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商標拒絶査定不服審判

2021-007343

シシ

審判番号
2021-007343
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-087040外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年06月07日
審決日
2021年12月21日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 87040拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年7月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年 9月29日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月12日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 3月 1日付け:拒絶査定
令和3年 6月 7日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「SISI」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第3類「化粧品,香料,薫料」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1547284号商標(以下「引用商標」という。)は、「獅子」の文字を横書きして表してなり、昭和53年11月29日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年10月27日に設定登録、その後、平成16年8月11日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同24年9月25日に指定商品を第3類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。),歯磨き,化粧品(薬剤に属するものを除く。),香料類」とする商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願商標は、「SISI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「シシ」の称呼を生じ、該文字は、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できないことから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、「獅子」の文字を横書きして表してなるところ、その構成文字に相応して、「シシ」の称呼を生じ、「ライオン。からしし。」(出典:岩波書店 広辞苑第七版)の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、文字種及び文字数の差異から、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。

次に、称呼については、両商標から共に「シシ」の生じることから、両商標は、称呼において共通する。

また、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「ライオン。からしし。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「シシ」の称呼を同一にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-007343

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