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商標拒絶査定不服審判

2023-650061

テレックス

審判番号
2023-650061
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1617954
請求日
2023年07月13日
審決日
2025年04月24日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Bosch Security Systems, LLC
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】松永 章吾
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1617954号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)6月10日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年)7月27日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年)11月10日:意見書、手続補正書の提出 2023年(令和5年)3月30日付け:拒絶査定 2023年(令和5年)7月13日:審判請求書の提出 2025年(令和7年)1月27日:手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「TELEX」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2021年6月10日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審における上記1の手続補正書により、第9類に属する別掲1のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「TELEX」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該欧文字及びその読みを片仮名で表した「テレックス」の文字は、我が国における複数の辞書及びウェブサイトにおいて「テレタイプを備え、電話と同様に随時ダイヤルで相手を呼び出し、加入者相互間で電信により記録通信を行う通信方法」程度の意味合いを有するものとして記載がある。また、本願商標に係る指定商品は、電気通信のために使用されるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、それが、テレックスという通信方式を用いた商品等の「テレックスに関する商品」であること、すなわち、単にその商品の品質を表示しているものと認識するにとどまるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「TELEX」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるものである。 そして、「TELEX」(テレックス)の文字は、「(teleprinter exchangeの略)加入電信。加入者はテレタイプを備え、電話と同様に随時ダイヤルで相手を呼び出し、加入者相互間で電信により記録通信を行う方法。また、その装置。」(出典:「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店))を意味する語である。 他方、当該テレックスの通信網又はその装置は1930年代に確立し、2000年代前半頃まで商業通信手段として用いられた事実は見受けられるものの、日本において存在していた2種類のテレックス網(国内網である加入電信網及び国際網である国際テレックス網)は、いずれも既に2005年をもって終了している(別掲2)。 また、当審において職権をもって調査するも、「TELEX」の文字が、現時点において、補正後の本願の指定商品との関係において、過去に存在していたテレックスの通信網又はその装置を指称するものとして、これに接する取引者、需要者に容易に理解されるというべき事情を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「TELEX」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、電信による通信方法又はその装置といった一種の通信手段(装置)程度を認識させるものであるが、前記実情を踏まえると、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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