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特許拒絶査定不服審判

2021-005858

ハブ型ブレード及びハブ型ブレード製造方法

審判番号
2021-005858
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-024401外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月07日
審決日
2021年12月01日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (B24D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017- 24401「ハブ型ブレード及びハブ型ブレード製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月23日出願公開、特開2018-130777、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、平成29年2月13日を出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年 9月 2日付け :拒絶理由通知書
令和2年 10月28日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 1月28日付け :拒絶査定(原査定)
令和3年 5月 7日 :審判請求書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和3年1月28日付け拒絶査定)の拒絶の理由の概要は次のとおりである。

本願の請求項1-5に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基いて、本願出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1 特開平01-159175号公報

なお、請求項6-8に係る発明については拒絶理由は通知されていない。

第3 本願発明

本願請求項1-8に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明8」という。)は、令和2年10月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、本願発明1-本願発明5は以下のとおりのものである。

「【請求項1】
軸線回りに回転可能に形成され前記軸線方向の一方側にブレード取付面が形成されたハブと、
前記ブレード取付面に配置されたブレード本体と、
前記ハブと前記ブレード本体の間に配置され前記ハブと前記ブレード本体とを接続する接着樹脂部と、
続きを表示(全25行)
を備え、
前記ブレード取付面は、表面粗さRmax5~50μmに形成され、
前記ブレード本体の前記ブレード取付面側に位置される接続面は、金属母材の表面から砥粒が突出している
ことを特徴とするハブ型ブレード。
【請求項2】
請求項1に記載のハブ型ブレードであって、
前記接着樹脂部は、
嫌気性接着剤は硬化して形成されている
ことを特徴とするハブ型ブレード。
【請求項3】
請求項1又は2に記載のハブ型ブレードであって、
前記ハブは、アルミニウム又はアルミニウム合金により形成され、
前記ブレード本体は、金属母材と、前記金属母材に分散された砥粒とを備えていることを特徴とするハブ型ブレード。
【請求項4】
請求項1又は2に記載のハブ型ブレードであって、
前記ハブは、マグネシウム又はマグネシウム合金により形成され、
前記ブレード本体は、金属母材と、前記金属母材に分散された砥粒とを備えていることを特徴とするハブ型ブレード。
【請求項5】
請求項1~4のいずれか1項に記載のハブ型ブレードであって、
前記金属母材は、ニッケル又はニッケル合金からなり、
前記砥粒は、ダイヤモンド超砥粒とされていることを特徴とするハブ型ブレード。」

第4 引用文献、引用発明

1 引用文献1について

(1)引用文献1には、図面とともに以下の記載がある(下線は当審で付与した。)。

ア 「 『問題点を解決する手段』
本発明は上記問題を解決するためになされたもので、金属めっき相中に超砥粒を分散してなる砥粒層シートから円環状砥粒層を成形し、この円環状砥粒層をそれよりも小径の円環状ハブの一面側に接着固定し、さらに前記砥粒層の露出面側にこの砥粒層と同径の研削用円板を剥離可能に貼付したのち、これら砥粒層および研削用円板の外周部を所定寸法に研削し、前記研削用円板を砥粒層から剥がすことを特徴とする。」(第2ページ左上欄第15行-右上欄第4行)
イ 「 『実施例』
以下、第1図ないし第8図を参照して、本発明に係わるハブ付き極薄刃砥石の製造方法の一実施例を説明する。
本法ではまず、第1図に示すようなアルミニウムまたはその合金からなるハブ10を用意する。このハブ10は、一端側にフランジ部10A、他端側に研削盤のマウントに外周を挟持される被固定部10Bを有し、研削加工により既に最終寸法に成形され、さらに陽極酸化処理が施されて表面に所定厚のアルミナ膜が形成されたものである。」(第2ページ右上欄第5行-第15行)

ウ 「 一方、このハブ10に接着固定すべき砥粒層11は、第6図および第7図に示す電着装置を用いて作成する。この装置の構成を説明すると、図中符号20はNiめっき液Mを満たしためっき槽で、このめっき槽20内には、少なくともその表面がステンレス等の金属からなる円柱型ドラム21が、表面が絶縁された金属製回転軸22によって支持されている。この回転軸22は外部に配置されたモータ23に連結され、同時にスイッチ(図示略)を介して電源の陰極に接続されている。」(第2ページ右上欄第16行-左下欄第5行)

エ 「 この装置で砥粒層を製造するには、まず、隔膜25とドラム21との間隙Cにダイヤ砥粒等の超砥粒を所定量入れ、ドラム21をめっき液M中にセットして、ドラム21と各陽極26に通電しながらモータ23でドラム21を回転させる。すると、ドラム21表面に超砥粒を取り込みつつ金属めっき相が析出し、砥粒層Sが形成される。やがてその厚さが所望値に達したら、ドラム21を取り出して砥粒層Sに切り込みを入れ、ドラム21から大きな長方形の砥粒層シートSを剥がす。そしてこれを水洗の後、第8図に示すようにダイス(図示略)で打ち抜き加工して多数の円環状砥粒層11を得る。」(第2ページ左下欄第14行-右下欄第6行)

オ 「 次に、得られた円環状砥粒層11を、第2図のように前記アルミハブ10に接着固定する。まず、ハブ10のフランジ部10A側の端面に接着剤を薄く塗布し、ここに取付治具で保持した円環状砥粒層11を同心に位置決めしてプレスし、固化するのを待つ。前記接着剤としては、粘性が小さく接着力の強いものが望ましく、例えばエポキシ系接着剤や瞬間接着剤等が好適である。」(第2ページ右下欄第11行-第18行)

