特許拒絶査定不服審判
2021-017300
都市固形廃棄物(MSW)原料に由来する高生物起源濃度のフィッシャー-トロプシュ液体の製造プロセス
- 審判番号
- 2021-017300
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-003690
- 請求日
- 2021年12月15日
- 審決日
- 2023年08月08日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フルクラム・バイオエナジー・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 門前 浩一
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 関根 裕
- 分類
- P18 .113-WYF(C10L) / P18 .121-WYF(C10L) / P18 .537-WYF(C10L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 3690「都市固形廃棄物(MSW)原料に由来する高生物起源濃度のフィッシャー-トロプシュ液体の製造プロセス」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月14日出願公開、特開2020- 73688、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)10月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年7月14日 (US)米国 2015年9月1日 (US)米国)を国際出願日とする特願2018-521818号の一部を令和2年1月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~26に係る発明は、令和3年12月15日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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