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商標拒絶査定不服審判

2021-008676

コーフクドー、コーフク、タイワンナンバーワン、タイワンナンバーイチ、ナンバーワン、ナンバーイチ、シーンフターン、シンフタン、シングフタング、チンカ、チンヤ、チンケ、コーフクコクトー

審判番号
2021-008676
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-074763
請求日
2021年06月30日
審決日
2021年12月27日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】陳泳良
  • 【請求人代理人】米田 耕一郎
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W30)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-74763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年5月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年8月 1日付け:拒絶理由通知 令和2年1月30日 :意見書の提出 令和3年3月11日付け:拒絶査定 令和3年6月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「茶,茶飲料,果実入りの茶,タピオカ入りの茶飲料,コーヒー豆,コーヒー飲料,ココア飲料,菓子,クッキー,パン,洋菓子,ポップコーン,プディング,調味料及び香辛料,即席麺,アイスクリーム,氷,砂糖」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6090664号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成30年1月22日に登録出願、第30類「茶,茶飲料,果実入りの茶,タピオカ入りの茶飲料,コーヒー豆,コーヒー飲料,ココア飲料,菓子,クッキー,パン,洋菓子,ポップコーン,プディング,調味料及び香辛料,即席麺,アイスクリーム,氷,砂糖」及び第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行,飲食料品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ケーキの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビスケットの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オートミールの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを通じた販売促進のための企画及び実行の代理,オンラインによる受注事務の代行,インターネットを通じた商品の売買契約の取次ぎ,フランチャイズ事業の管理に関する援助,フランチャイズ店の業務の管理」を指定商品及び指定役務として、同年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に、「幸福堂」の文字を大きく横書きに表し、その右側に、縦長の略楕円中に「陳家」の文字を白抜きにした落款及び正方形の印影と思しき図形を配し、中段に、「TAIWAN No.1」の文字を小さく表し(文字の両端には横線が配されている。)、下段に、「XING FU TANG」の文字をやや大きく横書きに表してなるものである。 そして、上中下段の横幅は、ほぼ同じであること、本願商標を構成する各構成要素はいずれも近接して、バランス良く配置されていることなどから、本願商標は全体として外観上まとまりのよい印象を与えるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握するというのが相当であり、本願商標の構成中の「陳家」の文字のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その構成中の「陳家」の文字部分を分離、抽出して、他人の登録商標との類否を判断することが許されないものであるから、当該文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-008676

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