商標拒絶査定不服審判
2021-008381
バーンストーマーアンドカンパニー、バーンストーマーカンパニー、バーンストーマー
- 審判番号
- 2021-008381
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-055838
- 請求日
- 2021年06月25日
- 審決日
- 2022年02月07日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】合同会社バーンストーマー
- 【請求人代理人】加藤 公延
- 【請求人代理人】永田 豊
- 【請求人代理人】福川 晋矢
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-55838拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成31年4月22日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年5月19日付け:拒絶理由通知書
令和2年7月6日付け:意見書
令和3年3月23日付け:拒絶査定
令和3年6月25日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「BarnStormer & Co.」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1499251号商標(以下「引用商標」という。)は、「BARNSTORMER」及び「バ-ンスト-マ-」の各文字を上下二段に書してなり、昭和52年3月1日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年2月26日に設定登録され、その後、平成14年7月10日に指定商品を、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、さらに、同24年3月21日に存続期間の更新登録が第25類に属する商品についてなされた結果、その指定商品は、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となり、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「BarnStormer」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「BarnStormer & Co.」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ、その構成中の欧文字及び記号は同じ書体で表されている上に、欧文字の一部や記号を大文字で表すなど、視覚上、統一感をもってバランスよく配置され、全体としてまとまりよく一体に表されているといえるものであり、その構成文字等に相応して生じる「バーンストーマーアンドコー」又は「バーンストーマーアンドシーオー」の称呼は、やや冗長ではあるもののよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ「Co.」の文字及び記号が「company」の略語を表す場合があるとしても、上記構成及び称呼からすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、本願商標は、その構成中「BarnStormer」の欧文字部分全体でもって取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標について、その構成中の「BarnStormer」の欧文字部分を要部として抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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