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商標拒絶査定不服審判

2021-004904

チーズミルクマンジュウ、チーズミルクマンジュー、チーズミルク

審判番号
2021-004904
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-011449外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月15日
審決日
2021年12月13日
公報発行日
2022年03月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質周知・著名品質誤認指定商品の表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-11449拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 13項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年 7月22日付け:手続補正書の提出
令和2年 8月25日付け:拒絶理由通知
令和3年 2月 4日付け:拒絶査定
令和3年 4月15日付け:審判請求書、手続補正書の提出
令和3年 9月28日付け:証拠調べ通知
令和3年10月28日付け:意見書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の手続補正により、最終的に、第30類「チーズとミルクを原料に使用したまんじゅう」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。

(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について

本願の指定商品中、第30類「菓子」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、水色の地色に、白色で「ちーずみるく」及び黄色で「饅頭(当該漢字には、上に小さく『まんじゅう』と付記されている。)」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものである。

そして、本願商標の構成中、「ちーず」及び「みるく」の文字は、本願の指定商品との関係では、いずれも商品の原材料として、また、「饅頭」の文字も商品名程に理解されるにとどまるものであるから、本願商標を全体としてみた場合、「チーズとミルクを使用した饅頭」といった、単に商品の品質を表したに過ぎないものである。

したがって、本願商標は、本願の指定商品中「チーズとミルクを原料に使用した饅頭」に使用したときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、これ以外の品質の「饅頭」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審においてした証拠調べ

審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、令和3年9月28日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。

5 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、要旨以下の意見を述べた。

(1)証拠調べ通知において示された用例と、曲線を多用したかわいらしい白抜き平仮名文字の「ちーずみるく」と直線を多用したかわいらしい黄色のふりがな付き文字の「饅頭」とを二段構成とし、水色地色内に表示してあたかも子供がたどたどしく書いたような柔らかい印象を与える本願商標とは、観察者及び需要者に対して大きく相違する印象を与える。証拠調べ通知において示された用例と本願商標とが需要者にとって相紛れるおそれはないし、本願商標を本願指定商品に使用した際には、当該商品における識別力を明確に発揮するものである。

(2)証拠調べ通知において示された用例が需要者の間に広く認識されているとはいえず、そもそもこれらの用例は登録商標でも先願商標でもない。さらに、これらの用例と本願商標とは大きく相違する。したがって、これらの用例の存在は、本願商標の登録性に影響するものではない。

(3)単に原材料と思われる文字と「まんじゅう」又は「饅頭」の文字との組合せに係る文字だけの商標登録の存在を踏まえると、仮に本願商標が自他商品識別力を有さないと判断された場合には、既登録例との整合が図れず、その判断に合理性を欠くこととなる。

6 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について

本願は、その指定商品について、前記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、青色の長方形内に、丸みを帯びた「ちーずみるく」の文字を白抜きで、「饅頭」の文字(「饅」の上部には「まん」の文字が、「頭」の上部には「じゅう」の文字が、それぞれ小さく付記されている。)を黄色で二段に表してなるものであり、その指定商品を「チーズとミルクを原料に使用したまんじゅう」とするものである。

ところで、本願の指定商品を含む「まんじゅう」を取り扱う業界においては、別掲2(2)に示すように、チーズを使用したまんじゅうを指称する語として、「ちーず饅頭」、「チーズ饅頭」、「チーズまんじゅう」の文字が一般に広く使用されており、また、別掲2(3)に示すように、ミルクを使用したまんじゅうを指称する語として、「みるく饅頭」の文字が一般に広く使用されていることに加え、別掲2(1)に示すとおり、チーズとミルクを使用したまんじゅうを表す際に、「チーズミルクまんじゅう」又は「ミルクチーズまんじゅう」の文字を用いる場合もあるというのが実情である。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「チーズとミルクを原料に使用したまんじゅう」であること、すなわち、商品の品質を記述的に表したものとして理解、認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとみるのが相当である。

また、本願商標を構成する要素(色彩、書体、二段書き)は、取引上、普通に採択されている程度のものであり、全体として「ちーずみるく饅頭」の文字を表したものと容易に認識できるものであるから、本願商標の態様は、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示するものである。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)請求人の主張について

ア 請求人は、水色地色内に、あたかも子供がたどたどしく「ちーずみるく」及び「饅頭」と書いたような柔らかい印象を与える本願商標と、証拠調べ通知において示された用例とは、需要者等に相違する印象を与えることから、本願商標と、上記用例とが、需要者にとって相紛れるおそれはないし、本願商標は識別力を明確に発揮する旨主張する。

