特許拒絶査定不服審判
2021-000207
粗バイオガスを精製する方法及びバイオガス精製システム
- 審判番号
- 2021-000207
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-562018
- 請求日
- 2021年01月07日
- 審決日
- 2022年06月07日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カルゴン カーボン コーポレーション
- 【請求人代理人】矢口 太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 門前 浩一
- 審判官 関根 裕
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P18 .113-WYF(C10L) / P18 .121-WYF(C10L) / P18 .537-WYF(C10L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-562018「粗バイオガスを精製する方法及びバイオガス精製システム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 8日国際公開、WO2016/196436、平成30年 9月 6日国内公表、特表2018-525453、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)5月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年6月1日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和4年5月5日受付けの手続補正書に記載された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000207