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特許拒絶査定不服審判

2021-006297

無線通信システムにおける方法

審判番号
2021-006297
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-502780外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月17日
審決日
2022年01月26日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-502780「無線通信システムにおける方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月25日国際公開、WO2018/014257、令和元年7月25日国内公表、特表2019-521621、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 15項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、2016年(平成28年)7月20日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和元年7月19日 :上申書、手続補正書の提出
令和2年4月21日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月 9日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年2月 5日付け:拒絶査定
令和3年5月17日 :拒絶査定不服審判の請求、手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和3年2月5日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

(進歩性):この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

・請求項1ないし11に対して、引用文献1ないし4

引用文献等一覧

1.InterDigital Communications,System Information Acquisition for New Radio Access[online], 3GPP TSG-RAN WG2#94 R2-164088,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_94/Docs/R2-164088.zip>,2016年5月14日アップロード(以下、「引用文献1」という。)

2.NEC,System information on demand in standalone NR[online], 3GPP TSG-RAN WG2#94 R2-163980,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_94/Docs/R2-163980.zip>,2016年5月13日アップロード(以下、「引用文献2」という。)

3.特表2010-506434号公報(以下、「引用文献3」という。)

4.NEC,LTE BCH-on-demand[online], 3GPP TSG-RAN WG2#55 R2-062930,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_55/Documents/R2-062930.zip>,2006年10月5日アップロード(以下、「引用文献4」という。)

第3 本願発明

本願請求項1ないし11に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明11」という。)は、令和3年5月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。

「 【請求項1】
無線通信システムにおける方法であって、
UE(User Equipment)が、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージを要求するプリアンブルであって、プライマリ同期信号(PSS:primary synchronization signal)及び二次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)を含む基準信号に基づいて送信されるプリアンブルをネットワークノードに送信し、
前記UEが、前記送信されたプリアンブルに応答して前記ネットワークノードから送信された前記RRCメッセージを受信する、方法。
続きを表示(全26行)
【請求項2】
前記プリアンブルを送信することは、前記UEが、前記プリアンブルに対応するプリアンブルインデックスを決定することを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項3】
前記UEにより、前記プリアンブルのセットが取得される、請求項1に記載の方法。
【請求項4】
さらに、前記UEが、前記プリアンブルの送信のための送信パワーを決定することを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項5】
前記プリアンブルは、PRACH及びPUSCHの少なくとも1つにおいて送信される、請求項1から4何れか1項に記載の方法。
【請求項6】
さらに、前記UEが、応答ウィンドウサイズ、及び前記RRCメッセージの送信タイミングの少なくとも1つに基づいて前記RRCメッセージを受信する、請求項1から5何れか1項に記載の方法。
【請求項7】
前記RRCメッセージは、前記RRCメッセージに固有のRNTIを含む、請求項1から6何れか1項に記載の方法。
【請求項8】
前記RRCメッセージは、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つにおいて受信される、請求項1から7何れか1項に記載の方法。
【請求項9】
さらに、前記RRCメッセージを正常に取得することに失敗したことに応答して、前記UEが、前記RRCメッセージを要求するプリアンブルの再送信を開始する、請求項1から8何れか1項に記載の方法。
【請求項10】
さらに、前記UEが、基準信号を受信する、請求項1から8何れか1項に記載の方法。
【請求項11】
無線通信システムにおける方法であって、
ネットワークノードが、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージを要求するプリアンブルであって、プライマリ同期信号(PSS:primary synchronization signal)及び二次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)を含む基準信号に基づいて送信されるプリアンブルを受信し、
前記ネットワークノードが、前記プリアンブルに応答して前記RRCメッセージを送信する、方法。」

第4 引用文献の記載及び引用発明

1 引用文献1について

原査定の拒絶の理由で引用された、引用文献1(InterDigital Communications,System Information Acquisition for New Radio Access(当審訳:新しい無線アクセスのためのシステム情報取得)[online], 3GPP TSG-RAN WG2#94 R2-164088,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_94/Docs/R2-164088.zip>,2016年5月14日アップロード)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)

