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商標拒絶査定不服審判

2021-006644

マルチカンキョーリモートカンシサービス、マルチカンキョーリモートカンシ、カンキョーリモートカンシサービス、カンキョーリモートカンシ、マルチカンキョー、カンキョー、リモートカンシサービス、リモートカンシ

審判番号
2021-006644
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-137069
請求日
2021年05月24日
審決日
2021年12月16日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社インテック
  • 【請求人代理人】伊藤 克博
  • 【請求人代理人】矢冨 亜弥
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W093842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-137069拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年10月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月9日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月25日付け:意見書 令和3年2月17日付け:拒絶査定 令和3年5月24日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「マルチ環境リモート監視サービス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『マルチ環境リモート監視サービス』の文字を標準文字で表してなり、構成全体として、『複数の環境を遠隔で監視するサービス』程度を認識させるものである。そして、ITの分野において、複数の環境を監視すること及び遠隔で環境を監視することが行われている。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者及び需要者は、複数の環境を遠隔で監視することに係る商品・役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質(特徴)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「マルチ環境リモート監視サービス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マルチ」の文字は「複数の。多面的。」を、「環境」の文字は「めぐり囲む区域。周囲の事物。」を、「リモート」の文字は「遠隔」を、「監視」の文字は「見張ること」を、「サービス」の文字は「物質的生産過程以外で機能する労働。用役。」をそれぞれ意味する語である(いずれも広辞苑 第七版)。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「マルチ環境」の文字が「複数の環境」であることを表し、商品の品質又は役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実や、「マルチ環境リモート監視サービス」の文字が、商品の品質又は役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該各文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、構成する各文字が有する意味合いから、原審において説示した「複数の環境を遠隔で監視するサービス」といった意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び自他役務を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-006644

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