特許拒絶査定不服審判
2021-003246
送信装置、及び送信方法
- 審判番号
- 2021-003246
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-092928
- 請求日
- 2021年03月10日
- 審決日
- 2022年02月14日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
- 【請求人代理人】特許業務法人 ナカジマ知的財産綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 隆之
- 審判官 丸山 高政
- 審判官 福田 正悟
- 分類
- P18 .537-WYF(H04J) / P18 .536-WYF(H04J) / P18 .121-WYF(H04J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016- 92928「送信装置、及び送信方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日出願公開、特開2017- 22691、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 5月 6日(パリ条約による優先権主張 2015年 6月 9日 (US)アメリカ合衆国 2015年 6月25日 (US)アメリカ合衆国優先権主張 平成27年 7月16日)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003246