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商標拒絶査定不服審判

2021-006579

ブレクス、ブレックス

審判番号
2021-006579
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-140681
請求日
2021年05月24日
審決日
2022年01月19日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブレクス株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W1119202137) / T18 .262-WY (W1119202137) / T18 .263-WY (W1119202137)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-140681拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第11類、第19類、第20類、第21類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年11月5日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年9月1日付けで拒絶理由の通知、同年10月19日付けで意見書及び手続補正書の提出、同3年2月15日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月24日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第11類「シャワー器具,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,家庭用電気式浴室暖房乾燥機,家庭浴槽用電気式温水浄化器,家庭用浴室換気扇,気泡発生装置付き浴槽,水道用栓,洗い場付き浴槽,洗面台,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴室ユニット,浴室ユニットの排水口用部品としての排水口用化粧蓋,浴室ユニットの排水口用部品としての排水口用毛ゴミ取り,浴室ユニット用浴槽,浴槽,浴槽がま,浴槽専用蛇口,浴槽類,流し台,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,便所ユニット,電球類及び照明用器具,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,家庭用流し台,業務用流し台,家庭用調理台,業務用調理台,調理台及び流し台の部品及び附属品」、第19類「合成樹脂製浴室用壁パネル,FRP(繊維強化プラスチック)製の浴室用壁パネル,合成樹脂製浴室用床パネル,合成樹脂製浴室用ドア,合成建築専用材料,建築用ガラス」、第20類「合成樹脂製排水トラップ,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),鏡,洗面化粧台,浴室用カウンター及びキャビネット,台所用戸棚,食器戸棚,棚(家具),植木鉢用台又は棚,台所用カウンター及びキャビネット,台所用ラック,台所用家具,その他の家具」、第21類「湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,介護用浴槽内用腰掛け・いす,脱衣かご,浴槽の縁近傍に配置して使用する入浴用補助台,浴槽の上に渡して使用する入浴用補助板,浴槽用ふた,浴槽用椅子,浴槽用足掛,浴槽用肘掛,浴槽用保温シート,浴槽用枕,浴室用シャンプー台,浴室用ラック,浴室用踏み台,浴室用洗面器,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,台所用器具」及び第37類「浴室ユニット・トイレユニット・台所の設置工事,浴室・トイレ・台所のリフォーム工事,建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築工事,配管の設置工事,配管の設置工事に関する助言,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4660053号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BREX」の欧文字と「ブレックス」の片仮名を上下二段に表したものであり、平成14年3月20日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。 (2)登録第5715182号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成26年6月12日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、同年10月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「BReCS」の欧文字を、上下に膨らみを有する横線の上に表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語ではないが、「ブレクス」と発音できる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブレクス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、「BREX」の欧文字と「ブレックス」の片仮名を上下二段に表してなるところ、片仮名部分は欧文字部分の読み仮名に相当するものと看取できるが、「BREX」(ブレックス)の文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語ではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブレックス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲2のとおり、「BUREX」の欧文字と、それよりわずかに小さな「LaBo」の欧文字を、1文字分の間隔を空けて、横一列に表してなるところ、両文字は、間隔を設けて配置されているが、大きさもそれほど相違するものではなく、横一列にまとまりのよい印象を与えるもので、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、引用商標2の構成中「BUREX」の欧文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語ではなく、「LaBo」の欧文字は「実験室」の意味を有する「laboratory」の略語に通じる(「広辞苑 第7版」岩波書店、「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ところ、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、全体として具体的な意味合いは生じない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブレックスラボ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観については、構成文字(「BReCS」と「BREX」)の差異から、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、その他の構成要素の差異(横線の有無、片仮名部分の有無等)も踏まえると、判別は容易である。また、称呼については、全5音中4音が共通するが、3音目の促音の有無に差異があるから、全体の語調、語感は相違し、相紛れるおそれはない。さらに、観念については、いずれも特定の観念が生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、外観において判別は容易で、称呼において相紛れるおそれはないから、それらが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。 イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観については、構成文字の明らかな差異(「BReCS」と「BUREX LaBo」)や、その他の構成要素の差異(横線の有無等)も踏まえると、判別は容易である。また、称呼については、全7音中4音が共通するが、3音目の促音の有無及び語尾の2音(ラボ)の有無の差異があるから、全体として聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-006579

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