2021-002593
映像表示装置
- 審判番号
- 2021-002593
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-196684外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月01日
- 審決日
- 2022年04月19日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WY (G06F) / P18 .561-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 15項目
第1 手続の経緯
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本願は、2012年(平成24年)11月30日を国際出願日とする出願である特願2014-549716号の一部を、平成27年7月21日に新たな特許出願とした特願2015-143668号の一部を、平成29年2月22日に新たな特許出願とした特願2017-30668号の一部を、平成30年10月18日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
補正書に係る補正の却下の決定、拒絶査定
出
補正書に係る補正の却下の決定、拒絶理由
(最後の拒絶理由)通知書
第2 原査定の概要
原査定(令和2年11月25日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。
この出願の請求項1,4に係る発明は、以下の引用文献A,C,Dに記載された発明に基いて、同請求項2,3,5~8に係る発明は、同引用文献A~Dに記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第3 当審拒絶理由の概要
当審が令和3年12月1日付けで通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。
この出願の請求項1,4に係る発明は、以下の引用文献1~4に記載された発明に基いて、同請求項2,3,5~8に係る発明は、同引用文献1~5に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第4 本願発明
本願請求項1~5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明5」という。)は、令和4年2月4日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定される発明であり、それらのうちの本願発明1は、次のとおりの発明である。
「【請求項1】コンテンツの表示が可能な映像表示装置であって、操作人物による発声音声を取得する音声入力部と、ネットワークを介して取得可能なコンテンツと、コンテンツ一覧とを表示可能な表示部と、所定のキーワードに関するキーワード情報を記憶し、コンテンツ一覧に関するコンテンツ一覧設定情報と前記映像表示装置の操作人物に関する操作人物情報とを関連付けて記憶し、かつ前記操作人物の声紋に関する声紋関連情報と前記操作人物情報とを関連付けて記憶する記憶部と、制御部と、を備え、前記制御部は、前記音声入力部で取得した発声音声からキーワードを抽出し、この抽出したキーワードと前記記憶部に記憶された前記キーワード情報とを比較するキーワード比較処理を行い、前記キーワード比較処理によって、前記音声入力部で取得した発声音声に含まれるキーワードが前記キーワード情報と一致すると判断した場合、前記音声入力部で取得した前記発声音声の声紋と前記記憶部に記憶された前記声紋関連情報とを比較して操作人物の識別処理を行い、かつ、前記識別処理によって、前記音声入力部で取得した前記発声音声が前記記憶部に記憶された前記操作人物情報に対応する操作人物の発声音声であると識別した場合に、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報に基づいて前記表示部にコンテンツ一覧を表示し、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報が変更された場合、変更後のコンテンツ一覧設定情報により、前記記憶部に記憶された当該操作人物の前記操作人物情報に関連付けられた前記コンテンツ一覧設定情報を更新する第1の制御を行い、前記識別処理によって、前記音声入力部で取得した前記発声音声が、前記記憶部に記憶されている前記操作人物情報に対応する操作人物のいずれの発声音声にも対応しない新たな操作人物の発生音声であると識別した場合は、前記映像表示装置が備える標準の設定を適用し、前記標準の設定に基づいてコンテンツ一覧を前記表示部に表示し、前記標準の設定が変更された場合には、変更後の設定に対応するコンテンツ一覧設定情報と前記新たな操作人物に関する操作人物情報とを関連付けて前記記憶部に記憶し、かつ前記新たな操作人物の発生音声の声紋に関する声紋関連情報と前記新たな操作人物の前記操作人物情報とを関連付けて前記記憶部に記憶する第2の制御を行うことを特徴とする映像表示装置。」
なお、本願発明2~5は、本願発明1を減縮した発明である。
第5 引用文献の記載、引用発明等
1 引用文献1、引用発明
(1)当審拒絶理由にて引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。なお、訳文として、引用文献1のパテントファミリーである特表2013-505674号公報の記載を採用した。)。
「[0033] Interactive media guidance applications may take various forms depending on the media for which they provide guidance. One typical type of media guidance application is an interactive television program guide. Interactive television program guides (sometimes referred to as electronic program guides) are well-known guidance applications that, among other things, allow users to navigate among and locate many types of media content including conventional television programming (provided via traditional broadcast, cable, satellite, Internet, or other means), as well as pay-per-view programs, on-demand programs (as in video-on-demand (VOD) systems), Internet content (e.g., streaming media, downloadable media, Webcasts, etc.), and other types of media or video content. Guidance applications also allow users to navigate among and locate content related to the video content including, for example, video clips, articles, advertisements, chat sessions, games, etc. Guidance applications also allow users to navigate among and locate multimedia content. The term multimedia is defined herein as media and content that utilizes at least two different content forms, such as text, audio, still images, animation, video, and interactivity content forms. Multimedia content may be recorded and played, displayed or accessed by information content processing devices, such as computerized and electronic devices, but can also be part of a live performance. It should be understood that the invention embodiments that are discussed in relation to media content are also applicable to other types of content, such as video, audio and/or multimedia, and/or any other suitable type of media and/or content.