商標拒絶査定不服審判
2021-009066
タグ、タッグ、テイエイジイ
- 審判番号
- 2021-009066
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-098796
- 請求日
- 2021年07月07日
- 審決日
- 2021年12月02日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本エス・エイチ・エル株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人SSINPAT
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-98796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり、「TAG」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月9日受付けで意見書が提出されたが、同3年5月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、同日受付に係る手続補正書により、第41類「受検者におけるパーソナリティ・職務適性・配置柔軟性を測定するための試験の実施及びそれらに関する情報の提供,適性試験の企画・運営又は実施及びそれらに関する情報の提供,受検者に対して行う試験評価に関する情報の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録番号1470972号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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