商標拒絶査定不服審判
2021-002790
ハグイヤリング、ハグ
- 審判番号
- 2021-002790
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-148933外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月02日
- 審決日
- 2022年01月26日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社桑山
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の権利者と同一人に結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第5120904号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-148933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
文字
目次 ▾ 3項目
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「ハグイヤリング」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月2日に拒絶理由の通知がされ、同年9月25日付け意見書が提出され、同日付け手続補正書により、本願の指定商品は、第14類「イヤリング」に補正されたが、同年11月27日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同3年3月2日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5120904号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、令和3年4月9日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の権利者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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