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特許拒絶査定不服審判

2024-008270

架橋した有機ポリマーを形成するための架橋組成物、有機ポリマー組成物、それを形成する方法、およびそれから製造された成形品

審判番号
2024-008270
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-513412
請求日
2024年05月17日
審決日
2026年04月08日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グリーン, ツイード テクノロジーズ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 加藤 幹
  • 審判官 松本 直子
分類
P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-513412「架橋した有機ポリマーを形成するための架橋組成物、有機ポリマー組成物、それを形成する方法、およびそれから製造された成形品」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月19日国際公開、WO2020/056057、令和4年1月4日国内公表、特表2022-500523、請求項の数(69)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年9月11日(パリ条約による優先権主張 2018年9月11日(US)米国、2018年9月12日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし69に係る発明は、令和8年3月2日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし69に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008270

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