[0034] With the advent of the Internet, mobile computing, and high-speed wireless networks, users are accessing media on personal computers (PCs) and other devices on which they traditionally did not, such as hand-held computers, personal digital assistants (PDAs), mobile telephones, or other mobile devices. On these devices users are able to navigate among and locate the same media available through a television. Consequently, media guidance is necessary on these devices, as well. The guidance provided may be for media content available only through a television, for media content available only through one or more of these devices, or for media content available both through a television and one or more of these devices. The media guidance applications may be provided as on-line applications (i.e., provided on a web-site), or as stand-alone applications or clients on hand-held computers, PDAs, mobile telephones, or other mobile devices. These devices and/or any other suitable devices capable of presenting images, text, audio content, video content, or any combination thereof may be referred to as a media device herein. The various devices and platforms that may implement media guidance applications are described in more detail below.[0035] One of the functions of the media guidance application is to provide media listings and media information to users. FIGS. 1-2 show illustrative display screens that may be used to provide media guidance, and in particular media listings. The display screens shown in FIGS. 1-2 and 5-14 may be implemented on any suitable device or platform. While the displays of FIGS. 1-2 and 5-14 are illustrated as full screen displays, they may also be fully or partially overlaid over media content being displayed. A user may indicate a desire to access media information by selecting a selectable option provided in a display screen (e.g., a menu option, a listings option, an icon, a hyperlink, etc.) or pressing a dedicated button (e.g., a GUIDE button) on a remote control or other user input interface or device. In response to the user's indication, the media guidance application may provide a display screen with media information organized in one of several ways, such as by time and channel in a grid, by time, by channel, by media type, by category (e.g., movies, sports, news, children, or other categories of programming), or other predefined, user-defined, or other organization criteria.[0036] FIG.1 shows illustrative grid program listings display 100 arranged by time and channel that also enables access to different types of media content in a single display. Display 100 may include grid 102 with: (1) a column of channel/media type identifiers 104, where each channel/media type identifier (which is a cell in the column) identifies a different channel or media type available; and (2) a row of time identifiers 106, where each time identifier (which is a cell in the row) identifies a time block of programming. Grid 102 also includes cells of program listings, such as program listing 108, where each listing provides the title of the program provided on the listing's associated channel and time. With a user input device, a user can select program listings by moving highlight region 110. Information relating to the program listing selected by highlight region 110 may be provided in program information region 112. Region 112 may include, for example, the program title, the program description, the time the program is provided (if applicable), the channel the program is on (if applicable), the program's rating, and other desired information.