「3.1 A Flexible Definition of Different Types of System Information
(中略)
Secondary-SI:
The Secondary-SI group contains any other applicable system information and can be acquired using dedicated resources.For example, SIBs specific to certain features, SIBs specific to certain type or categories of UEs, SIBs specific to certain cells and other SIBs specific to NR features could be included, if any.
(中略)
3.3 A Flexible On-Demand System Information Acquisition
(中略)
For example, after having acquired the Primary-SI, the UE could then acquire Secondary-SI by requesting either all remaining information for the Secondary-SI, or by requesting a subset of any existing SIBs e.g. based on UE capability and/or based on service(s) of interest.」(2ページ下から21行目~4ページ3行目)

(当審訳:

3.1 システム情報の異なる種類の柔軟な定義

(中略)

Secondary-SI:

Secondary-SIグループには、その他のシステム情報が含まれ、専用のリソースを使用して取得することができる。例えば、特定の機能に固有のSIB、特定のタイプまたはカテゴリのUEに固有のSIB、特定のセルに固有のSIB、およびNR機能に固有の他のSIBがある場合、これらを含めることができる。

(中略)

3.3 柔軟なオンデマンドシステム情報の取得

(中略)

例えば、UEはPrimary-SIを取得した後、Secondary-SIの残りの情報をすべて要求するか、またはUEの能力に基づき、あるいは関心のあるサービスに基づき、既存のSIBのサブセットを要求することでSecondary-SIを取得することができる。)

上記記載及び当業者の技術常識を考慮すると、次のことがいえる。

ア 上記「3.1 システム情報の異なる種類の柔軟な定義」には、「Secondary-SIグループには、その他のシステム情報が含まれ、専用のリソースを使用して取得することができる。例えば、特定の機能に固有のSIB、・・・を含めることができる。」と記載されている。そうすると、Secondary-SIは、SIBを含むものであるといえる。

イ 上記「3.3 柔軟なオンデマンドシステム情報の取得」には、「UEは・・・既存のSIBのサブセットを要求することでSecondary-SIを取得することができる。」と記載されている。

そうすると、上記アで説示したようにSecondary-SIは、SIBを含むものであるから、引用文献1には、「UEは、SIBのサブセットを要求することで、SIBを含むSecondary-SIを取得する」ことが記載されているといえる。

ウ 上記イで説示した「UEは、SIBのサブセットを要求することで、SIBを含むSecondary-SIを取得する」ことは、引用文献1のタイトルにもあるように「新しい無線アクセスのためのシステム情報取得」についてのものであるから、引用文献1には「無線アクセスのためのシステム情報取得方法」が記載されているといえる。

以上を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「無線アクセスのためのシステム情報取得方法であって、
UEは、SIBのサブセットを要求することで、SIBを含むSecondary-SIを取得する、方法。」

2 引用文献2について

原査定の拒絶の理由で引用された、引用文献2(NEC,System information on demand in standalone NR(当審訳:スタンドアロンNRのオンデマンドシステム情報)[online], 3GPP TSG-RAN WG2#94 R2-163980,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_94/Docs/R2-163980.zip>,2016年5月13日アップロード)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)

「2. Discussion
(中略)
Case 1: UE does not have non-essential system information and needs such system information to connect to network
When the UE arrives in a new cell and needs to connect to the network e.g. to make a call, the UE has 2 alternatives to obtain non-essential system information:
a. wait for the next periodic non-essential system information broadcast
b. request for on-demand by e.g. sending RA preamble」(1ページ14行目~1ページ下から1行目)

(当審訳:

2.ディスカッション

(中略)

ケース1:UEが非必須システム情報を持っておらず、ネットワークに接続するためにそのようなシステム情報を必要とする

UEが新しいセルに到着し、通話などのためにネットワークに接続する必要がある場合、UEには非必須システム情報を取得するための2つの選択肢がある

a.次の非必須システム情報の定期的なブロードキャストを待つ

b.RAプリアンブルを送信するなどしてオンデマンド要求する)