カ 「 さらに、この例ではハブ10に陽極酸化処理を予め施したうえで砥粒層11を接着するので、ハブ10の材質自体に直接接着するより高い接着強度を得ることができる。これは、陽極酸化皮膜に存在する気孔が接着剤の接着力を高めるためである。」(第3ページ右上欄第4行-第9行)

(2)上記(1)から、引用文献1には次の技術的事項が記載されているものと認められる。

ア 上記(1)ア及びイの記載によれば、ハブ付き極薄刃砥石を構成するハブ10は円環状であり、ハブ10の一端側にはフランジ部10Aが形成され、ハブ10の他端側には研削盤のマウントに外周を挟持される被固定部10Bが形成されていること。

そして、ハブ付き極薄刃砥石の通常の使用方法を考慮すれば、円環状のハブ10は、被固定部10Bを挟持する研削盤によって、円環の中心軸線回りに回転可能な構成であり、また、ハブ10の軸線方向の一端側(一方側)にはフランジ部10Aが形成され、他端側(他方側)には被固定部10Bが形成されていること。

イ 上記(1)オの記載によれば、ハブ10のフランジ部10A側に、円環状砥粒層11が接着固定されるものであること、当該接着固定により、前記ハブ10と前記円環状砥粒層11の間に接着剤が配置されること、当該接着剤としては、エポキシ系接着剤が好適であること。

ウ 上記(1)イ、オ及びカの記載によれば、接着剤が塗布されるフランジ部10Aの表面には、予め施された陽極酸化処理によって、所定厚の陽極酸化皮膜(アルミナ膜)が形成されており、陽極酸化皮膜に存在する気孔により接着剤の接着力が高められていること。

(3)上記(1)、(2)から、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。

「軸線回りに回転可能に形成され前記軸線方向の一方側にフランジ部10Aが形成されたハブ10と、
前記フランジ部10Aに接着固定された円環状砥粒層11と、
前記ハブ10と前記円環状砥粒層11の間に配置され前記ハブ10と前記円環状砥粒層11とを接着固定するエポキシ系接着剤と、
を備え、
前記フランジ部10Aの表面には、所定厚の陽極酸化皮膜が形成され、当該陽極酸化皮膜に存在する気孔により接着力が高められた、
ハブ付き極薄刃砥石。」

第5 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明1とを対比する。

引用発明1における「フランジ部10A」は、本願発明1における「ブレード取付面」に相当し、以下同様に、「ハブ10」は「ハブ」に、「円環状砥粒層11」は「ブレード本体」に、「エポキシ系接着剤」は「接着樹脂部」に、「ハブ付き極薄刃砥石」は「ハブ型ブレード」に、それぞれ相当する。

また、引用発明1において、円環状砥粒層11がフランジ部10Aに「接着固定」されたことは、本願発明1において、ブレード本体がブレード取付面に「配置」されたことに相当し、以下同様に、エポキシ系接着剤によりハブ10と円環状砥粒層11とを「接着固定」することは、接着樹脂部によりハブとブレード本体とを「接続」することに相当する。

したがって、本願発明1と引用発明1の一致点、相違点は以下のとおりである。

<一致点>

「軸線回りに回転可能に形成され前記軸線方向の一方側にブレード取付面が形成されたハブと、
前記ブレード取付面に配置されたブレード本体と、
前記ハブと前記ブレード本体の間に配置され前記ハブと前記ブレード本体とを接続する接着樹脂部と、
を備えたハブ型ブレード。」

<相違点1>

本願発明1は、「前記ブレード取付面は、表面粗さRmax5~50μmに形成されている」のに対し、引用発明1は、「前記フランジ部10Aの表面には、所定厚の陽極酸化皮膜が形成され、当該陽極酸化皮膜に存在する気孔により接着力が高められ」ているものの、「前記フランジ部10Aの表面」の表面粗さについては特定がなされていない点。

<相違点2>

本願発明1は、「前記ブレード本体の前記ブレード取付面側に位置される接続面は、金属母材の表面から砥粒が突出している」のに対して、引用発明1はそのような特定はなく、円環状砥粒層11のハブ10と接着固定される面の性状が不明な点。

(2)判断

ア 事案に鑑みて、上記相違点2から検討する。

引用文献1には、上記第4の1(1)ウ及びエのとおり、円環状砥粒層11の製造方法について記載されており、上記第4の1(1)オのとおり、当該製造方法により得られた円環状砥粒層11を、ハブ10に接着固定することが記載されている。

しかしながら、上記第4の1(1)ウ、エ及びオの記載はもとより、引用文献1の他の記載をみても、円環状砥粒層11をハブ10に接着固定するに際し、円環状砥粒層11の構成に何らかの工夫(特に、円環状砥粒層11を構成するNiめっき相の表面から超砥粒が突出しているように構成すること)を図る点については記載も示唆もされていないものである。

また、ハブ型ブレードの技術分野において、ブレード本体のブレード取付面側に位置される接続面を、金属母材の表面から砥粒が突出しているように構成することが、当業者にとっては本願出願前に周知の技術又は技術常識であるとする証拠もない。

したがって、引用文献1には、円環状砥粒層11をハブ10に接着固定するに際し、円環状砥粒層11を構成するNiめっき相の表面から超砥粒が突出しているように構成する点について記載も示唆もされておらず、また、当該構成が、当業者にとって周知の技術又は技術常識であるとも認められないことから、引用発明1において、相違点2に係る本願発明1の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。

イ 上記のとおり、引用発明1において、相違点2に係る本願発明1の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえないから、相違点1について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

2 本願発明2-5について

本願発明2-5は、本願発明1を直接的又は間接的に引用するものであり、本願発明1の構成を全て有するものであるから、上記1(2)において述べたものと同様の理由により、引用発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

3 小括

そうすると、本願発明1-5は、引用発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、本願発明6-8についての拒絶理由は通知されておらず、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-005858

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