[0037] In addition to providing access to linear programming provided according to a schedule, the media guidance application also provides access to non-linear programming which is not provided according to a schedule.Non-linear programming may include content from different media sources including on-demand media content (e.g., VOD), Internet content (e.g., streaming media, downloadable media, etc.), locally stored media content (e.g., video content stored on a digital video recorder (DVR), digital video disc (DVD), video cassette, compact disc (CD), etc.), or other time-insensitive media content. On-demand content may include both movies and original media content provided by a particular media provider (e.g., HBO On Demand providing "The Sopranos" and "Curb Your Enthusiasm"). HBO ON DEMAND is a service mark owned by Time Warner Company L.P. et al. and THE SOPRANOS and CURB YOUR ENTHUSIASM are trademarks owned by the Home Box Office, Inc. Internet content may include web events, such as a chat session or Webcast, or content available on-demand as streaming media or downloadable media through an Internet web site or other Internet access (e.g. FTP).」
(訳: [0033] 双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ガイダンスを提供するメディアに応じて、種々の形態をとってもよい。1つの典型的な種類のメディアガイダンスアプリケーションは、双方向テレビ番組ガイドである。双方向テレビ番組ガイド(電子番組ガイドと呼ばれることもある)は、とりわけ、従来のテレビ番組(従来の放送、ケーブル、衛星、インターネットまたは他の手段を介して提供される)、ならびに有料番組、オンデマンド番組(ビデオオンデマンド(VOD)システムのような)、インターネットコンテンツ(例えば、ストリーミングメディア、ダウンロード可能なメディア、ウェブキャスト等)、および他の種類のメディアまたはビデオコンテンツを含む、多くの種類のメディアコンテンツ間を、ユーザがナビゲートおよび検索することを可能にする、周知のガイダンスアプリケーションである。ガイダンスアプリケーションはまた、ユーザが、例えば、ビデオクリップ、記事、広告、チャットセッション、ゲーム等を含む、ビデオコンテンツに関連するコンテンツ間でナビゲートし、検索することも可能にする。ガイダンスアプリケーションはまた、ユーザが、マルチメディアコンテンツ間でナビゲートすることも可能にする。用語「マルチメディア」とは、本明細書では、テキスト、オーディオ、静止画、画像、動画、ビデオ、および双方向コンテンツ形態等の、少なくとも2つの異なるコンテンツ形態を利用する、メディアならびにコンテンツとして定義される。マルチメディアコンテンツは、コンピュータおよび電子デバイス等の情報コンテンツ処理デバイスによって、記録および再生、表示またはアクセスされてもよいが、また、ライブパーフォーマンスの一部であることも可能である。メディアコンテンツに関連して論議される、本発明の実施形態はまた、ビデオ、オーディオ、および/もしくはマルチメディア、ならびに/または任意の他の好適な種類のメディアおよび/もしくはコンテンツ等の他の種類のコンテンツにも適用可能であることを理解されたい。
[0034] インターネット、モバイルコンピューティング、高速無線ネットワークの登場に伴い、ユーザは、パーソナルコンピュータ(PC)や、手持ち式コンピュータ、携帯端末(PDA)、携帯電話、または他のモバイルデバイス等の従来はアクセスしなかった他のデバイス上で、メディアにアクセスしている。これらのデバイス上で、ユーザは、テレビを通して利用可能な同じメディア間をナビゲートおよび検索することができる。その結果として、メディアガイダンスは、これらのデバイス上でも必要である。提供されるガイダンスは、テレビのみを通して利用可能なメディアコンテンツ、これらのデバイスのうちの1つ以上のみを通して利用可能なメディアコンテンツ、またはテレビおよびこれらのデバイスのうちの1つ以上の両方を通して利用可能なメディアコンテンツのためのものであってもよい。メディアガイダンスアプリケーションは、手持ち式コンピュータ、PDA、携帯電話、または他のモバイルデバイス上で、オンラインアプリケーション(すなわち、ウェブサイト上で提供される)、あるいは独立型アプリケーションまたはクライアントとして提供されてもよい。これらのデバイス、および/または画像、テキスト、オーディオコンテンツ、ビデオコンテンツ、またはこれらの任意の組み合わせを表示することができる任意の他の好適なデバイスは、本明細書において、メディアデバイスと呼ばれる。メディアガイダンスアプリケーションを実装してもよい、種々のデバイスおよびプラットフォームは、以下でより詳細に説明される。
[0035] メディアガイダンスアプリケーションの機能のうちの1つは、メディア一覧およびメディア情報をユーザに提供することである。図1-2は、メディアガイダンス、特にメディア一覧を提供するために使用されてもよい、例示的な表示画面を示す。図1-2および5-14に示された表示画面は、任意の好適なデバイスまたはプラットフォーム上で実装されてもよい。図1-2および5-14の表示は、全画面表示として図示されているが、それらはまた、表示されているメディアコンテンツ上に完全または部分的にオーバーレイされてもよい。ユーザは、表示画面に提供された選択可能なオプション(例えば、メニューオプション、一覧オプション、アイコン、ハイパーリンク等)を選択することによって、あるいはリモートコントロールまたは他のユーザ入力インターフェースもしくはデバイス上の専用ボタン(例えば、「ガイド」ボタン)を押下することによって、メディア情報へのアクセス要望を指示してもよい。ユーザの指示に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、グリッド内の時間およびチャンネル別、時間別、チャンネル別、メディアの種類別、カテゴリ別(例えば、映画、スポーツ、ニュース、子供向け、または他の番組カテゴリ)、または、他の所定、ユーザ定義、あるいは他の組織化基準等のいくつかの方法のうちの1つで組織化されたメディア情報を伴う表示画面を提供してもよい。
[0036] 図1は、単一表示内の異なる種類のメディアコンテンツへのアクセスも可能にする、時間およびチャンネル別に配設された例示的なグリッド番組一覧表示100を示す。表示100は、(1)各チャンネル/メディア種類識別子(列内のセル)が利用可能な異なるチャンネルまたはメディアの種類を識別する、チャンネル/メディア種類識別子104の列、および(2)各時間識別子(行内のセル)が番組の時間帯を識別する、時間識別子106の行を伴う、グリッド102を含んでもよい。グリッド102はまた、番組一覧108等の番組一覧のセルも含み、各一覧は、一覧の関連チャンネルおよび時間の上に提供される、番組のタイトルを提供する。ユーザ入力デバイスを用いて、ユーザは、ハイライト領域110を移動させることによって番組一覧を選択することができる。ハイライト領域110によって選択される番組一覧に関する情報が、番組情報領域112の中で提供されてもよい。領域112は、例えば、番組タイトル、番組内容、番組が提供される時間(該当する場合)、番組が放送されるチャンネル(該当する場合)、番組の評価、および他の所望の情報を含んでもよい。
[0037] スケジュールに従って提供される線形番組へのアクセスを提供することに加えて、メディアガイダンスアプリケーションはまた、スケジュールに従って提供されない非線形番組へのアクセスも提供する。非線形番組は、オンデマンドメディアコンテンツ(例えば、VOD)、インターネットコンテンツ(例えば、ストリーミングメディア、ダウンロード可能なメディア等)、ローカルに記憶したメディアコンテンツ(例えば、デジタルビデオレコーダ(DVR)、デジタルビデオディスク(DVD)、ビデオカセット、コンパクトディスク(CD)に記憶されたビデオコンテンツ等)、または時間的制約のない他のメディアコンテンツを含む、異なるメディアソースからのコンテンツを含んでもよい。オンデマンドコンテンツは、映画および特定のメディアプロバイダによって提供されるオリジナルのメディアコンテンツの両方を含んでもよい(例えば、「The Sopranos」や「Curb Your Enthusiasm」を提供するHBO On Demand)。HBO ON DEMANDは、Time Warner Company L.P.らによって所有されるサービスマークであり、THE SOPRANOSおよびCURB YOUR ENTHUSIASMは、Home Box Office,Inc.によって所有される商標である。インターネットコンテンツは、チャットセッションまたはウェブキャストのようなウェブイベント、あるいは、インターネットウェブサイトまたは他のインターネットアクセス(例えば、FTP)を通して、ストリーミングメディアまたはダウンロード可能なメディアとしてオンデマンドで利用可能なコンテンツを含んでもよい。)
