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商標拒絶査定不服審判

2024-000446

シナノテント、シナノ

審判番号
2024-000446
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-027787外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年01月11日
審決日
2024年03月15日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W2022) / T18 .262-Z (W2022) / T18 .263-Z (W2022)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「TENT」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標取引の実情品質表示商品の普通名称濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-27787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 15項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「SHINANO TENT」の欧文字を標準文字で表してなり、第20類「ネームプレート(金属製のものを除く。),揺りかご,額縁,収納箱(金属製のものを除く。),折り箱,寝具類(リネン製品を除く。),椅子類,カウンター(テーブル),花立て,衣服用フック(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,家具,座布団,すだれ,日よけ,装飾用ビーズカーテン,葬祭用具,キャンプ用マットレス,ベビーサークル,木製彫刻,傘立て,木製の包装用たる」及び第22類「天幕,ザイル,ターポリン,雨覆い,登山用又はキャンプ用のテント,テント,ハンモック,ケーブル(金属製のものを除く。),ロープ,キャンプ用スワッグテント,包装用又は結束用のひも(金属製のものを除く。),結束用ゴムバンド」を指定商品として、令和5年3月15日に登録出願されたものである。

本願は、令和5年5月12日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月5日に意見書が提出されたが、同年10月17日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同6年1月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5291771号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:SINANO(標準文字)
登録出願日:平成20年7月14日
設定登録日:平成22年1月8日
更新登録日:令和元年9月17日
指定商品:第18類「ステッキ,つえ,つえの金具,つえの柄,かばん類,袋物,傘」及び第28類「運動用具,スキーワックス,おもちゃ,人形」

(2)登録第5425955号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:平成23年2月2日
設定登録日:平成23年7月15日
更新登録日:令和3年3月26日
指定商品:第18類「つえ,ステッキ,腰掛可能なつえ,登山用ステッキ,ウォーキング用スティック,つえの柄,つえ金具,つえの部品,つえ用すべり止め具,アルペンストック」及び第28類「運動用具,ストック,スキーストック,スキーワックス」

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)結合商標の類否判断について

複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、その構成部分全体によって他人の商標と識別されるから、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは原則として許されないが、取引の実際においては、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、必ずしも常に構成部分全体によって称呼、観念されるとは限らず、その構成部分の一部だけによって称呼、観念されることがあることに鑑みると、商標の構成部分の一部が需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。

(2)本願商標について

本願商標は、「SHINANO TENT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、その構成中、「SHINANO」及び「TENT」の各文字部分が、一文字分の間隔を空けて配置されていることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、外観上、各文字部分が、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している事情は見いだせない。

また、本願商標の構成中、「SHINANO」の欧文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。そして、既成の語ではない欧文字にあっては、我が国において親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って称呼するのが一般的であるから、その構成文字に相応して、「シナノ」の称呼が生じるものである。

他方、その構成中、「TENT」の欧文字は、「テント」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する、我が国において広く一般に親しまれた語である。そして、この欧文字は、本願の指定商品中、第22類「登山用又はキャンプ用のテント,テント,キャンプ用スワッグテント」との関係において、需要者に、商品の普通名称又は品質を表したものと認識させることから、当該部分は自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものというのが相当であり、これより、自他商品の識別標識としての称呼及び観念は生じないというのが相当である。

さらに、「SHINANO」の文字部分は、特定の観念を生じないものであるから、「SHINANO」及び「TENT」の各文字部分の間に、観念的にも密接な関連性を見いだすことはできない。

そうすると、本願商標は、その構成中の「SHINANO」の文字部分が、独立して需要者に対し商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

以上から、本願商標からは、その構成中、「SHIANO」の文字部分を要部として抽出し、この部分(以下「本願要部」という。)を他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。

してみれば、本願商標からは、「シナノテント」の一連の称呼のほか、本願要部に相応して、「シナノ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)引用商標について

