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商標拒絶査定不服審判

2021-006242

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審判番号
2021-006242
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-072378外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月17日
審決日
2022年03月01日
公報発行日
2022年05月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W093542) / T18 .262-Z (W093542) / T18 .263-Z (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
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称呼外観観念要部・分離観察取引の実情周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
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商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-72378拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「メニューを通じた飲食料品の注文用の電子計算機用プログラム,メニューを通じた飲食料品の注文用のコンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」,第35類「メニューを通じた飲食料品の注文用アプリケーションソフトウェアを介して行われた商品の注文の受付・配送に関する事務処理の代行及びこれに関する情報の提供,メニューを通じた飲食料品の注文用アプリケーションソフトウェアを介して注文された飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「メニューを通じた飲食料品の注文用の電子計算機用プログラムの提供,メニューを通じた飲食料品の注文用のオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」を指定商品及び指定役務として,令和元年5月22日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年8月4日付けで拒絶理由の通知がされ,同年10月12日に意見書が提出されたが,同3年2月10日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同年5月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり,(3)を除き,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2723210号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第29類「加工野菜及び加工果実」及び第30類「即席菓子のもと」 登録出願日:平成2年5月9日 設定登録日:平成9年10月9日 (2)登録第4127322号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」 登録出願日:平成6年4月25日 設定登録日:平成10年3月20日 (3)登録第5361953号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「メニュー」及び「MENU」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品及び指定役務:第9類,第35類,第36類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成22年4月15日 設定登録日:平成22年10月22日 存続期間満了日:令和2年10月22日 (4)登録第5499527号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 指定商品及び指定役務:第9類,第41類及び第42類に属する別掲5に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成23年10月20日 設定登録日:平成24年6月8日 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標3について 引用商標3の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和2年10月22日存続期間満了により消滅している。 したがって,本願商標が,引用商標3と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。 (2)本願商標と引用商標1,引用商標2及び引用商標4について 以下,引用商標1,引用商標2及び引用商標4をまとめていうときは,「引用商標」という。 ア 本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,白抜きで表した「menu」の文字を有する赤色のファイル状図形と,当該図形に一部接するように緑色,黄色及び橙色の3つの円状図形を右側に配し,さらにその右側には,ひときわ大きく黒字で「menu」の文字を横書きで配してなるものである。なお,2つの「menu」の文字部分は,いずれも「e」の文字が斜めに傾けて表されている。 そして,黒字又は白抜きで表された「menu」の文字は,「献立。献立表。」等を意味する英語又はフランス語(広辞苑第七版)として我が国において広く知られ,本願商標に接する取引者,需要者にとって強く印象に残る部分といえる。また,黒字の「menu」の文字は,白抜きの「menu」の文字部分を目立つように独立して表示したものと捉えることもできるものである。 以上よりすれば,本願商標からは,我が国において広く知られた語である,黒字及び白抜きの「menu」の文字部分に相応して「メニュー」の称呼が生じると共に,「献立,献立表」の観念が生じる。 イ 引用商標について (ア)引用商標1について 引用商標1は,別掲2のとおり,赤色及び橙色からなる上下2本ずつの線によって形成され,上部の線の中央部がドーム状に隆起してなる枠内に,大きな「MENU」の文字を白抜きにした赤色帯状図形を中央に配し,当該帯状図形の右上部にはコックの帽子とおぼしき図形を一部重なるように配し,また当該帯状図形の下には小さな文字で「Industria Specialita Alimentari」(※審決注:「Specialita」の2つ目の「a」はアクセント記号付き)の文字を配してなるものである。そして,ひときわ目立つ態様で中央に表された「MENU」の文字が看者の印象に強く残るといえると共に,当該文字は上記アのとおり我が国において広く知られた語である。 そうすると,簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては,顕著に表され一般に知られた語である「MENU」の文字部分に着目して取引に資する場合もあるといえ,当該文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し,取引者,需要者に認識,記憶されるといえるから,これを要部として抽出し,他人の商標と比較することも許されるというべきである。 したがって,引用商標1からは,「MENU」の文字部分に相応した「メニュー」の称呼が生じると共に,「献立,献立表」の観念が生じる。 (イ)引用商標2について 引用商標2は,別掲3のとおり,黒色及び灰色からなる上下2本ずつの線によって形成され,上部の線の中央部がドーム状に隆起してなる枠内に,大きな「MENU」の文字を白抜きにした灰色帯状図形を中央に配し,当該帯状図形の右上部にはコックの帽子とおぼしき図形を一部重なるように配し,また当該帯状図形の下には小さな文字で「Industria Specialita Alimentari」(※審決注:「Specialita」の2つ目の「a」はアクセント記号付き)の文字を配してなるものである。