審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2021-003952

Digital mirror for vehicles

審判番号
2021-003952
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-500981外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月29日
審決日
2021年06月09日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (G2-9) / D18 .52 -WY (G2-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法7条意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第7条、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-500981「Digital mirror for vehicles」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和1年(2019年)7月31日(パリ条約による優先権主張2019年4月8日、アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原審において、本願は、(1)経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものとは認められず、意匠法第7条に規定する要件を満たしておらず、また、(2)本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2019-500982の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当する旨の協議指令に対し、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対して審判請求人は、令和3年(2021年)3月29日に本件審判の請求をし、同年5月10日に提出した手続補正書により、(1)願書の意匠に係る物品を補正し、本願を前記省令で定められた物品の区分による意匠ごとの出願とするとともに、(2)同日に意願2019-500982に対して手続補正書を提出し、意願2019-500982の意匠を、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 この結果、原審の拒絶の理由はいずれも解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-003952

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(オルラコ プロダクツ ビー ヴィ)
  • 2021-003953拒絶査定不服審判 / 2021-09-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)Digital mirror for vehicles
    同じ当事者: オルラコ プロダクツ ビー ヴィ
同じ根拠条文の審決280件(意匠法7条、意匠法9条2項、意匠法9条4項 ほか)
  • 2021-003953拒絶査定不服審判 / 2021-09-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)Digital mirror for vehicles
    共通の条文: 意匠法7条、意匠法9条2項、意匠法9条4項、意匠法9条5項
  • 2025-017814拒絶査定不服審判 / 2026-07-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)Protective garment
    共通の条文: 意匠法9条2項、意匠法9条4項、意匠法9条5項
  • 2024-007317拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)VR機器収納用ポーチ
    共通の条文: 意匠法9条2項、意匠法9条4項、意匠法9条5項
  • 2024-007318拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)VR機器収納用ポーチ
    共通の条文: 意匠法9条2項、意匠法9条4項、意匠法9条5項
  • 2026-001266拒絶査定不服審判 / 2026-06-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)Bottle for cosmetics [packaging]
    共通の条文: 意匠法9条2項、意匠法9条4項、意匠法9条5項

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存