商標拒絶査定不服審判
2021-007133
ファッションスナップ、スナップ
- 審判番号
- 2021-007133
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-042980
- 請求日
- 2021年06月01日
- 審決日
- 2021年11月09日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社レコオーランド
- 【請求人代理人】久野 恭兵
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .16 -WY (W3545)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020- 42980拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は,令和2年4月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月8日付け :拒絶理由通知書
令和2年8月11日 :意見書の提出
令和3年5月12日付け:拒絶査定
令和3年6月1日 :審判請求書,手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は,「FASHIONSNAP」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『FASHIONSNAP』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『FASHION』の文字は,『服飾における流行,または流行の服飾そのものを指す。』といった意味を有し,『SNAP』の文字は,『人物などの被写体を,自然な形や雰囲気の中で早撮りした写真。』の意味を有する『スナップショット(snapshot)』の略であるから,本願商標は,全体として『服飾における流行に関する人物などの被写体を,自然な形や雰囲気の中で早撮りした写真』といったことを認識させるにとどまる。また,インターネット上の記事やウェブサイトにおいて,『ファッションスナップ』の語が,流行の服飾を身にまとった人を撮影した写真等としてや,販売商品を紹介するものとして使用されている実情もある。そうすると,本願商標をその指定役務中,『ファッションの分野における新聞記事情報の提供,新聞記事情報の提供,ファッションの分野における書籍・雑誌記事情報の提供,書籍・雑誌記事情報の提供,消費者のためのファッションに関する商品及び役務の選択における助言と情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供』に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,『服飾における流行に関する人物などの被写体を,自然な形や雰囲気の中で早撮りした写真』といった意味合いを認識するにとどまる。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は,「FASHIONSNAP」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものであり,また,その構成全体から生じる「ファッションスナップ」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「FASHION」の文字は「流行(型)」,「しきたり」等の意味を,また「SNAP」の文字は「<物が>(はじけるような)鋭い音をたてる。」,「<機械・装置などが>カチッと音をたてる。」,「撮影する。」等の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解,認識するとみるのが相当であって,これより直ちに役務の具体的な特徴,あるいは役務の宣伝広告を理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において,「FASHIONSNAP」の文字が,役務の具体的な特徴や役務の宣伝広告,企業理念・経営方針等を表示する標章として一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,需要者が当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-007133