そして,ひときわ目立つ態様で中央に表された「MENU」の文字が看者の印象に強く残るといえると共に,当該文字は上記アのとおり我が国において広く知られた語である。 そうすると,簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては,顕著に表され一般に知られた語である「MENU」の文字部分に着目して取引に資する場合もあるといえ,当該文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し,取引者,需要者に認識,記憶されるといえるから,これを要部として抽出し,他人の商標と比較することも許されるというべきである。 したがって,引用商標2からは,「MENU」の文字部分に相応した「メニュー」の称呼が生じると共に,「献立,献立表」の観念が生じる。 (ウ)引用商標4について 引用商標4は,別掲4のとおり,角を丸めた四角形枠内に,白抜きで二段書きした「me」及び「nu」の文字を有する灰色のファイルとおぼしき図形と,「メニ」の片仮名がレンズ部分に写っているかのように表された虫眼鏡状図形とが配されてなるものである。 そして,英語やフランス語は通常横書きで使用されること,上記アのとおり「menu」の文字が我が国において広く知られた語であるといえることから,引用商標4の構成中,「me」及び「nu」の二段書きの文字は,英語又はフランス語の「menu」を認識させる。また,虫眼鏡状図形中の「メニ」の文字は,「menu」の読みである「メニュー」の一部を拡大して表したものと認識されるにすぎないから,我が国において広く知られ,二段書きで表された「menu」の文字部分が,取引者,需要者にとって当該商標の主要な構成部分と認識され,強く印象に残る部分といえる。 そうすると,引用商標4からは,二段書きで表された「menu」の文字部分に相応した「メニュー」の称呼が生じ,「献立,献立表」の観念が生じる。 ウ 本願商標と引用商標の類否について (ア)本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否について 本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否を検討するに,外観については,本願商標の「menu」の文字部分と引用商標1及び2の「MENU」の文字部分とは,大文字と小文字の相違や書体の差異があるものの,文字のつづり(スペル)を共通にするものである。 次に,称呼については,本願商標と引用商標1及び引用商標2は,「メニュー」の称呼を共通にするものである。 さらに,観念については,本願商標と引用商標1及び引用商標2は,「献立,献立表」の観念を共通にするものである。 そうすると,本願商標と引用商標1及び引用商標2とは,外観において文字のつづりを共通にし,称呼及び観念を共通にするものであるから,これらを総合的に勘案すれば,両商標は誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。 (イ)本願商標と引用商標4の類否について 本願商標と引用商標4の類否を検討するに,外観については,本願商標の「menu」の文字部分と引用商標4の「menu」の文字部分とは,書体等の表現手法に差異があるものの,いずれも小文字で表された文字のつづり(スペル)を共通にするものである。 次に,称呼については,本願商標と引用商標4は,「メニュー」の称呼を共通にするものである。 さらに,観念については,本願商標と引用商標4は,「献立,献立表」の観念を共通にするものである。 そうすると,本願商標と引用商標4とは,外観において文字のつづりを共通にし,称呼及び観念を共通にするものであるから,これらを総合的に勘案すれば,両商標は誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。 エ 本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について (ア)本願商標の指定商品及び指定役務中,第35類「メニューを通じた飲食料品の注文用アプリケーションソフトウェアを介して注文された飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,引用商標1の指定商品である第29類「加工野菜及び加工果実」及び第30類「即席菓子のもと」並びに引用商標2の指定商品中,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と類似するものである。 (イ)本願商標の指定商品及び指定役務中,第9類の商品及び第42類の役務は,引用商標4の指定商品及び指定役務中,第9類「電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,携帯情報端末,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータによるデジタル写真・画像及び音声データの保管・管理のためのコンピュータにおけるサーバの記憶領域の貸与,移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与」と同一又は類似のものである。 オ 小括 以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は,「menu」又は「メニュー」の文字は,飲食店において使用され,又はアプリのダウンロードを行う際の設定などにおいて使用される,機能設定のための表示部,一機能にすぎないから,単独で使用された場合,識別力は極めて弱い旨主張する。 しかしながら,本願商標又は引用商標の指定商品又は指定役務との関係において,「menu」又は「メニュー」の文字が商品の品質や役務の質等を表すものということはできず,これらの文字は自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 なお,請求人が審判請求書に添付した資料2(CMを中心とした宣伝活動)によれば,請求人自身のアプリの製品名として,通常の書体で表された「menu」及び「メニュー」の文字が使用され,紹介されており,かかる状況は,「menu」又は「メニュー」の文字が識別標識としての機能を果たし得るとの上記認定に沿うものといえる。 イ 請求人は,本願商標と引用商標は,称呼の共通性を有するとしても外観の著しい相違がそれを凌駕するため,需要者からすると出所の混同が生じることはない旨主張する。 しかしながら,本願商標及び引用商標とは,全体の外観が異なるとしても,上記(2)のとおり,要部の比較においては,文字のつづり,称呼及び観念を共通にするものであり,誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。 ウ 請求人は,近年の審決例を挙げて本願商標も登録すべき旨主張する。 しかしながら,商標の類否の判断は,対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ,過去の審決例は本願商標と構成態様が異なるばかりか,本願商標と引用商標との共通点とは異なる事情が見られるなど論点においても異なるものであるから,当該審決例によって,ただちに本願商標の認定が左右されるものではない。 エ 請求人は,本願商標をデリバリーサービスについて使用し,宣伝活動を広く展開しているから,請求人の周知著名性も加味すれば引用商標と出所の混同は生じ得ない旨主張する。 しかしながら,提出された資料(審判請求書添付の資料1及び資料2)は,インターネットの検索結果一覧画面とCMの画面の写しのみであり,請求人自身のアプリの製品名として,本願商標構成中の「menu」の文字部分並びに通常の書体で表された「menu」及び「メニュー」の文字が使用されていることはうかがえるものの,かかる資料をもって本願商標が周知著名であると認めることはできないうえ,そもそも本願商標と引用商標が類似するものであって,その指定商品及び指定役務が同一又は類似のものであることは,上記(2)のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当することについての判断を覆す理由とはなり得ない。 オ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することはできない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-006242

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