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商標拒絶査定不服審判

2021-002281

サンギョーセキュリティコーチク、サンギョーセキュリティ

審判番号
2021-002281
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-086029外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年02月19日
審決日
2022年04月05日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W42) / T18 .272-Z (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示役務の質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-86029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和元年6月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年7月27日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月7日付け:意見書
令和2年11月20日付け:拒絶査定
令和3年2月19日付け:審判請求書
令和3年11月18日付け:審尋
令和4年1月11日付け:回答書

第2 本願商標

本願商標は、「産業セキュリティ構築」の文字を標準文字で表してなり、第42類「コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,受託によるコンピュータソフトウェアの設計及び開発,通信ネットワークシステムの設計及び開発,コンピュータプログラム及びソフトウェアの開発に関する研究,コンピュータソフトウェアの提供,認証用のコンピュータプログラムの提供,コンピュータセキュリティー対策のためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関する助言,デジタル証明書の発行・配布及び管理,コンピュータセキュリティシステムの規格及びその適合性の評価・認証」を指定役務として、登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『産業セキュリティ構築』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『産業セキュリティ』等の文字が『産業界におけるコンピュータシステム・ネットワークの安全性やデータの機密性を保つこと』程の意味合いで普通に使用され、『セキュリティ構築』等の文字がセキュリティを構築するためのサービスを表す語として普通に使用されていることが認められるから、本願商標は全体として『産業界におけるセキュリティ(コンピュータシステム・ネットワークの安全性やデータの機密性を保つこと)の構築』程の意味合いを容易に理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『産業界におけるセキュリティ(コンピュータシステム・ネットワークの安全性やデータの機密性を保つこと)の構築』に関する役務であると認識するにとどまり、本願商標を当該役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審においてした審尋

当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲1のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の回答の要点

請求人は、上記第4の審尋に対して、回答書において、要旨、以下のように主張した。

本願商標の構成中、「産業」、「セキュリティ」、「産業セキュリティ」等の各語、また、「産業界におけるセキュリティ」及び「産業用のセキュリティ」の各語は、一定の意味合いをもって使用されているものではなく、漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものである。

そして、「産業界における(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等の)セキュリティの構築」や「産業用(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等)のセキュリティの構築」を表す際には、例えば、「産業用システムセキュリティ構築」や「産業用ネットワークセキュリティ構築」、「産業用サイバーセキュリティ構築」のような本願商標とは異なる表現が自然であって、本願商標(「産業セキュリティ構築」)の使用例はないことから、本願商標は、その指定役務の質を直接的かつ具体的に明示するものとして普通に用いられる方法で表示した標章には当たらない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。

第6 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、「産業セキュリティ構築」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「産業」の文字は「人間生活に必要な商品・サービスの生産・提供を行うためのさまざまな経済活動。」の意味を、「セキュリティ」の文字は「安全。防犯。」の意味を、「構築」の文字は「組み立てて築くこと。」の意味を、それぞれ有する語として、いずれも広く知られているものである(株式会社三省堂発行 大辞林 第四版)。

また、本願の指定役務であるコンピュータなどの情報技術(IT)に関連する役務を提供する業界(以下「本願の指定役務の業界」という。)において、「セキュリティ」の文字は、別掲1のとおり、「コンピューターシステムの安全性やデータの機密性を保つこと」や「コンピュータやソフトウェア、データ、通信路などを暗号や防御ソフト、アクセス制御機構などを用いて技術的に保護し、機密情報の漏洩や通信の盗聴、データの改竄や消去、コンピュータへの攻撃や侵入などの危険を排除すること」などの意味合いにて使用されているものである。

そして、原審の拒絶理由通知書及び拒絶査定で示した事例(別掲2)の他、別掲1の2及び別掲1の3のインターネット情報によれば、本願の指定役務の業界において、「産業セキュリティ」の文字が、例えば「産業界における(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等の)セキュリティ」や「産業用(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等)のセキュリティ」など提供する役務の対象を示すものとして、また、「セキュリティ構築」の文字が、例えば「(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等の)セキュリティを構築する」など提供する役務の内容を表すものとして、それぞれ使用されていることが認められる。

上記を踏まえると、「産業」、「セキュリティ」、「構築」の各文字を組み合わせた「産業セキュリティ構築」の文字は、本願の指定役務との関係において、「産業界における(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等の)セキュリティの構築」や「産業用(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等)のセキュリティの構築」程の意味合いを表すものであることを取引者、需要者に、認識させるにとどまるものというのが相当である。

したがって、「産業セキュリティ構築」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務中、「産業界における(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等の)セキュリティの構築」や「産業用(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等)のセキュリティの構築」に関連する役務に使用するときは、単に役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものである。

