商標拒絶査定不服審判
2021-007396
オンヤドトーホー、トーホー
- 審判番号
- 2021-007396
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-160813
- 請求日
- 2021年06月07日
- 審決日
- 2021年11月09日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オリックス不動産株式会社
- 【請求人代理人】久門 享
- 【請求人代理人】久門 保子
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T18 .261-WY (W434445) / T18 .262-WY (W434445) / T18 .263-WY (W434445)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-160813拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は,令和元年12月19日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月29日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月7日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年3月15日付け :拒絶査定
令和3年6月7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第43類ないし第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,次の2件であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは,「引用商標」という。)。
(1)登録第3010752号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成4年9月1日
設定登録日:平成6年11月30日
指定役務:第42類「庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,空気環境の測定,飲料水の水質検査,施設の警備」
(2)登録第4854741号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「TOHO」の欧文字と「トーホー」の片仮名を二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成15年9月26日
設定登録日:平成17年4月8日
指定商品及び指定役務:第43類ないし第45類に属する別掲4のとおりの役務並びに第9類,第16類,第25類,第28類,第30類,第35類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「東鳳」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,左側に赤色及び黄土色で表した5つの三日月状の図形を連続して円状に構成した図形部分と,中間に三段に横書きされた「御宿」の漢字,「ON-YADO」及び「TOHO」の欧文字及び右側に横書きされた「東鳳」の漢字(以下「文字部分」という。)を配してなるところ,文字部分の構成中,「御宿」の漢字及び,「ON-YADO」と「TOHO」の欧文字(以下,これらの「御宿」,「ON-YADO」及び「TOHO」の文字部分を「中間文字部分」という。)は,語頭をそろえるように表されており,右側の「東鳳」の漢字は,中間文字部分と高さを合わせ,かつ,中間文字部分に近接して表されている。
そうすると,本願商標の構成中,文字部分は,各文字の大きさ,書体及び文字種が異なるとしても,全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また,中間文字部分の「ON-YADO」及び「TOHO」の欧文字は,その上段の「御宿」及び右側の「東鳳」の漢字のローマ字読みを表したものと認められ,これらの構成文字に相応して生ずる「オンヤドトーホー」の称呼は無理なく一連に発音できる。
さらに,本願商標の構成中,「御宿」及び「東鳳」の文字は,我が国において特定の意味を有する語として親しまれたものではなく,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるから,いずれかの文字から独立して出所識別標識としての観念が生ずるとはいえない。
加えて,本願商標は,その構成中「東鳳」の部分のみが,取引者,需要者に対して,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると,本願商標の文字部分は,その構成全体をもって一体不可分の標章を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当である。
したがって,本願商標から「東鳳」の文字部分のみを分離,抽出し,その上で「トーホー」の称呼をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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