特許拒絶査定不服審判
2021-002413
弾性ヤーン用のフィラメント状コア、弾性複合ヤーン、織物布地、ならびに前記弾性ヤーンを製造するための装置および方法
- 審判番号
- 2021-002413
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-545543
- 請求日
- 2021年02月24日
- 審決日
- 2022年11月29日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジャリク、デニム、テクスティル、サン.ベ、ティク.ア.セ.
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】岡村 和郎
- 審判長/審判官
- 審判長 筑波 茂樹
- 審判官 内田 博之
- 審判官 八木 誠
- 分類
- P18 .113-WYF(D02G) / P18 .121-WYF(D02G) / P18 .537-WYF(D02G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2017-545543号「弾性ヤーン用のフィラメント状コア、弾性複合ヤーン、織物布地、ならびに前記弾性ヤーンを製造するための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年9月1日国際公開、WO2016/135211、平成30年4月19日国内公表、特表2018-510976号、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年2月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年2月24日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし21に係る発明は、令和4年10月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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