また、上記に関連する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

2 請求人の主張について

請求人は、本願商標が他人によって使用されていないこと、及び、本願商標の構成中、「産業」、「セキュリティ」、「産業セキュリティ」等の語が、一定の意味合いをもって使用されているものではなく、漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、本願商標は、その指定役務の質を直接的かつ具体的に明示するものではないことから、本願商標は、登録されるべきである旨を主張する。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号の「役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、指定役務に関する取引者、需要者が本願商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから、取引者、需要者が、役務の質(内容)を表示したものと一般に認識することをもって足りるものである。

そして、本願の指定役務を提供する業界において、本願商標の構成中、「セキュリティ」、「産業セキュリティ」及び「セキュリティ構築」の各文字が、上記1のとおり使用されている実情があることに照らせば、「産業セキュリティ構築」の文字からなる本願商標は、本願の指定役務との関係において、「産業界における(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等の)セキュリティの構築」や「産業用(コンピュータやそのソフトウェア、そのネットワークシステム等)のセキュリティの構築」程の意味合いを表すものであって、取引者、需要者に、提供する役務の内容を直接的かつ具体的に表すものと認識させるにとどまるものというべきである。

したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1
内容を表示(42行)

1 コンピュータなどの情報技術(IT)分野の辞書における「セキュリティ」の語の載録

(1)「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「セキュリティ」の語について、「ASCII.jpデジタル用語辞典『セキュリティ』の解説」として、「コンピューターシステムの安全性やデータの機密性を保つこと。パソコン自体にユーザーIDとパスワードを設定したり、ファイルの書き込みを禁止したりするなどの対策方法がある。誰もが自由にアクセスできるインターネット上では、システムやデータが第三者の手によって破壊、改ざんされる恐れがあるため、セキュリティを管理することが特に重要である。」との記載がある。

https://kotobank.jp/word/セキュリティ-5161

(2)「IT用語辞典 e-Words」のウェブサイトにおいて、「セキュリティ【security】」の語について、「ITの分野では訳さずに外来語として『セキュリティ』をそのまま用いる。コンピュータやソフトウェア、データ、通信路などを暗号や防御ソフト、アクセス制御機構などを用いて技術的に保護し、機密情報の漏洩や通信の盗聴、データの改竄や消去、コンピュータへの攻撃や侵入などの危険を排除することを表す。保護する対象により、『情報セキュリティ』『サイバーセキュリティ』『コンピュータセキュリティ』『ネットワークセキュリティ』など様々な分野に分かれる。」との記載がある。

http://e-words.jp/w/セキュリティ.html

2 本願の指定役務の業界において、「産業セキュリティ」の語が提供する役務の対象を示すものとして使用されている事例(審尋で示した事例。下線は当審が付した。次の3も同様。)

(1)「CISCO」のウェブサイトにおいて、「産業セキュリティ」との見出しの下、「統合された戦略により、今日のサイバーセキュリティの脅威の課題を克服できます。物理的、手続き型、電子的防御を組み合わせた多層防御を活用する総合的なアプローチでお客様の重要資産を保護します。」との記載及び、「産業セキュリティ」との見出しの下、「サイバーセキュリティ」の項において、「絶えず変化するサイバー環境のあらゆるセキュリティ脅威に対応するために、堅牢なインフラストラクチャの基盤を構築します。」との記載がある。https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/industries/manufacturing/industrial-security-solutions.html

(2)「NECネッツエスアイ」のウェブサイトにおいて、「産業セキュリティ運用サービス for トレンドマイクロ EdgeFire/EdgeIPS」との見出しの下、「概要」の項に、「産業セキュリティ運用サービス for トレンドマイクロ EdgeFire/EdgeIPSは、お客様の代わりに工場ネットワークを24時間365日セキュリティ監視・運用することで、お客様のセキュリティ運用を強力にご支援します。・・・」との記載がある。

https://www.nesic.co.jp/solution/security/txonesoc.html

(3)「Rockwell automation」のウェブサイトにおいて、「サイバー脅威:現在の産業セキュリティ戦略は十分ですか?」との見出しの下、「サイバー攻撃との戦いは終わりがありません。その対応の準備ができていない場合は高額になるため、産業用セキュリティ戦略で十分かどうかを知ることが重要です。」との記載がある。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/blogs/cyber-threats--is-your-current-industrial-security-strategy-enou.html

(4)「テュフズード」のウェブサイトにおいて、「IEC 62443認証機関-産業機器のセキュリティ対策」との見出しの下、「IEC 62443とは」の項に、「・・・そのサイバー攻撃の対策として実証されたソリューションが、産業システムのセキュアな開発をサポートする産業セキュリティ認証“IEC 62443シリーズ”です。」との記載がある。

https://www.tuvsud.com/ja-jp/industries/manufacturing/machinery-and-robotics/iec-62443-industrial-security

