特許拒絶査定不服審判
2021-006253
微細繊維状セルロース含有物
- 審判番号
- 2021-006253
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-202337外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月17日
- 審決日
- 2022年07月04日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】王子ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .113-WYF(C08B) / P18 .121-WYF(C08B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-202337「微細繊維状セルロース含有物」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月6日出願公開、特開2020-19970、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年9月30日を出願日とする特許出願(特願2015-193327)の一部を、令和元年11月7日に新たな出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和3年1月15日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-006253