2021-007797
ゼク、ゼクー
- 審判番号
- 2021-007797
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-162229外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月15日
- 審決日
- 2022年02月09日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オッポ広東移動通信有限公司
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】山口 現
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語尾・後半相違音「ウ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6296375号「ゼクウ」第9・42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「ZEKU」の文字を標準文字で表してなり、第9類「ICチップ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6296375号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゼクウ」の文字を横書きしてなり、平成31年4月17日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年9月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ZEKU」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に採録された成語ではなく、特定の意味合いを理解させる語として知られているものともいえないから、これを称呼する場合には、一般に、我が国において親しまれたローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ゼク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ゼクウ」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書類に採録された成語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているともいえないものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ゼクウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、欧文字と片仮名といったその文字種が相違し、全体の文字数も4文字と3文字と相違することから、両者は外観上明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。
また、称呼について、本願商標から生じる「ゼク」の称呼と、引用商標から生じる「ゼクウ」の称呼とは、語尾における「ウ」の音の有無といった差異を有するところ、それぞれ2音及び3音という共に極めて短い音構成において、該差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-007797