しかしながら、上記(2)のとおり、「まんじゅう」を取り扱う業界において使用されている「チーズミルクまんじゅう」、「ミルクチーズまんじゅう」、「ちーず饅頭」、「チーズ饅頭」、「チーズまんじゅう」及び「みるく饅頭」という語の使用の実情に照らせば、取引者、需要者が本願商標に接したときには、これから「チーズとミルクを原料に使用したまんじゅう」という意味合いを理解するとみるのが相当であるし、本願商標が指定商品である「チーズとミルクを原料に使用したまんじゅう」に使用されることを併せ鑑みても、上記意味合いを認識させることは明らかである。そして、本願商標の構成態様は、全体として「ちーずみるく饅頭」の文字を表したものと容易に認識できる書体により、取引上、普通に用いられる域を脱しない程度の色彩と配置で表したにとどまるものであることは、上記(2)のとおりである。

イ 請求人は、証拠調べ通知において示された用例は、需要者の間に広く認識されているとはいえず、登録商標でも先願商標でもなく、また本願商標とは大きく相違するため、これらの用例の存在は、本願商標の登録性に影響しない旨主張する。

しかしながら、証拠調べ通知において示した用例は、「まんじゅう」を取り扱う業界において、「チーズミルクまんじゅう」、「ミルクチーズまんじゅう」、「ちーず饅頭」、「みるく饅頭」等の文字が一般に広く用いられていることを示すために開示した事実であるから、請求人の主張は、その前提を欠くものである。

ウ 請求人は、原材料と思われる文字と「まんじゅう」又は「饅頭」の文字とを組み合わせた既登録例を挙げ、本願商標も自他商品識別力を有する旨主張する。

しかしながら、請求人が挙げる既登録例に係る商標は、いずれも本願商標とは異なる構成からなるものであり、本件とは事案を異にするものであるから、その既登録例があることにより、本願商標についてした上記認定、判断が左右されることはない。

エ したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲 J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
内容を表示(31行)

1 本願商標(色彩は、原本を参照。)

2 令和3年9月28日付け証拠調べ通知をもって開示した事実

(1)「チーズミルクまんじゅう」、「ミルクチーズまんじゅう」について

ア 「NOTHING BUT」のウェブサイトにおいて、「永月堂のチーズミルクまんじゅう 2010.10.22」の見出しの下、「今週の探偵ナイトスクープ(宮崎は放送が遅れているみたいです)で取り上げられていて、とても気になっていた宮崎市内にある永月堂のチーズミルクまんじゅうを頂きました。一口サイズのミルク風味の酒饅頭に甘いクリームチーズ入ってる感じです。あんことクリームチーズがマッチしていて美味しく頂きました。」の記載がある。

http://nothingbut511.jugem.jp/?eid=208

なお、上記商品について、「食べログ」のウェブサイト内の「永月堂」のページにおいて、「2015/03訪問 昔ながらの雰囲気が楽しめるお店」の見出しの下、「一番人気のチーズミルク饅頭は、他の皆様がレビューなさっているのでその他に買ったものについてレビューさせてもらいます!(皆様のレビューを参考に、少し温めて食べたらクリームチーズが柔らかくなり、餡と一体となって凄く美味しかったです。)」の記載、「2013/02訪問 3層餡のいちご菓子。」の見出しの下、「宮崎ではここだけ!という、ミルクチーズ饅頭というものを買いに行ってきました。・・・まずは、今回の目的の『ミルクチーズ饅頭:82円』。大きさは2口サイズくらいでしょうか。皮は蒸し饅頭の白い皮。中には小豆餡、さらにその中にクリームチーズが入っています。宮崎で一般的なチーズ饅頭は、クッキー生地か、焼き饅頭の類になるので、確かにこのタイプは見たことがありません。食べてみると、小豆餡とクリームチーズがよく合います。そして、名前にもあるミルクの風味がほんのりと。あとで気付いたのですが、これはレンジでチンすると、さらによかったかも!」等の記載がある。

https://tabelog.com/miyazaki/A4501/A450101/45004776/dtlrvwlst/

イ 「双喜饅頭」のウェブサイトにおいて、「ミルクチーズまんじゅう」の見出しの下、「美味しさに秘密なし カナダ産一級春小麦・・・牛乳・チーズ」として原材料の記載があるほか、「風味の由来 ・・・厳選したドイツ産牛乳 厳選したアメリカ産チーズ」の記載がある。

