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商標拒絶査定不服審判

2021-009668

ママエンピツ、ママ

審判番号
2021-009668
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-135634
請求日
2021年07月20日
審決日
2022年01月07日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】岩橋 進之介
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】眞田 忠昌
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W16) / T18 .262-WY (W16) / T18 .263-WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-135634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年11月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月16日付け:拒絶理由通知書 令和3年4月 5日 :意見書の提出 令和3年4月19日付け:拒絶査定 令和3年7月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ママ鉛筆」の文字を標準文字で表してなり、第16類「鉛筆」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6092882号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成29年11月13日に登録出願、第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、同30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「ママ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「ママ鉛筆」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書同大同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の全体から生じる「ママエンピツ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標は、その構成中の「鉛筆」の文字が指定商品名であるとしても、4文字という簡潔な構成にあっては、その構成中の「ママ」の文字部分のみを捉えて、単に「ママ(おかあさん)」として認識、把握されるというよりは、むしろ、「ママ鉛筆」の構成文字全体をもって、特定の観念が生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「ママエンピツ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。 したがって、本願商標の構成中、「ママ」の文字を分離抽出し、当該文字が「ママ」の称呼及び「おかあさん」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-009668

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