「[0043] The media guidance application may be personalized based on a user's preferences. A personalized media guidance application allows a user to customize displays and features to create a personalized "experience" with the media guidance application. This personalized experience may be created by allowing a user to input these customizations and/or by the media guidance application monitoring user activity to determine various user preferences. Users may access their personalized guidance application by logging in or otherwise identifying themselves to the guidance application. For example, a user may be identified by way of biometrics (e.g., heat signature, voice signature), or a mobile device that may be within a predetermined detection region of a media device. After identification is made, the identified user may be logged into the media device and gain access to the user's personalized guidance application. Such embodiments are discussed further below with regard to FIGS. 5-20.[0044] Customization of the media guidance application, and/or media devices may be made in accordance with a user profile and/or user profiles. The customizations may include varying presentation schemes (e.g., color scheme of displays, font size of text, etc.), aspects of media content listings displayed (e.g., only HDTV programming, user-specified broadcast channels based on favorite channel selections, re-ordering the display of channels, recommended media content, etc.), desired recording features (e.g., recording or series recordings for particular users, recording quality, etc.), parental control settings, how users may be identified, what action or actions a media device may perform once a user is detected and/or identified, and other desired customizations.」
(訳: [0043] メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザの選好に基づいて個人化されてもよい。個人化されたメディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、メディアガイダンスアプリケーションによって個人化された「体験」を生成するように、表示および特徴をカスタマイズすることを可能にする。この個人化された体験は、ユーザがこれらのカスタマイズを入力できるようにすることによって、および/または種々のユーザ選好を判定するようにメディアガイダンスアプリケーションがユーザ活動を監視することによって、生成されてもよい。ユーザは、ログインすることによって、または別様にガイダンスアプリケーションに対して自らを識別することによって、個人化されたガイダンスアプリケーションにアクセスしてもよい。例えば、ユーザは、バイオメトリック(例えば、熱痕跡、声紋)、またはメディアデバイスの所定の検出領域内にいる可能性のあるモバイルデバイスによって識別されてもよい。識別が行われた後、識別されたユーザは、メディアデバイスにログインすることができ、ユーザの個人化されたガイダンスアプリケーションへのアクセスを得る。そのような実施形態は、図5-20に関して、以下でさらに論議される。
[0044] メディアガイダンスアプリケーションおよび/またはメディアデバイスのカスタマイズは、1つのユーザプロファイルおよび/または複数のユーザプロファイルに従って作成されてもよい。カスタマイズは、提示方式(例えば、表示のカラー方式、テキストのフォントサイズ等)、表示されるメディアコンテンツ一覧の態様(例えば、HDTV番組のみ、お気に入りチャンネル選択に基づいたユーザ指定の放送チャンネル、チャンネルの表示の並び替え、推奨メディアコンテンツ等)、所望の録画特徴(例えば、特定のユーザに対する録画または連続録画、録画の質等)、ペアレンタルコントロール設定、ユーザが識別され得る様式、ユーザが検出および/または識別された際にメディアデバイスが実行し得るアクション(複数を含む)、ならびに他の所望のカスタマイズを変動させることを含んでもよい。)
「[0048] Users may access media content and the media guidance application (and its display screens described above and below) from one or more of their media devices. FIG. 3 shows a generalized embodiment of illustrative media device 300. More specific implementations of media devices are discussed below in connection with FIG. 4. Media device 300 may receive media content and data via input/output (hereinafter "I/O") path 302. I/O path 302 may provide media content (e.g., broadcast programming, on-demand programming, Internet content, and other video or audio) and data to control circuitry 304, which may include processing circuitry 306, detecting circuitry 307, and storage 308. Control circuitry 304 may be used to send and receive commands, requests, and other suitable data using I/O path 302. I/O path 302 may connect control circuitry 304 (and specifically processing circuitry 306) to one or more communications paths (described below). I/O functions may be provided by one or more of these communications paths, but are shown as a single path in FIG. 3 to avoid overcomplicating the drawing.