2021-005908
デジタルユーティリティクラウド、ユーティリティクラウド
- 審判番号
- 2021-005908
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-116409外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月08日
- 審決日
- 2022年01月06日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「デジタルユーティリティクラウド」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピュータソフトウェア,データ・コンテンツ等の情報を提供するためのコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータネットワークを介した電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,クラウドコンピューティングの形態によって行われるコンピュータウェブサイトのホスティング,サーバのホスティング,電子計算機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,コンピュータ・アプリケーションソフト・コンピュータネットワークシステム・コンピュータソフトウェアに関する問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータの操作又はコンピュータプログラムの使用マニュアルの作成,ヘルプデスクによるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア及びコンピュータ周辺機器の操作方法に関する技術的助言,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータソフトウェアの環境設定・インストール・故障診断・修理・改良及び保守,コンピュータソフトウェアのインストール・保守及び修正」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『デジタルユーティリティクラウド』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『デジタル』の文字は『ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること』の意味を、『ユーティリティ』の文字は『役に立つこと、有用性』の意味を、『クラウド』の文字は『クラウドコンピューティングの略』の意味を有する語であるから、全体として、『デジタルで有用性のあるクラウドコンピューティング』程の意味合いを想起させる。そして、『クラウドコンピューティング』の文字は、『コンピュータの機能や処理能力、ソフトウェア、データなどをインターネットなどの通信ネットワークを通じてサービスとして呼び出して遠隔から利用すること』を意味する語として一般に使用されている実情がうかがえることから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『デジタルで有用性のあるクラウドコンピューティングに関する商品・役務』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を上記商品又は上記役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「デジタルユーティリティクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「デジタル」の文字が「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること」を、「ユーティリティ」の文字が「役に立つこと、有用性」を、「クラウド」の文字が「クラウドコンピューティング」を意味する語として使用されることがあり、これらを結合してなる「デジタルユーティリティクラウド」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質又は役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「デジタルユーティリティクラウド」の文字が、商品の品質又は役務の質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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