特許拒絶査定不服審判
2016-010322
電力ライン通信におけるPRIME、S-FSK及びG3デバイスの共存
- 審判番号
- 2016-010322
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-506257
- 請求日
- 2016年07月07日
- 審決日
- 2019年01月22日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
- 【請求人】テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】片寄 恭三
- 審判長/審判官
- 審判長 北岡 浩
- 審判官 菅原 道晴
- 審判官 山中 実
- 分類
- P18 .121-WYF(H04J) / P18 .537-WYF(H04J) / P18 .536-WYF(H04J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-506257「電力ライン通信におけるPRIME,S-FSK及びG3デバイスの共存」拒絶査定不服審判事件〔平成23年10月27日国際公開,WO2011/133619,平成25年 6月20日国内公表,特表2013-526182,請求項の数(5)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2011年(平成23年)4月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年4月20日 (US)アメリカ合衆国,2010年5月17日 (US)アメリカ合衆国,2011年4月5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-010322