[0049] Control circuitry 304 may be based on any suitable processing circuitry 306 such as processing circuitry based on one or more microprocessors, microcontrollers, digital signal processors, programmable logic devices, etc. In some embodiments, control circuitry 304 executes instructions for a media guidance application stored in memory (i.e., storage 308). In client-server based embodiments, control circuitry 304 may include communications circuitry suitable for communicating with a guidance application server or other networks or servers. Communications circuitry may include a cable modem, an integrated services digital network (ISDN) modem, a digital subscriber line (DSL) modem, a telephone modem, or a wireless modem for communications with other equipment. Such communications may involve the Internet or any other suitable communications networks or paths (which is described in more detail in connection with FIG. 4). In addition, communications circuitry may include circuitry that enables peer-to-peer communication of media devices, or communication of media devices in locations remote from each other (described in more detail below).[0050] In some embodiments, control circuitry 304 may include detecting circuitry 307 which may be capable of detecting and/or identifying a user or users without requiring the user or users to make any affirmative actions by using any suitable biometric recognition technique, such as, facial recognition, heat signature recognition, odor recognition, scent recognition, , body shape recognition, voice recognition, behavioral recognition, or any other suitable biometric recognition technique. For example, detecting circuitry 307 may detect and identify users using these techniques while the users are beyond a tangible distance to a media device. In some embodiments, users may be detecting and/or identified using any other suitable biometric recognition technique that may in some embodiments require the users to be within a tangible distance to a media device, for example, iris recognition, retinal recognition, palm recognition, finger print recognition, or any other suitable technique.」
(訳: [0048] ユーザは、そのメディアデバイスの1つ以上から、メディアコンテンツおよびメディアガイダンスアプリケーション(ならびに上記および下記で説明されるその表示画面)にアクセスしてもよい。図3は、例示的なユーザ機器デバイス300の一般化実施形態を示す。メディアデバイスのより具体的な実装は、図4に関連して以下で論議される。メディアデバイス300は、入出力(以降では「I/O」)経路302を介して、メディアコンテンツおよびデータを受信してもよい。I/O経路302は、処理回路306、検出回路307、および記憶装置308を含む制御回路304に、メディアコンテンツ(例えば、放送番組、オンデマンド番組、インターネットコンテンツ、および他のビデオまたはオーディオ)およびデータを提供してもよい。制御回路304は、I/O経路302を使用して、コマンド、要求、および他の好適なデータを送受信するために使用されてもよい。I/O経路302は、制御回路304(具体的には処理回路306)を1つ以上の通信経路(以下で説明される)に接続してもよい。I/O機能は、これらの通信経路のうちの1つ以上によって提供されてもよいが、図面が複雑になり過ぎることを回避するため、図3では単一経路として示されている。
[0049] 制御回路304は、1つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、プログラム可能な論理素子等に基づく処理回路等の任意の好適な処理回路306に基づいてもよい。いくつかの実施形態では、制御回路304は、メモリ(すなわち、記憶装置308)に記憶されたメディアガイダンスアプリケーションに対する命令を実行する。クライアント・サーバに基づく実施形態では、制御回路304は、ガイダンスアプリケーションサーバあるいは他のネットワークまたはサーバと通信するための好適な通信回路を含んでもよい。通信回路は、ケーブルモデム、総合デジタル通信網(ISDN)モデム、デジタル加入者回線(DSL)モデム、電話モデム、または他の機器との通信用無線モデムを含んでもよい。そのような通信は、インターネットあるいは任意の他の好適な通信ネットワークまたは経路を伴ってもよい(図4に関連してさらに詳細に説明される)。加えて、通信回路は、メディアデバイスのピアツーピア通信、または相互から遠隔の場所にあるメディアデバイスの通信を可能にする回路を含んでもよい(以下でさらに詳細に説明される)。
[0050] いくつかの実施形態において、制御回路304は、ユーザ(複数を含む)が任意の好適なバイオメトリック認識技術、例えば顔認識、熱痕跡認識、臭気認識、香り認識、体型認識、音声認識、挙動認識、または任意の他の好適なバイオメトリック認識技術を使用して積極的アクションを行う必要なく、ユーザ(複数を含む)を検出および/または識別することができる検出回路307を含んでもよい。例えば、検出回路307は、ユーザがメディアデバイスに対して確実な距離だけ離れている間に、これらの技術を使用してユーザを検出および認識し得る。いくつかの実施形態において、ユーザは、いくつかの実施形態においてユーザがメディアデバイスに対して確実な距離内にいることを必要とし得る、任意の他の好適なバイオメトリック認識技術、例えば虹彩認識、網膜認識、掌認識、指紋認識、または任意の他の好適な技術を使用して、検出および/または識別され得る。)
「[0055] Memory (e.g., random-access memory, read-only memory, or any other suitable memory), hard drives, optical drives, or any other suitable fixed or removable storage devices (e.g., DVD recorder, CD recorder, video cassette recorder, or other suitable recording device) may be provided as storage 308 that is part of control circuitry 304. Storage 308 may include one or more of the above types of storage devices. For example, media device 300 may include a hard drive for a DVR (sometimes called a personal video recorder, or PVR) and a DVD recorder as a secondary storage device. Storage 308 may be used to store various types of media described herein and guidance application data, including program information, guidance application settings, user preferences or profile information, a list of active users at a media device, a list of past users at a media device, or other data used in operating the guidance application. Nonvolatile memory may also be used (e.g., to launch a boot-up routine and other instructions).」
