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商標拒絶査定不服審判

2021-004713

ロサンゼルスアパレル、アパレル

審判番号
2021-004713
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-087988外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月12日
審決日
2021年11月16日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .18 -WY (W3542) / T18 .13 -WY (W3542) / T18 .272-WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示使用意思(3条1項柱書)品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-87988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和元年6月24日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年7月27日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月5日付け:拒絶査定
令和3年4月12日受付:審判請求書、手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「LOS」、「ANGELES」及び「APPAREL」の欧文字を三段に横書きしてなり、第25類「被服,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」並びに第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおり補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定商品及び指定役務中、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、出願人が本願商標を前記小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「LOS」、「ANGELES」及び「APPAREL」の欧文字を横書きで三段に書してなるところ、その構成中、「LOS」及び「ANGELES」は、米国カリフォルニア州の都市として広く知られている「ロサンゼルス」を意味する英語として認識させるものであり、また「APPAREL」の文字は、「衣類、(特に)上着、服装、装い」等の意味を有する語であるから、本願商標全体としては、「ロサンゼルスの衣類・服装」程の意味合いを容易に理解させるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「ロサンゼルスを産地とする、あるいはロサンゼルスに由来する商品」であると認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

当審において請求人(出願人)が提出した書類によれば、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、本願の指定商品及び指定役務が、上記1の手続補正により、別掲のとおり補正され、その指定商品が削除された結果、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 本願の補正後の指定役務
内容を表示(2行)

第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,経理事務の代行,財務書類の作成,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,広告場所の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,ウェブサイトの検索結果の最適化,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

第42類「コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの貸与,検索エンジンの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

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2021-004713

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