特許拒絶査定不服審判
2019-001784
オレフィン重合用触媒組成物及びその使用
- 審判番号
- 2019-001784
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-518715
- 請求日
- 2019年02月07日
- 審決日
- 2020年02月17日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中国石油化工股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 【請求人】中国石油化工股▲ふん▼有限公司北京化工研究院
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 健史
- 審判官 大熊 幸治
- 審判官 井上 猛
- 分類
- P18 .4 -WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-518715「オレフィン重合用触媒組成物及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年4月2日国際公開、WO2015/043526、平成28年11月24日国内公表、特表2016-536384、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年9月28日(パリ条約による優先権主張 2013年9月30日 (CN)中華人民共和国)(6件)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和2年1月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-001784