(訳: [0055] メモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ、読み取り専用メモリ、または任意の他の好適なメモリ)、ハードドライブ、光学ドライブ、あるいは任意の他の好適な固定または可撤性記憶装置(例えば、DVDレコーダ、CDレコーダ、ビデオカセットレコーダ、または他の好適な録画デバイス)は、制御回路304の一部である記憶装置308として提供されてもよい。記憶装置308は、上記の種類の記憶デバイスのうちの1つ以上を含んでもよい。例えば、メディアデバイス300は、DVR(パーソナルビデオレコーダまたはPVRと称されることもある)用のハードドライブおよび2次記憶装置としてのDVDレコーダを含んでもよい。記憶装置308は、番組情報、ガイダンスアプリケーション設定、ユーザ選好またはプロファイル情報、メディアデバイスのアクティブユーザの一覧、メディアデバイスの過去のユーザの一覧、あるいはガイダンスアプリケーションを操作する際に使用される他のデータを含む、本明細書で説明される種々の種類のメディアを記憶するために使用されてもよい。非揮発性メモリもまた、使用されてもよい(例えば、ブートアップルーチンや他の命令を起動するために)。)
「[0061] Display 312 may be provided as a stand-alone device or integrated with other elements of media device 300. Display 312 may be one or more of a monitor, a television, a liquid crystal display (LCD) for a mobile device, or any other suitable equipment for displaying visual images. In some embodiments, display 312 may be HDTV-capable. Speakers 314 may be provided as integrated with other elements of media device 300 or may be stand-alone units. The audio component of videos and other media content displayed on display 312 may be played through speakers 314. In some embodiments, the audio may be distributed to a receiver (not shown), which processes and outputs the audio via speakers 314.」
(訳: [0061] ディスプレイ312は、独立型デバイスとして提供されるか、またはメディアデバイス300の他の要素と一体化してもよい。ディスプレイ312は、モニタ、テレビ、モバイルデバイス用液晶画面(LCD)、または視覚的画像を表示するための任意の他の好適な機器のうちの1つ以上であってもよい。いくつかの実施形態では、ディスプレイ312は、HDTV対応型であってもよい。スピーカ314は、メディアデバイス300の他の要素との統合として提供されてもよく、または独立型ユニットであってもよい。ディスプレイ312上に表示されるビデオおよび他のメディアコンテンツのオーディオ構成要素は、スピーカ314を通して再生されてもよい。いくつかの実施形態では、音声は、スピーカ314を介して音声を処理および出力する、受信機(図示せず)に配信されてもよい。)
(図1)
「[図:0001383748000001.jpg]」
(図3)
「[図:0001383748000002.jpg]」
イ 上記アから、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「メディアガイダンスアプリケーションを実装するメディアデバイスであって、メディアガイダンスアプリケーションの機能のうちの1つは、メディア一覧をユーザに提供することであり、メディアガイダンスアプリケーションは、スケジュールに従って提供されない非線形番組へのアクセスを提供し、非線形番組は、インターネットコンテンツ(例えば、ストリーミングメディア、ダウンロード可能なメディア等)を含み、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザの選好に基づいて個人化され、個人化されたメディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、メディアガイダンスアプリケーションによって個人化された「体験」を生成するように、表示および特徴をカスタマイズすることを可能にし、ユーザは、ログインすることによって、または別様にガイダンスアプリケーションに対して自らを識別することによって、個人化されたガイダンスアプリケーションにアクセスし、ユーザは、声紋によって識別され、識別が行われた後、識別されたユーザは、メディアデバイスにログインすることができ、ユーザの個人化されたガイダンスアプリケーションへのアクセスを得、メディアガイダンスアプリケーションのカスタマイズは、表示されるメディアコンテンツ一覧の態様(例えば、HDTV番組のみ、お気に入りチャンネル選択に基づいたユーザ指定の放送チャンネル、チャンネルの表示の並び替え、推奨メディアコンテンツ等)を含み、メディアデバイスの実装において、制御回路304は記憶装置308を含み、制御回路304は、メディアガイダンスアプリケーションに対する命令を実行し、制御回路304は、ユーザ(複数を含む)が音声認識を使用して積極的アクションを行う必要なく、ユーザ(複数を含む)を検出および/または識別することができる検出回路307を含み、記憶装置308は、ユーザ選好を記憶するために使用され、ディスプレイ312は、メディアデバイス300の他の要素と一体化され、ビデオおよび他のメディアコンテンツがディスプレイ312上に表示される、メディアデバイス。」
2 引用文献2
当審拒絶理由にて引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0030】ここで、遠隔音声制御による本人認証動作について図5に示すフローチャートを参照しながら説明する。ここでは発話による音声認識キーワード認証が例示されている。・・・(中略)・・・【0032】次に、主制御部18は、音声合成により登録されているキーワードの発話を促す(ステップA6)。この場合、DTMF(Dial・Tone・Multi・Frequency)方式等によるスキップ処理(ステップA19)を許容することにより、周囲雑音等により声紋認証しにくい環境下でも対応させることが可能である。主制御部18はまた、登録されているキーワードと同じ文字が発話されたことを確認する(ステップA7)。仮に、発話されたキーワードと登録された音声認証キーワード(文字A14)が異なる場合は、規定回数発話させるが(ステップA10)、規定回数を超えた場合は、遠隔制御判断処理に遷移する(ステップA9)。【0033】次に、主制御部18は、登録されている音声認証キーワードと同じ発話を確認すると、続けて、キーワード(音声(声紋データ)A15)の確認を行う。仮にキーワード(音声(声紋データ))が、登録データ(A15)と異なる場合は、規定回数発話させるが(ステップA10)、規定回数を超えた場合は、利用者コード入力での遠隔制御判断処理(ステップA9)に遷移する。主制御部18は、声紋(音声)データの一致を確認すると、図6に示す遠隔音声制御処理(J2)に遷移する。」
3 引用文献3
当審拒絶理由にて引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0042】集音部3を介して音声情報が集音されている場合は、音声認識部4において、集音部3を介して集音された音声情報が音声認識される(ステップS14)。なお、音声情報は携帯電話機20に対して発声を行い、公衆回線30を通じて集音することも考えられる。【0043】次に、キーワード照合部12において、音声認識部4にて認識された音声情報がキーワードデータベース44から抽出されたキーワード情報と一致するかどうかが判断され、判断結果が認証制御部13に出力される(ステップS15)。【0044】ここで、音声認識部4にて認識された音声情報がキーワードデータベース44から抽出されたキーワードと一致しない場合は、認証制御部13において、集音部3にて集音された音声情報では認証することができない旨が出力される(ステップS4)。【0045】また、音声認識部4にて認識された音声情報がキーワードデータベース44から抽出されたキーワードと一致する場合は、次に、声紋照合部9において、集音部3を介して集音された音声の声紋が解析され(ステップS16)、さらに、声紋情報データベース43内が検索され(ステップS17)、集音部3を介して集音された音声の声紋が声紋情報データベース43に登録されているかどうかが判断され、判断結果が認証制御部13に出力される(ステップS18)。」