https://www.kiwi15888.com/jp/product/ミルクチーズまんじゅう

(2)「ちーず饅頭」等について

ア 「Patisserie OSHIKAWA」のウェブサイトにおいて、「ちーず饅頭(宮崎銘菓)5個入」の見出しの下、「南国宮崎発祥のちーず饅頭。高度成長期時代、宮崎のお菓子職人が開発した事から宮崎の名物お菓子になり、今では全国的に広まった、ちーず饅頭。植物性クリームチーズとしっとり生地に焼き上がった饅頭はお子様からご年配の方まで喜ばれています。」の記載がある。

http://www2.enekoshop.jp/shop/oshikawa/item_list?category_id=339682

イ 「山形屋オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「スフレ ちーず饅頭」の見出しの下、「商品説明 宮崎のおみやげの代表作になっているチーズ饅頭です。」の記載がある。

https://shop.yamakataya.co.jp/front/commodity/0000/myf1809/

ウ 「菓子処 わらべ」のウェブサイトにおいて、「銘菓 チーズ饅頭 わらべ」の見出しの下、「ANAのスチワーデスさんに好評なことから、マスコミに取り上げられ、北海道の方からもお問い合わせをいただいた事も・・・。宮崎のお菓子チーズ饅頭を全国へ広めた店です。まだ、賞味されたことのない貴方、一度召し上がってみてはいかがですか?」の記載と共に、「チーズ饅頭」の文字が表示された菓子の包装袋と思しき画像が菓子の画像と共に表示されている。

http://warabe-cheese.com/

エ 「観光にちなんの旅(日南市観光協会)」のウェブサイトにおいて、「杉田製菓(お菓子の弥五郎)」の見出しの下、「チーズ饅頭が絶品!・・・ここでの看板アイテムは『チーズまんじゅう』 できたてを頬張りながら散策してみてはいかがでしょう?・・・チーズ饅頭の焼きたて実演販売。豆乳を使ったチーズを使用しています。」の記載がある。

https://www.kankou-nichinan.jp/tourisms/808/

オ 「KOREKAO OMIYAGE」のウェブサイトにおいて、「地元民も愛する宮崎県の大人気まんじゅう南国屋今門の元祖チーズ饅頭」の見出しの下、「宮崎県内には250店舗もチーズ饅頭を取り扱うお店があるとのことで愛され具合が分かります!そんなチーズ饅頭ですが今回は地元民からもチーズ饅頭と言えばここ!と人気な南国屋今門の元祖チーズ饅頭をご紹介します。・・・想像以上にチーズがチーズらしく、饅頭とマーガリン、そしてレーズンの味がミックスされ甘いけどあっさり食べられます。和菓子っぽいけど洋菓子っぽくもあり饅頭とチーズの組合せが癖になる味です!チーズの存在感が強めですので甘いものが苦手という方でも食べられる気がします。」の記載がある。

http://korekao.com/archives/581

(3)「みるく饅頭」について

ア 「タルトタタン」のウェブサイトにおいて、「みるく饅頭」の見出しの下、「ミルク感豊かに焼き上げました。幼い頃を思い出す懐かしい味わいの練乳をたっぷり使用、ミルク感ゆたかな優しいおいしさに焼き上げました。」の記載がある。

https://www.tarte-tatin.jp/archives/223

イ 「中納言オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「みるく饅頭」の見出しの下、「濃厚なミルク味 ほんのり甘い自家製黄身あんを包んだ、やさしい味のみるく饅頭。練乳を練り込んだ生地がおいしさの秘密です。」の記載がある。

https://chunagon.ocnk.net/product/5

ウ 「こころ菓子 ほそや」のウェブサイトにおいて、「いっぷく~みるく饅頭」の見出しの下、「お口の中で、しっとり溶けるミルクの風味をたっぷりきかせた味わい深い逸品です。」の記載がある。

https://www.cocorogashi.com/standard/1060/

エ 「青木松風庵」のウェブサイトにおいて、「みるく饅頭 月化粧」の見出しの下、「大阪土産の定番、青木松風庵のみるく饅頭『月化粧』は7年連続モンドセレクション最高金賞を受賞したバターとミルクたっぷりの、なめらかな口当たりのお饅頭です。」の記載がある。

https://tsukigesho.com/

オ 「茜丸本舗」のウェブサイトにおいて、「みるく饅頭 かぶきもん」の見出しの下、「創業80年余年の老舗あんこ屋の自信作!こだわりの『濃厚ミルク饅頭』・・・中はクリーミーで滑らかな食感、お口一杯に広がるミルクとバターのコクが堪能できる濃厚ミルクあん。外はしっとり柔らかな生地で出来たみるく饅頭です」の記載がある。

https://www.akanemaru.co.jp/tver_milkmanjyu_kabukimon/

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2021-004904

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