商標拒絶査定不服審判
2021-006033
モイストグロウラスティング、モイストグローラスティング、グロウラスティング、グローラスティング、グロー、ラスティング
- 審判番号
- 2021-006033
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-127067外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月12日
- 審決日
- 2022年02月18日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-127067拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和元年9月30日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月14日付け:拒絶理由通知書
令和3年2月9日付け :拒絶査定
令和3年5月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲のとおり,「モイストグロウラスティング」の片仮名及び「MOIST GLOW LASTING」の欧文字を二段に横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『モイストグロウラスティング』及び『MOIST GLOW LASTING』の文字を普通に用いられる方法で二段書きしてなるところ,その構成中の『モイスト』及び『MOIST』の文字は,『湿った,湿気のある』等の意味を有する語及びその表音であり,本願の指定商品中『化粧品』との関係では,『潤い,保湿』等の意味を表す際にも広く採択使用されているものである。そして,『グロウ』及び『GLOW』の文字は,『輝き,よい色つや』等の意味を有する語及びその表音であり,『ラスティング』及び『LASTING』の文字は,『(普通以上に)長続きする,耐久力のある』等の意味を有する語及びその表音として,それぞれ一般に知られているものであるから,本願商標は,全体として,『潤いとよい色つやが長続きする』程の意味合いを認識させるものである。また,本願の指定商品中『化粧品』を取り扱う分野においては,『モイスト』及び『グロウ』の文字が上記意味合いで使用されている実情,及び,潤いやつやが長続きすることを謳った商品が販売・製造されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品中,例えば,『化粧品』に使用しても,これに接する取引者,需要者に,単に『潤いとつやが長続きする商品』であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「モイストグロウラスティング」の片仮名及び「MOIST GLOW LASTING」の欧文字(各語の間には3分の1文字程の間隙を有する。)を二段に横書きしてなるところ,その構成中「モイストグロウラスティング」の片仮名は,「MOIST GLOW LASTING」の欧文字を片仮名表記したものと容易に理解できるものであり,これらを構成する各文字は,いずれも同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されている。
そして,本願商標の構成中「MOIST」の文字は「湿った」等の,「GLOW」の文字は「(炎を上げずに燃える)輝き,白熱」等の,「LASTING」の文字は「持続,継続」等の意味を有する英単語であり(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館),これらを一連に表した「MOIST GLOW LASTING」の文字が,全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,当該文字から直ちに特定の意味合いを認識し,商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難い。また,「モイストグロウラスティング」の文字は「MOIST GLOW LASTING」の文字を片仮名表記したものであるから,当該文字も直ちに特定の意味合いを認識し,商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難い。
また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「MOIST GLOW LASTING」及び「モイストグロウラスティング」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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