4 引用文献4
当審拒絶理由にて引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0024】次に、図6のステップS103からステップS105までの処理について、図7のフローチャートを用いてさらに説明する。発信者から発話された氏名を音声ガイダンス対話部12によって受信すると、音声ファイル生成部13は、音声ファイルを生成し、テキストデータ生成部22に出力する。一方、声紋データ生成部14は、音声ファイル生成部13によって生成された音声ファイルから声紋データを生成する。テキストデータ生成部22は、音声ファイルが生成されると、音声ファイルの音声認識を実施し、辞書データベース21を参照して音声ファイルからテキストデータを生成する(ステップS2)。ここでは、テキストデータとして「にしづさとる」が生成される。そして、生成されたテキストデータが音声認識結果として、テキストデータ生成部22から対話型音声応答装置1の母音抽出部15に出力される(ステップS3)。【0025】母音抽出部15は、テキストデータ生成部22から出力されたテキストデータ生成部22から母音キー情報を抽出し(ステップS4)、抽出された母音キー情報を顧客検索部16に出力する。ここで抽出される母音キー情報は、「IIU AOU」である。顧客検索部16は、母音抽出部15から出力された母音キー情報に対応する顧客IDを検索する(ステップS5)。ここでは、「石津 悟」と「西津 悟」との顧客の顧客IDが顧客データベース51に記憶されているので、顧客IDとして「A100」と「A110」とが検出される。そして、該当する顧客IDが対話型音声応答装置1に出力されると(ステップS6)、顧客検索部16は、検索された顧客IDと声紋データ生成部13によって生成された声紋データを声紋照合部33に出力する。声紋照合部33は、顧客IDに対応する声紋データを検索部32によって、声紋データベース31から読み出し、読み出した声紋データと、顧客検索部16から出力された声紋データとを照合を行い(ステップS7)、声紋データの一致の度合いに応じて、照合スコアを生成する(ステップS8)。そして、声紋照合部33は、顧客検索部16から複数の顧客IDが出力された場合、ステップS7とステップS8とを実行し、各顧客IDに対応する声紋データ毎に照合スコアを生成する(ステップS9)。ここでは、顧客IDが「A100」と「A110」とが顧客検索部16から出力されているので、それぞれについて照合スコアを生成し、図8に示すような照合スコアのテーブルを作成する。ここでいう照合スコアとは、生成された声紋データが予め登録されている声紋データにどれほど似ているかを示す値であり、例えば、0から100までの範囲の数値によって表現され、100の場合に完全一致していることを示す。【0026】照合スコアのテーブルが作成されると、声紋照合部33は、予め設定された基準照合スコア以上であって、最も高い照合スコアの顧客(照合スコアが「98」の顧客ID「A110」の顧客「西津 悟」)であると判定し、認証を成立させ(ステップS10)、音声ガイダンス対話部12に認証成立を指示する。音声ガイダンス対話部12は、認証成立が指示されると、認証が成立されたこと通知する音声ガイダンスを送出する(ステップS11)。」
第6 当審拒絶理由について(引用発明との対比・判断)
1 本願発明1について
(1)対比
ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア)引用発明の「メディアデバイス」は、その「実装において」、「ディスプレイ312は、メディアデバイス300の他の要素と一体化され、ビデオおよび他のメディアコンテンツがディスプレイ312上に表示される」から、(「ディスプレイ312上」で)「メディアコンテンツ」の表示が可能な、「ビデオ」等の映像を表示する装置であって、ここで、「メディアコンテンツ」は、本願発明1の「コンテンツ」に含まれる。
このことから、引用発明の「メディアデバイス」は、後述する相違点は別として、本願発明1の
「コンテンツの表示が可能な映像表示装置」
に相当する。
(イ)引用発明では、「メディアデバイス」が、「メディアガイダンスアプリケーションを実装」し、当該「メディアガイダンスアプリケーション」では、「ユーザは、ログインすることによって、または別様にガイダンスアプリケーションに対して自らを識別することによって、個人化されたガイダンスアプリケーションにアクセスし、ユーザは、声紋によって識別され」るから、引用発明の「メディアデバイス」は、「ユーザ」の「声紋」に対する処理を行うために、「ユーザ」による「発声音声を取得する」入力手段を備えていることが明らかであり、ここで、「ユーザ」は、本願発明1の「操作人物」に相当し、上記入力手段は、本願発明1の「音声入力部」に相当する。
したがって、引用発明の「メディアデバイス」は、本願発明1の
「操作人物による発声音声を取得する音声入力部」
に相当する構成を備えている。
(ウ)引用発明は、その「メディアデバイス」が、上記(ア)、(イ)で述べたとおりのものであることに加えて、「メディアガイダンスアプリケーション」が、「メディア一覧をユーザに提供する」とともに、「スケジュールに従って提供されない非線形番組へのアクセスを提供」するものであって、「非線形番組は、インターネットコンテンツ(例えば、ストリーミングメディア、ダウンロード可能なメディア等)を含」むものである。
ここで、「インターネットコンテンツ」及び「メディア一覧」は、「ディスプレイ312」に表示されること、すなわち、「ディスプレイ312」は「インターネットコンテンツ」と「メディア一覧」とを表示可能であることが明らかであり、「インターネットコンテンツ」はインターネットを介して取得可能なコンテンツであることも明らかである。
そして、インターネットは、本願発明1の「ネットワーク」に含まれ、引用発明の「メディア一覧」、「ディスプレイ312」は、それぞれ、本願発明1の「コンテンツ一覧」、「表示部」に相当する。
以上のことから、引用発明の「メディアデバイス」は、本願発明1の
「ネットワークを介して取得可能なコンテンツと、コンテンツ一覧とを表示可能な表示部」
に相当する構成を備えている。
(エ)引用発明は、「メディアガイダンスアプリケーション」に関して、
「メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザの選好に基づいて個人化され、個人化されたメディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、メディアガイダンスアプリケーションによって個人化された「体験」を生成するように、表示および特徴をカスタマイズすることを可能にし、ユーザは、ログインすることによって、または別様にガイダンスアプリケーションに対して自らを識別することによって、個人化されたガイダンスアプリケーションにアクセスし、ユーザは、声紋によって識別され、識別が行われた後、識別されたユーザは、メディアデバイスにログインすることができ、ユーザの個人化されたガイダンスアプリケーションへのアクセスを得、メディアガイダンスアプリケーションのカスタマイズは、表示されるメディアコンテンツ一覧の態様(例えば、HDTV番組のみ、お気に入りチャンネル選択に基づいたユーザ指定の放送チャンネル、チャンネルの表示の並び替え、推奨メディアコンテンツ等)を含」む
と特定されるものである。
また、引用発明は、「メディアデバイスの実装において、制御回路304は記憶装置308を含み、記憶装置308は、ユーザ選好を記憶するために使用され」るものである。
ここで、「表示されるメディアコンテンツ一覧の態様」に関して「ユーザの選好に基づいて個人化され」て「カスタマイズすることを可能に」するため、「記憶装置308」が「記憶する」「ユーザ選好」は、具体的には、「メディアコンテンツ一覧」に関する設定情報であること、及び、「記憶装置308」は、当該設定情報と「メディアデバイス」の「ユーザ」を特定する情報とを関連付けて「記憶する」ものであることが明らかである。
そして、上記において、「メディアコンテンツ一覧」に関する設定情報、「ユーザ」を特定する情報、「記憶装置308」は、それぞれ、本願発明1の「コンテンツ一覧設定情報」、「操作人物に関する操作人物情報」、「記憶部」に相当する。
以上の点について上記(ア)、(ウ)も踏まえると、本願発明1の「映像表示装置」が
「所定のキーワードに関するキーワード情報を記憶し、コンテンツ一覧に関するコンテンツ一覧設定情報と前記映像表示装置の操作人物に関する操作人物情報とを関連付けて記憶し、かつ前記操作人物の声紋に関する声紋関連情報と前記操作人物情報とを関連付けて記憶する記憶部」
を備えることに関して、引用発明と本願発明1とは、「映像表示装置」が、
「コンテンツ一覧に関するコンテンツ一覧設定情報と前記映像表示装置の操作人物に関する操作人物情報とを関連付けて記憶する記憶部」
を備える点で共通している。
(オ)引用発明は、「メディアガイダンスアプリケーション」に関して上記(エ)で述べたように特定されるものであるほか、「メディアデバイスの実装において」、「制御回路304は、メディアガイダンスアプリケーションに対する命令を実行し、制御回路304は、ユーザ(複数を含む)が音声認識を使用して積極的アクションを行う必要なく、ユーザ(複数を含む)を検出および/または識別することができる検出回路307を含」むものである。
