商標拒絶査定不服審判
2021-009208
ラクタロウ
- 審判番号
- 2021-009208
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-002195
- 請求日
- 2021年07月09日
- 審決日
- 2022年02月14日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社モノテック
- 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-2195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年1月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月15日付け:拒絶理由通知
令和3年3月3日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年4月7日付け :拒絶査定
令和3年7月9日 :審判請求書及び手続補正書の提出
令和3年8月30日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ラクタロウ」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第12類「荷役用モノレール用車両並びにその部品及び附属品,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の機械要素,船舶並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4071825号商標(以下「引用商標」という。)は、「楽大郎」の文字を横書きしてなり、平成8年8月27日に登録出願され、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,金属製締付け金具,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製タオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」を指定商品として平成9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ラクタロウ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、本願商標は、その構成文字に相応して「ラクタロウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「楽大郎」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、その構成各文字の漢字の音読みに従えば、「ガクダイロウ」、「ガクタイロウ」、「ラクダイロウ」、「ラクタイロウ」の称呼を生じるというのが自然であり、また、その構成中の「大郎」を「タロウ」と読む場合があることを否定できないことからすれば、場合によっては、「ガクタロウ」又は「ラクタロウ」の称呼を生じ得るものである。
そうすると、引用商標は、「ガクダイロウ」、「ガクタイロウ」、「ラクダイロウ」、「ラクタイロウ」の称呼を生じ、場合によっては、「ガクタロウ」又は「ラクタロウ」、の称呼を生じ得るものであり、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、本願商標は片仮名5文字からなるのに対し、引用商標は漢字3文字からなり、その構成が明らかに異なるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標は「ラクタロウ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ガクダイロウ」、「ガクタイロウ」、「ラクダイロウ」、「ラクタイロウ」の称呼を生じ、場合によっては、「ガクタロウ」又は「ラクタロウ」の称呼を生じ得るのであって、両者の称呼は、引用商標から「ラクタロウ」の称呼を生じる場合には、同一であるが、それ以外の場合には、語調、語感が明らかに相違し、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても、「ラクタロウ」の称呼において同一の場合があり得るものの、それ以外の称呼は明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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