商標拒絶査定不服審判
2021-008463
スポットジェリー、スポットゼリー、スポット
- 審判番号
- 2021-008463
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-010125
- 請求日
- 2021年06月28日
- 審決日
- 2021年11月24日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】花王株式会社
- 【請求人代理人】小川 雅也
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 10125拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年1月30日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月24日付け:拒絶理由通知書
令和3年2月9日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年4月15日付け :拒絶査定
令和3年6月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「Spot Jelly」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第3類「ジェリー状の化粧品」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第4924198号商標(以下「引用商標」という。)は,「フェイシャリストアクネ スポットジェル」の文字を標準文字で表してなり,平成17年4月25日に登録出願,第3類「ジェル状にきび用化粧品,ジェル状にきび用せっけん類」を指定商品として,同18年1月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「Spot」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は,「Spot Jelly」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,「Spot」及び「Jelly」の英単語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を,一文字分の間隔を介して同じ書体,同じ大きさで結合して外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,その構成文字全体から生じる「スポットジェリー」の称呼も,格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,「Spot」の文字は,「よごれ,染み」,「地点,場所」等の意味を,「Jelly」の文字は,「ゼリー」,「ゼリー状のもの」等の意味を有する(前掲書)ものの,これらを結合した本願商標全体としては,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
さらに,当審において職権で調査するも,本願商標の構成中「Spot」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
してみれば,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「Spot」の文字部分のみに着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握するというのが自然である。
そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「スポットジェリー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「Spot」の文字部分を分離,抽出し,その上で「スポット」の称呼及び「場所,地点」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-008463