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商標拒絶査定不服審判

2021-006031

カサネ

審判番号
2021-006031
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-151849外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月11日
審決日
2021年12月23日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
3音違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語尾・後半相違音「キョウト」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-151849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「かさね」の平仮名を標準文字で表してなり、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、令和元年12月3日に登録出願されたものである。

原審では、令和2年8月4日付けで拒絶理由の通知、同年9月18日付けで意見書の提出、同3年1月25日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月11日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5677544号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成25年12月25日登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同26年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「かさね」の平仮名を標準文字で表してなるところ、当該平仮名は「かさねること。また、かさねたもの。」の意味を有する「重ね」の語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に通じる可能性があるとしても、当該語は日常的に使用される語ではなく、その意味合いも抽象的であるから、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「カサネ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、上段に井桁状の図形を複数の四角形及び三角形を並べた陰影により描き、中段に「KASANE KYOTO」の欧文字を、下段に「IZUTSU 1805」の文字を表してなるところ、各段は、それぞれの配置(段の相違、間隔)、構成文字の違いなどを勘案すると、視覚上分離して認識、看取されるものである。

そして、引用商標の構成中「KASANE KYOTO」の欧文字部分は、語間に1文字分の間隔を空けながらも、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、横一列に表してなるため、まとまりよく一連一体の語を表してなるものと認識、理解できるから、これより「カサネキョウト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

そうすると、引用商標は、上段の図形部分及び下段の文字部分とは別に、中段の「KASANE KYOTO」の欧文字部分に相応して、「カサネキョウト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標の比較において、まずは、本願商標と引用商標の「KASANE KYOTO」の欧文字部分を比較すると、外観については、構成文字及びその文字種の差異から、判別は容易である。また、称呼については、語頭の構成音(カサネ)を共通にするが、語尾の構成音(キョウト)の有無により、全体としての印象は異なるものとなり、聴別は容易である。なお、観念については、いずれからも特定の観念は生じないから、比較できない。

そうすると、本願商標と引用商標は、上記の構成文字の比較において、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であって、上記以外の構成要素(図形及び「IZUTSU 1805」の文字の有無)の差異も考慮すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、互いに相紛れるおそれはなく、非類似の商標と認められる。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません

審決本文(J-PlatPat)

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2021-006031

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