商標拒絶査定不服審判
2021-005064
ヒメカミワギュー、ヒメガミワギュー、ヒメカミ、ヒメガミ
- 審判番号
- 2021-005064
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-108620外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月20日
- 審決日
- 2021年10月12日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5247911号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-108620拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
文字
目次 ▾ 4項目
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月 6日付け:拒絶理由通知
令和2年9月11日付け:意見書の提出
令和3年3月24日付け:拒絶査定
令和3年4月20日付け:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「姫神和牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第29類「和牛の牛脂,和牛の乳製品,和牛の肉,和牛を用いた加工野菜及び加工果実,和牛を用いたカレー・シチュー又はスープのもと,和牛を用いたお茶漬けのり,和牛を用いたふりかけ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5247911号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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