特許拒絶査定不服審判
2021-001783
改善されたヘイズ度及び透光率を有する樹脂組成物及びその調製方法
- 審判番号
- 2021-001783
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-078941
- 請求日
- 2021年02月08日
- 審決日
- 2023年03月22日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中国石油化工股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 【請求人】中国石油化工股▲ふん▼有限公司北京化工研究院
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 杉江 渉
- 審判官 蔵野 雅昭
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016- 78941「改善されたヘイズ度及び透光率を有する樹脂組成物及びその調製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 1日出願公開、特開2016-199752、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 4月11日(パリ条約による優先権主張 2015年 4月10日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~24に係る発明は、令和5年2月27日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審において令和4年9月26日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-001783