上記「2.ディスカッション」には、「UEには非必須システム情報を取得するための2つの選択肢がある」と記載され、その選択肢の一つとして「RAプリアンブルを送信するなどしてオンデマンド要求する」と記載されている。

そうすると、引用文献2には、「RAプリアンブルを送信しオンデマンド要求することで、非必須システム情報を取得する」という技術事項が記載されていると認められる。

3 引用文献3について

原査定の拒絶の理由で引用された、引用文献3(特表2010-506434号公報)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)

「【0006】
この方法を用いて、比較的少量のシステム情報、すなわち一次システム情報のみが、典型的には定期的で比較的頻繁な時間間隔で、定常的にブロードキャストされる。さらに、二次システム情報は、トリガイベントに応じてのみブロードキャストされる。二次システム情報は、ブロードキャストされるため、すなわち、専用チャネル又は共有チャネルではなく、ブロードキャストチャネルを介して送信されるため、要求装置以外の装置によって受信される可能性があり、たとえば、アイドルモードにある装置が、情報を自身で要求する必要なく、「受動的に」更新されることができる。
(中略)
【0032】
オンデマンドS-BCHの場合、UEは、たとえば特定の原因値又は特定のランダムIDを有するRACHプリアンブルを送信することによって、自身がS-BCHを必要としていることを指示することができる。」

上記【0006】には、「二次システム情報は、トリガイベントに応じてのみブロードキャストされる。」と記載され、上記【0032】には、「オンデマンドS-BCHの場合、UEは、・・・RACHプリアンブルを送信することによって、自身がS-BCHを必要としていることを指示することができる。」と記載されているから、S-BCHが二次システム情報を含むことは引用文献3において明らかである。

そうすると、引用文献3には、「RACHプリアンブルを送信することによって、二次システム情報はブロードキャストされる」という技術事項が記載されていると認められる。

4 引用文献4について

原査定の拒絶の理由で引用された、引用文献4(NEC,LTE BCH-on-demand(当審訳:LTE BCHオンデマンド)[online], 3GPP TSG-RAN WG2#55 R2-062930,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_55/Documents/R2-062930.zip>,2006年10月5日アップロード)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)

「2. BCH on demand Mechanism
(中略)
For the on-demand S-BCH,UE can indicate it requires S-BCH by sending RACH preamble e.g. with a specific cause value or specific random ID.」(2ページ20行目~

3ページ3行目)

(当審訳:

2.BCHオンデマンドメカニズム

(中略)

オンデマンドS-BCHでは、UEは特定のCause値または特定のランダムID 持つRACHプリアンブルを送信することにより、S-BCHを必要とすることを示すことができる。)

そうすると、引用文献4には、「オンデマンドS-BCHでは、UEはRACHプリアンブルを送信することにより、S-BCHを必要とすることを示す」という技術事項が記載されていると認められる。

第5 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比すると、以下のことがいえる。

ア 引用発明の「無線アクセスのためのシステム情報取得方法」は、無線通信システム上で行われるシステム情報取得方法であることは自明であるから、無線通信システムにおける方法であるといえる。

そうすると、本願発明1と引用発明は「無線通信システムにおける方法」であるという点で共通する。

イ 引用発明の「SIB」が、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)の略であることは技術常識であるから、引用発明の「SIB」は、本願発明1の「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)」に相当する。また、引用発明の「UE」は、本願発明1の「UE(User Equipment)」に相当する。そして、引用発明において「UEは、SIBのサブセットを要求」し、「SIBを含むSecondary-SIを取得する」ものであり、SIBは、基地局(ネットワークノード)が提供する情報であることは技術常識であるから、引用発明のUEがSIBのサブセットの要求を送信する相手は基地局(ネットワークノード)であることは自明である。

そうすると、本願発明1の「UE(User Equipment)が、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージを要求する・・・プリアンブルをネットワークノードに送信」することと、引用発明の「UEは、SIBのサブセットを要求」することは、「UE(User Equipment)が、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)の要求をネットワークノードに送信する」点で共通する。