ここで、「メディアデバイス」が備える「制御回路304」は、「ユーザ」を、「声紋によって識別」する処理を実行すること、当該「識別」処理が、入力手段(上記(イ))で取得した「ユーザ」の「声紋」に対する処理を行うものであること、及び、「制御回路304」は、当該処理によって、入力手段で取得した「発声音声」が、「ユーザ」を特定する情報(上記(エ))に対応する「ユーザ」の「発声音声」であると「識別」した場合に、当該「ユーザ」の、「ユーザ」を特定する情報に対応した「メディアコンテンツ一覧」に関する設定情報(上記(エ))に基づいて、「メディアコンテンツ一覧」を表示する制御を行うことが明らかである。
また、引用発明は、上記(エ)で検討したように、「表示されるメディアコンテンツ一覧の態様」に関して「ユーザの選好に基づいて個人化され」て「カスタマイズすることを可能に」するため、「記憶装置308」が「メディアコンテンツ一覧」に関する設定情報を「記憶する」ものであり、ここで、「カスタマイズ」は、当該設定情報が変更されることであって、それが変更された場合、「制御回路304」が、変更後の設定情報により、「記憶」された(変更前の)設定情報を更新する制御を行うことが明らかである。
そして、上記において、「メディアコンテンツ一覧」に関する設定情報、「ユーザ」を特定する情報、「制御回路304」は、それぞれ、本願発明1の「コンテンツ一覧設定情報」、「操作人物に関する操作人物情報」、「制御部」に相当する。
以上の点について上記(ア)、(ウ)、及び、上記(イ)、(エ)で更に検討した点も踏まえると、本願発明1の「映像表示装置」が
「制御部を備え、前記制御部は、前記音声入力部で取得した発声音声からキーワードを抽出し、この抽出したキーワードと前記記憶部に記憶された前記キーワード情報とを比較するキーワード比較処理を行い、前記キーワード比較処理によって、前記音声入力部で取得した発声音声に含まれるキーワードが前記キーワード情報と一致すると判断した場合、前記音声入力部で取得した前記発声音声の声紋と前記記憶部に記憶された前記声紋関連情報とを比較して操作人物の識別処理を行い、かつ、前記識別処理によって、前記音声入力部で取得した前記発声音声が前記記憶部に記憶された前記操作人物情報に対応する操作人物の発声音声であると識別した場合に、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報に基づいて前記表示部にコンテンツ一覧を表示し、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報が変更された場合、変更後のコンテンツ一覧設定情報により、前記記憶部に記憶された当該操作人物の前記操作人物情報に関連付けられた前記コンテンツ一覧設定情報を更新する第1の制御を行う」
ことに関して、引用発明と本願発明1とは、「映像表示装置」が、
「制御部を備え、前記制御部は、前記音声入力部で取得した前記発声音声の声紋に対する処理を行って操作人物の識別処理を行い、かつ、前記識別処理によって、前記音声入力部で取得した前記発声音声が前記記憶部に記憶された前記操作人物情報に対応する操作人物の発声音声であると識別した場合に、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報に基づいて前記表示部にコンテンツ一覧を表示し、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報が変更された場合、変更後のコンテンツ一覧設定情報により、前記記憶部に記憶された当該操作人物の前記操作人物情報に関連付けられた前記コンテンツ一覧設定情報を更新する第1の制御を行う」
という点で共通している。
イ 上記アから、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「コンテンツの表示が可能な映像表示装置であって、操作人物による発声音声を取得する音声入力部と、ネットワークを介して取得可能なコンテンツと、コンテンツ一覧とを表示可能な表示部と、コンテンツ一覧に関するコンテンツ一覧設定情報と前記映像表示装置の操作人物に関する操作人物情報とを関連付けて記憶する記憶部と、制御部と、を備え、前記制御部は、前記音声入力部で取得した前記発声音声の声紋に対する処理を行って操作人物の識別処理を行い、かつ、前記識別処理によって、前記音声入力部で取得した前記発声音声が前記記憶部に記憶された前記操作人物情報に対応する操作人物の発声音声であると識別した場合に、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報に基づいて前記表示部にコンテンツ一覧を表示し、当該操作人物の前記操作人物情報に対応したコンテンツ一覧設定情報が変更された場合、変更後のコンテンツ一覧設定情報により、前記記憶部に記憶された当該操作人物の前記操作人物情報に関連付けられた前記コンテンツ一覧設定情報を更新する第1の制御を行う映像表示装置。」
(相違点1)
本願発明1の「記憶部」は、「コンテンツ一覧設定情報」等の他に、「所定のキーワードに関するキーワード情報を記憶し」、かつ「前記操作人物の声紋に関する声紋関連情報と前記操作人物情報とを関連付けて記憶する」するものであり、また、本願発明1の「制御部」が行う「操作人物の識別処理」における、「声紋」に対する処理の内容が、「声紋と前記記憶部に記憶された前記声紋関連情報とを比較」するというものであるとともに、当該処理を実行する条件が「前記音声入力部で取得した発声音声からキーワードを抽出し、この抽出したキーワードと前記記憶部に記憶された前記キーワード情報とを比較するキーワード比較処理を行い、前記キーワード比較処理によって、前記音声入力部で取得した発声音声に含まれるキーワードが前記キーワード情報と一致すると判断した場合」であるのに対して、引用発明の「記憶装置308」は、「ユーザ選好」等を除いては「記憶する」内容が特定されず、また、引用発明の「制御回路304」が行う「声紋」に対する処理の内容やそれを実行する条件についても特定されない点。
(相違点2)
本願発明1では、「制御部」が、
「前記識別処理によって、前記音声入力部で取得した前記発声音声が、前記記憶部に記憶されている前記操作人物情報に対応する操作人物のいずれの発声音声にも対応しない新たな操作人物の発生音声であると識別した場合は、前記映像表示装置が備える標準の設定を適用し、前記標準の設定に基づいてコンテンツ一覧を前記表示部に表示し、前記標準の設定が変更された場合には、変更後の設定に対応するコンテンツ一覧設定情報と前記新たな操作人物に関する操作人物情報とを関連付けて前記記憶部に記憶し、かつ前記新たな操作人物の発生音声の声紋に関する声紋関連情報と前記新たな操作人物の前記操作人物情報とを関連付けて前記記憶部に記憶する第2の制御を行う」
のに対して、引用発明では、ある「ユーザ」について「声紋によって識別され」ない場合が想定されるものの、当該「ユーザ」の「メディアコンテンツ一覧」の内容やそれに対する操作の態様について特定されるものではない点。
(2)判断
事案に鑑みて、相違点2について先に検討する。
認証処理を通過できる登録済みの人物について、記憶部に記憶された当該人物に固有の設定を適用し、認証処理を通過できない未登録の新たな人物について、標準の設定を適用する際、当該標準の設定が変更された場合に、変更後の設定に対応する設定情報と当該新たな人物に関する人物情報とを関連付けて記憶部に記憶し、かつ当該新たな人物の認証処理のための情報と上記人物情報とを関連付けて記憶部に記憶することは、引用文献1~5のいずれにも記載されておらず、本願の原出願日前において周知技術であったともいえない。
引用文献2~4は、記憶部に、所定のキーワードに関するキーワード情報を記憶するとともに、ユーザの声紋に関する声紋関連情報と当該ユーザに関する情報とを関連付けて記憶し、音声入力部で取得した発声音声から抽出したキーワードとキーワード情報とを比較して一致すると判断した場合に、音声入力部で取得した声紋と声紋関連情報とを比較することで、ユーザ認証を行う、認証技術に関する周知技術を開示するといえるものの、相違点2に係る上記事項について開示するものではない。
よって、本願発明1は、当業者であっても引用文献1~5に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
2 本願発明2~5について
本願発明2~5は、本願発明1を減縮した発明であるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1~5に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 小括
以上のとおりであるから、当審拒絶理由は解消した。
第7 原査定についての判断
令和4年2月4日に提出された手続補正書により補正された請求項1~5は、相違点2に係る技術的事項を有するものとなった。
そして、当該技術的事項は、原査定における引用文献A~Dには記載されておらず、本願の原出願日前における周知技術でもないので、本願発明1~5は、当業者であっても、原査定における引用文献A~Dに基づいて容易に発明をすることができたものではない。
よって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002593