ア 引用商標1は、「SINANO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、この欧文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。

そして、既成の語ではない欧文字にあっては、我が国において親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って称呼するのが一般的であるから、引用商標1からは、その構成文字に相応して、「シナノ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標2は、別掲のとおり、左側に、内部に白抜きで二つの「!」(エクスクラメーションマーク)を表した、赤色に塗りつぶされた楕円型図形を配し、その右側に、同色で「SINANO」の欧文字を横書きしてなるものであり、その構成中、左側の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させないから、これよりは特定の称呼及び観念は生じない。また、右側の「SINANO」の欧文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。

そして、引用商標2の構成中の、図形部分と文字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、さらに、図形部分と文字部分は、ともに、特定の意味合いを認識させるものではなく、図形部分と文字部分との間に、観念的にも密接な関連性を見いだすことはできないから、図形部分と文字部分とは、それぞれが独立した要部として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標2からは、その要部である「SINANO」の欧文字に相応して、「シナノ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(4)本願商標と引用商標の類否について

ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観について、全体の構成との比較においては相違するものの、本願要部と、引用商標1との比較においては、「H」の欧文字の有無に差異があるとしても、他の文字はすべて同じつづりからなるものであり、かつ、書体も同一であることからすれば、両者は外観上、近似した印象を与えるというのが相当である。

そして、称呼においては、「シナノ」の称呼を共通にするものである。

また、観念においては、いずれも特定の観念が生じないから比較することができない。

したがって、本願要部と引用商標1とは、観念において比較できないとしても、「シナノ」の称呼を共通にし、外観上近似した印象を与えるものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観について、全体の構成との比較においては相違するものの、本願要部と、引用商標2の文字部分との比較においては、「H」の欧文字の有無に差異があるとしても、他の文字はすべて同じつづりからなるものであり、かつ、両者の書体はいずれも一般に用いられるものであることからすれば、両者は外観上、近似した印象を与えるというのが相当である。

そして、称呼においては、本願要部と引用商標の要部とは「シナノ」の称呼を共通にするものである。

また、観念においては、いずれも特定の観念が生じないから比較することができない。

したがって、本願要部と引用商標2とは、観念において比較できないとしても、「シナノ」の称呼を共通にし、外観上近似した印象を与えるものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

(5)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似するものが含まれている。

(6)小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

5 請求人の主張について

請求人は、本願を構成する「SHINANO」及び「TENT」の各文字部分は著しく分離しているものではなく、また、本願商標の構成中、「SHINANO」の文字から、信州の旧国名である「信濃」を認識するとする場合、この語は商品の産地・販売地を表す、品質等を表示する語となり、「SHINANO」の文字部分も、出所識別標識として、需要者に強く支配的な印象を与える部分とはいえないから、本願商標は、「SHINANO TENT」全体で一連一体の商標であり、その構成中、「SHINANO」の文字部分が単独で要部として抽出され、この部分をもって商標の類否を判断されることはない旨を主張している。

しかしながら、本願商標の各文字部分は、外観上、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している事情は見いだせず、また、各文字部分の間には、観念的にも密接な関連性を見いだすことはできないことに加え、本願商標の構成中、「TENT」の欧文字が、本願の指定商品中、第22類「テント」等の指定商品の普通名称又は品質を表すものであり、自他商品の識別標識としての機能がないか、極めて弱いものであることからすれば、本願商標から、「SHINANO」の文字部分を要部として抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきものであることは、上記4(2)のとおりである。

また、本願商標の構成中、「SHINANO」の欧文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではないことは、上記4(2)のとおりであり、加えて、当審において職権をもって調査するも、信州の旧国名である「信濃」の文字が、商品「テント」等の産地・販売地を表す語として広く使用されている事実や、信州(長野県)が、商品「テント」の産地・販売地として広く知られている事実は見いだせない。

したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

6 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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別掲 (引用商標2。色彩は原本参照。)J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

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2024-000446

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