(5)「NEXTY Advanced Technology Company」のウェブサイトにおいて、「IEC62443の実装」との見出しの下、「・・・世界各国の産業セキュリティ専門家は、産業セキュリティに関する権威ある指針を作成しました。それが、新しい国際的産業セキュリティ規格IEC 62443です。この規格は、現在および将来の脅威から産業用ネットワークを守るための推奨事項を網羅した、一連の包括的な文書で構成されています。」との記載がある。

https://www.nexty-ele.com/nat/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/IEC62443.pdf

3 本願の指定役務の業界において、「セキュリティ構築」の語が提供する役務の内容を表すものとして使用されている事例

(1)「merisisデータセンターサービス」のウェブサイトにおいて、「セキュリティ構築サービス」との見出しの下、「セキュリティ構築サービスとは」の項に、「企業の事業基盤として、ITシステムの導入は増加傾向にあります。業務効率化の反面、企業の持つ情報資産は様々なリスクや危険を伴うようになり、情報セキュリティの強化が必要とされています。・・・業務の面においても情報セキュリティの事故(社員による情報漏洩やデータ改ざん等)を未然に防ぐなど、企業における情報保持・管理能力は常に高い水準が求められます。merisisのセキュリティ構築サービスは、お客様の情報セキュリティ対策を技術面・運用面の両面からご支援し、お客様の大切な情報資産やITシステムを脅かす様々な脅威に対して、適切な構築・対策をご提供いたします。」との記載がある。

https://www.merisis.jp/security/

(2)「OKIクロステック」のウェブサイトにおいて、「サポートサービス」との見出しの下、「ITセキュリティ構築サービス」の項に、「PC環境やメールによる情報漏洩対策システムの構築から、PCウイルス対策システムの構築までをご提供します。」との記載がある。

https://www.oki-oxt.jp/support/system_int/it_secrity/

(3)「村田機械株式会社」のウェブサイトのニュース欄において、2016年6月13日付け「中小規模事業所のネットワークのセキュリティ構築をサポートする『InformationGuard』を発売」との見出しの下、「・・・中小規模の事業所でも容易に導入が可能な、ネットワーク環境のセキュリティ構築をサポートする『InformationGuard』を開発。・・・UTM機能により外部からの不正侵入やウイルス感染を防止するとともに、ストレージ機能により事業所内に堅牢でセキュアなファイルサーバーが簡単に設置でき、ワンストップでセキュアなネットワーク環境を構築することができます。・・・」との記載がある。

https://www.muratec.jp/corp/news/2016/20160613.html

別掲2 本願の指定役務の業界において、「産業セキュリティ」又は「セキュリティ構築」の語が提供する役務の対象を示すものとして使用されている事例(原審の拒絶理由通知書及び拒絶査定で示した事例。下線は当審が付した。)

1 「Infineon Technologies」のウェブサイトにおいて、「強固な産業セキュリティの実現」の見出しの下、「産業界としては、増加するサイバー攻撃に備えて、設備の故障、停止、安全上の問題への対策が必須です。そこで、世界各国の産業セキュリティ専門家は、産業セキュリティに関する権威ある指針を作成しました。それが、新しい国際的産業セキュリティ規格IEC 62443です。この規格は、現在および将来の脅威から産業用ネットワークを守るための推奨事項を網羅した、一連の包括的な文書で構成されています。・・・インフィニオンは、産業セキュリティのリーダーとして、IEC 62443の実装に関する有益な情報を提供し、システムインテグレータ、メーカー、資産所有者が、強固な産業セキュリティを実現できるように支援します。」との記載がある。

https://www.infineon.com/cms/jp/product/promopages/iec62443/

2 「シーメンス 制御設計.COM」のウェブサイトにおいて、「シーメンスの産業セキュリティへの取り組みについて」の見出しの下、「制御システムのオープン化に伴い、産業用制御システムの脆弱性が明らかになってきています。サイバーセキュリティの脆弱性は知的財産の損失、データやアプリケーションソフトウェアの改ざん、生産プラントの非稼動など企業に様々な損害を及ぼします。その脅威はパソコンやスマートフォンなどの機械だけでなく、社員や外部の人間など人的なものも含んでいます。こういった脅威の対策としてシーメンスではセキュリティ手法として『多層防御』を採用しています。」との記載がある。

http://www.kss-ss.com/1068.html

3 「東陽テクニカ」のウェブサイトにおいて、「産業セキュリティセミナー『Connected Industriesの実現と産業サイバーセキュリティ』」の見出しの下、「サイバー攻撃は多様化が進み、産業インフラにも攻撃対象が拡がっています。・・・しかし昨今、汎用OS(Operating System)やLAN(Local Area Network)の採用による産業インフラのオープン化が進み、WannaCryのように工場への実被害も発生するなど脅威が高まっています。一方、産業セキュリティの脅威への対策は、世界的に見ても規格の標準化や手法の確立がなされておらず、企業はどのような対処をすればよいのか、解決策がない状態です。今回、産業セキュリティ政策を推進する経済産業省サイバーセキュリティ課、制御システムセキュリティに関する研究活動を行う情報セキュリティ大学院大学、IoTの導入・セキュリティ対策について産業界を牽引する株式会社東芝を迎え、Connected Industries の実現に向けた最新の取り組みや課題を発信するセミナーを開催します。」との記載がある。

https://www.toyo.co.jp/slc_seminar/seminar/detail/OT_Security_Seminar_180531.html

