商標拒絶査定不服審判
2021-007268
ハレスタ
- 審判番号
- 2021-007268
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-097820
- 請求日
- 2021年06月03日
- 審決日
- 2021年11月02日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ドワンゴ
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 97820拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は,令和元年7月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月28日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月10日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年4月6日付け :拒絶査定
令和3年6月3日 :審判請求書,手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は,「ハレスタ」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,第35類「映像配信による広告,電光掲示板による広告,広告業,商業又は広告のための商品の販売に関するイベントの企画・運営又は開催,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ゲーム商品の販売促進のためのイベントの企画・運営又は開催,ファンクラブの企画・運営又は管理,映像用のスタジオの提供に係る事業の管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞若しくはプレゼントの応募に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,商品及びサービスの広告のためのウェブサイト上のスペースの提供,広告用具の貸与,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「デジタル画像処理又はこれに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,イベントのためのビデオの編集,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを含む通信ネットワークによる音声・映像の提供,ステージショーの上演,ライブ中継及びコンサート中継に係る放送番組の制作並びにそれらに関する情報の提供,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,映像機器・音声機器等の機器であって映像の制作のために使用されるものの操作,映像機器・音声機器等の機器であってライブ配信の制作のために使用されるものの操作,ライブ娯楽イベントの企画及び運営,娯楽イベントの企画・運営又は開催,ファンクラブにおける交流会の企画・運営又は開催,イベント・交流会の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映写フィルムの貸与,映写機及びその附属品の貸与,オーディオ装置の貸与,録画済み磁気テープの貸与,興行場の座席の手配」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第5715662号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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