ウ 引用発明の「SIBを含むSecondary-SIを取得する」ことは、上記「イ」でも述べたとおり、UEがSIBのサブセットの要求を基地局に対して送信することによって、SIBを含むSecondary-SIを取得するものであるから、引用発明は、UEが、送信された要求に応答してネットワークノードから送信されたSIBを受信するものであるといえる。一方、本願発明1の「前記UEが、前記送信されたプリアンブルに応答して前記ネットワークノードから送信された前記RRCメッセージを受信する、」において、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージは、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含むものであるから、本願発明1と引用発明は「SIBを受信する」ものである。

そうすると、本願発明1の「前記UEが、前記送信されたプリアンブルに応答して前記ネットワークノードから送信された前記RRCメッセージを受信する」ことと、引用発明の「SIBを含むSecondary-SIを取得する」ことは、「UEが、送信された要求に応答してネットワークノードから送信されたSIBを受信する」点で共通する。

以上を総合すると、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致し、また、相違している。

(一致点)

「無線通信システムにおける方法であって、
UE(User Equipment)が、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)の要求をネットワークノードに送信し、
前記UEが、前記送信された要求に応答して前記ネットワークノードから送信されたSIBを受信する、方法。」

(相違点)

UEがネットワークノードに送信するシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)の要求の送信及び受信について、本願発明1では「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージを要求するプリアンブルであって、プライマリ同期信号(PSS:primary synchronization signal)及び二次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)を含む基準信号に基づいて送信されるプリアンブルをネットワークノードに送信し、」また、「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージ」であって、「前記UEが、前記送信されたプリアンブルに応答して前記ネットワークノードから送信された前記RRCメッセージを受信する」のに対して、引用発明においては、「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージを要求するプリアンブルであって、プライマリ同期信号(PSS:primary synchronization signal)及び二次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)を含む基準信号に基づいて送信されるプリアンブル」として送信されること、及び、「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージ」であって、「前記UEが、前記送信されたプリアンブルに応答して前記ネットワークノードから送信された前記RRCメッセージを受信する」ことが特定されていない点。

(2)相違点についての判断

相違点に係る本願発明1の方法において、「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージ」であって、「前記UEが、前記送信されたプリアンブルに応答して前記ネットワークノードから送信された前記RRCメッセージを受信する」という発明特定事項は、少なくとも引用文献1ないし引用文献4には記載も示唆もされていない。さらに、当該無線通信の技術分野において周知技術であるともいえない。

よって、上記相違点の他の部分を判断するまでもなく、当業者といえども、引用発明1において、上記相違点2に係る本願発明の1の方法において、「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)を含む無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージ」であって、「前記UEが、前記送信されたプリアンブルに応答して前記ネットワークノードから送信された前記RRCメッセージを受信する」ものとすることは、容易に想到し得たとはいえない。

したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2、引用文献3及び引用文献4に記載の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

2 本願発明2ないし10について

本願発明2ないし10は、少なくとも本願発明1に記載の発明特定事項を全て含むから、本願発明1と同じ理由により、本願発明2ないし10は、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2及び引用文献3及び引用文献4に記載の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

3 本願発明11について

本願発明11は、本願発明1のUEでの無線通信システムにおける方法を、ネットワークノードでの無線通信システムにおける方法として記載したものであって、少なくとも本願発明1の発明特定事項に対応する発明特定事項を全て含むから、本願発明1と同じ理由により、本願発明11は、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2及び引用文献3に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

第6 原査定について

令和3年5月17日にされた手続補正により、本願発明1ないし11に係る発明は、「UEが、システム情報ブロックを含む「RRCメッセージを受信する」ことによってSIBを受信するという発明特定事項」という発明特定事項、又はそれに対応する発明特定事項を備えているから、上記「第5」のとおり、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1に記載された発明並びに引用文献2に記載された技術事項、引用文献3に記載された技術事項及び引用文献4に記載された技術事項に基づいて、容易に発明をすることができたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。

第7 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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