商標拒絶査定不服審判
2021-004362
ヒョーゲキレーカン
- 審判番号
- 2021-004362
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-145614
- 請求日
- 2021年04月05日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】青島依美時尚国際貿易有限公司
- 【請求人代理人】渥美 元幸
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W2425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-145614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「氷撃冷感」の文字を標準文字で表してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品」及び第25類「被服」を指定商品として、令和元年11月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月10日付けの拒絶理由の通知に対し、同月20日に意見書が提出されたが、同年12月24日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同3年4月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5944266号商標(以下「引用商標」という。)は、「氷撃」の文字を標準文字で表してなり、平成28年11月25日登録出願、第25類「被服,手袋,靴下,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同29年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「氷撃冷感」の文字を標準文字で表してなるものであり、当該構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、これより生じる「ヒョーゲキレイカン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「冷感」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表すものとして使用される場合があるとしても、本願商標に係る前記構成及び称呼においては、本願商標は、不可分一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「冷感」の文字を捨象し、「氷撃」の文字のみに着目するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中「氷撃」の文字部分を抽出し、本願商標から「ヒョーゲキ」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-004362