4 「株式会社宇部情報システム」のウェブサイトにおいて、「セキュリティ構築サービスとは」の見出しの下、「企業が扱う情報やITシステムの『情報セキュリティ』の必要性が急速に高まっています。・・・当社のセキュリティ構築サービスは、情報やITシステムを脅かす様々な脅威に対して適切な情報セキュリティ対策をご提供いたします。お客様の情報セキュリティ対策を技術面、運用面の両面からご支援いたします。」との記載がある。

https://www.uis-inf.co.jp/infra-total/security/

5 2017年10月20日付け日刊工業新聞の2ページにおいて、「ロボット革命イニシアティブ協議会、米IoT団体と覚書-国際標準化で協力」の見出しの下、「ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)は、11月に米国のIoT(モノのインターネット)推進団体『インダストリアル・インターネット・コンソーシアム(IIC)』と協力覚書(MOU)を結ぶ。経済産業省が掲げる第4次産業革命に向けた戦略『コネクテッド・インダストリーズ(CI)』をグローバル展開すべく、製造業向けIoTの国際標準化などで協力する。・・・標準化や産業セキュリティなどが協力の対象。」の記載がある。

6 2017年9月20日付け日刊工業新聞の11ページにおいて、「IPA、中計総仕上げ-産業セキュリティー人材育成や地方版IoT推進」の見出しの下、「情報処理推進機構(IPA)は、2013―17年度の5カ年中期計画の総仕上げに入る。4月に創設された『情報処理安全確保支援士(支援士)』制度や、電力などの重要インフラを守る『産業サイバーセキュリティセンター』の中核を担うセキュリティ人材の育成に力を注ぐ。・・・一方、産業サイバーセキュリティセンターは経産省の重要施策としてIPA内に発足しており、7月から1年間にわたる教育講座がスタートした。同センターでは模擬プラントを用いた演習や最新のサイバー攻撃情報の調査・分析などを通じて、サイバーセキュリティリスクに対応する人材や技術を生み出していく。」の記載がある。

7 2017年6月8日付け日本経済新聞の26ページにおいて、「横浜市、20日にIoTの交流イベント、導入支援や事例紹介。」の見出しの下、「横浜市は、あらゆるモノがインターネットにつながる『IoT』の普及拡大に向け、企業同士の連携のきっかけにしてもらうための交流イベントを20日に開催する。・・・日本マイクロソフトやミサワホーム総合研究所に加え、KDDIによる産業セキュリティ対策など、14種類の講演メニューを用意。」の記載がある。

8 「一般社団法人サイバーセキュリティ対策協会」のウェブサイトにおいて、「サイバーセキュリティ構築運用保守サポート(リスク対応)」の見出しの下、「【脅威】・【脆弱性】・【情報資産】といったリスクからセキュリティの要因を突き止め、保守サポート(リスク対応)を行います。」との記載がある。

https://cyse.jp/service/support.html

9 「サイバーセキュリティ構築・対策サポートなら大阪の【株式会社副社長】」のウェブサイトにおいて、「サイバーセキュリテイ構築サポート」の見出しの下、「よくわからないサイバーセキュリティ構築をどこよりも丁寧にサポートします。」との記載がある。

https://fukusyachou.com/cyber/

10 「株式会社リナ・システム」のウェブサイトにおいて、「コンサルティング・監視サービス」の見出しの下、「主に中小企業を対象にサービスを提供いたします。◎セキュリティポリシーの策定 ◎サイバーセキュリティ構築 ◎サイバーセキュリティ製品選択コンサルティング ◎サイバーセキュリテイ監視サービス」との記載がある。

https://www.lyna.jp/s1.html

11 「宇式エンジニアリング株式会社」のウェブサイトにおいて、「ネットワークセキュリティ構築サービス」の見出しの下、「ネットワークシステムをセキュアに維持するには、システムのセキュリティ上の問題点を洗い出した上で各々のリスクを判定し、お客様環境に即した対策を実施することが必要になります。お客様環境に適したリスク分析とネットワーク診断を行い、安心・安全なセキュリティ対策をご提供いたします。」との記載がある。

http://www.ushiki.co.jp/infrastructure/

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2021-002281

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