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商標拒絶査定不服審判

2021-007702

マッカデカサカサ

審判番号
2021-007702
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-065003外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年06月14日
審決日
2022年02月01日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質用途濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 65003拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年5月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年11月18日付け:拒絶理由通知
令和2年12月17日 :意見書の提出
令和3年 5月28日付け:拒絶査定
令和3年 6月14日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「真っ赤でカサカサ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「真っ赤でカサカサ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「真っ赤」の文字は、「しんから赤いこと。」の意味を有する語として、「カサカサ」の文字は、「表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。」等の意味を有する語として、いずれも親しまれているものである。

そして、本願指定商品に関連する分野において、肌などがカサカサの状態を改善するための商品が広く生産、販売されている事実が見受けられる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「肌などが真っ赤でカサカサの状態を改善するための商品」であると理解するに止まり、本願商標は、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、「真っ赤でカサカサ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「真っ赤」の文字は「しんから赤いこと。」の意味を、「カサカサ」の文字は「表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。」などの意味を有する語であり(いずれも「広辞苑 第七版」)、これらを格助詞「で」で連結してなる「真っ赤でカサカサ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「真っ赤でカサカサ」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-007702

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