本件商標の登録出願日前には,関西テレビにおいて「電波測定」の意味合いで使用されていることはうかがえるものの「電界強度測定」の意味合いで使用されている事実も認められる。 また「電測車」や「電測バス」を使用して,転送速度や受信測定が行われていることはうかがえるものの,当該文字中の「電測」の文字が具体的に何を示しているのか認識することはできない。 そうすると「電界強度測定」が「電波測定」の一種であるとしても「電測」の文字が直ちに「電波測定」のみを表すものとして需要者に理解されるとはいい難い。 そして,上記イによれば「ドローン電測」の文字は,関西テレビにおいて「ドローンを使用した電波測定」の意味合いで使用されていることがうかがえるものの,当該文字の使用については,関西テレビにおいてのみであり,さらに,本件商標の登録出願前のわずか1年程であるから,これらのわずかな使用例によって,当該「ドローン電測」の文字が広く一般に「ドローンを利用した電波測定」の意味合いを認識させるとはいい難い。 また「ドローンを利用した電波測定」を表す文字として「ドローン空中電測」の文字も使用されていることからすると「ドローン電測」の文字のみが「ドローンを利用した電波測定」を表す文字として広く一般において使用されているともいえない。 そうすると「ドローン電測」の文字が,特定の意味合いを有する語として一般に認知されているとまでは認められない。 エ 仮に「ドローン電測」の文字が「ドローンを利用した電波測定」の意味合いを表すものであるとしても,当該文字及びその意味が,本件商標の指定役務との関係において,具体的な質等を表示するものとして,広く一般に使用されている事実は見いだせない。 (3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は,上記1のとおり「ドローン電測」の文字を表してなるものである。 そして,昨今においては,ドローンを利用した撮影,電波測定が行われており,ドローンの活用が注目されているところである。 しかしながら,上記(2)ウのとおり「ドローン電測」の文字が,特定の意味合いを有する語として需要者に理解されているとまでは認められない。 さらに,職権をもって調査するも,本件商標の指定役務を取り扱う業界において「ドローン電測」の文字が本件商標の指定役務との関係において,具体的な役務の質を表すものとして,広く一般に使用されている事実及び取引者,需要者が,役務の質を表すものと認識し得るという特段の事情も見いだせない。 以上からすると,本件商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず,かつ,役務の質を表示するものでない以上,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (4)申立人の主張について 申立人は「ドローンを利用した電波伝播に関する調査」等の役務の提供に際し「ドローン撮影」等の用語と同様,必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから「ドローン電測」について,特定人による独占使用を認めることは,公益上適切でない旨主張している。 しかしながら,本件商標は「ドローンを利用した電波測定」の意味を有するものとして広く一般に使用されている事実及び本件商標の指定役務との関係においても,役務の具体的な質を表示するものと認めるに足る事実は見いだせない。 したがって,申立人のかかる主張は,採用することができない。 (5)むすび 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

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2019-900180

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