商標拒絶査定不服審判
2021-002201
アーティザンゴルフ、アルティザンゴルフ、アルチザンゴルフ、アーチザンゴルフ、アーティザン、アルティザン、アルチザン、アーチザン
- 審判番号
- 2021-002201
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-091718
- 請求日
- 2021年02月18日
- 審決日
- 2021年12月10日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インフィニット合同会社
- 【請求人代理人】山本 雅久
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-91718拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続きの経緯
本願商標は、「ARTISANGOLF」の欧文字を横書きしてなり、第18類、第25類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月5日に意見書が提出されたが、同年11月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年2月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第18類及び第25類に属する全指定商品並びに第35類に属する全指定役務は削除され、第28類「ゴルフ用具,ゴルフクラブ,ゴルフ用手袋,ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフバッグ専用カート,ゴルフバッグ(車付、車のないもの),ゴルフバッグ用タグ,ゴルフバッグ専用トロリー」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第1048229号商標、登録第1415563号商標、登録第1579359号商標、登録第4464680号商標、登録第4990103号商標、登録第5131419号商標、登録第5131420号商標、登録第5133531号商標、登録第5136934号商標、登録第5328544号商標、登録第5393354号商標、登録第5446697号商標、登録第5490294号商標(以下、これらをまとめて「引用商標1」という。)、登録第4711266号商標、登録第4711267号商標、登録第4735731号の1商標、登録4800876号商標、登録4800877号商標、登録4801173号商標、登録4803709号商標、登録5054686号商標、登録5060726号商標、登録5216289号商標及び登録5270647号商標(以下、これらをまとめて「引用商標2」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その称呼及び観念を共通にし、外観においても近似した印象を与える類似の商標であり、かつ、本願の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務とは、同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は削除されたものである。
その結果、本願商標と引用商標1とは、その指定商品及び指定役務において互いに類似しないものとなった。
したがって、引用商標1との関係において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
本願商標は、上記1のとおり、「ARTISANGOLF」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔をもって表してなるものであり、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して「アルチザンゴルフ」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中の「GOLF」の文字が、「球技の一つ。18のホールを設けた競技場で、クラブでボールをホールに打ち入れ、順次にホールを追って回り、総打数の少ない者を勝ちとする。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味する英語であるとしても、本願の指定商品との関係において、商品名を表すものである等の特別な事情はないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「GOLF」の文字を捨象し、「ARTISAN」の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相当して「アルチザンゴルフ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標2の指定商品及び指定役務とが類似するものであるとしても、本願商標の構成中「ARTISAN」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標2とが、その称呼及び観念を共通にし、外観においても近似した印象を与える類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002201