商標拒絶査定不服審判
2021-009668
ママエンピツ、ママ
- 審判番号
- 2021-009668
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-135634
- 請求日
- 2021年07月20日
- 審決日
- 2022年01月07日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】岩橋 進之介
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W16) / T18 .262-WY (W16) / T18 .263-WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-135634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月 5日 :意見書の提出
令和3年4月19日付け:拒絶査定
令和3年7月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ママ鉛筆」の文字を標準文字で表してなり、第16類「鉛筆」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6092882号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成29年11月13日に登録出願、第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、同30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ママ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「ママ鉛筆」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書同大同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の全体から生じる「ママエンピツ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「鉛筆」の文字が指定商品名であるとしても、4文字という簡潔な構成にあっては、その構成中の「ママ」の文字部分のみを捉えて、単に「ママ(おかあさん)」として認識、把握されるというよりは、むしろ、「ママ鉛筆」の構成文字全体をもって、特定の観念が生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「ママエンピツ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標の構成中、「ママ」の文字を分離抽出し、当該文字が「ママ」の称呼及び「おかあさん」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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