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商標拒絶査定不服審判

2021-000150

ユキ、セツ

審判番号
2021-000150
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-077880
請求日
2021年01月06日
審決日
2021年11月22日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ミッチデザイン事務所
  • 【請求人代理人】山本 龍郎
  • 【請求人代理人】山本 彰司
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 77880拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年6月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 7月 1日付け :拒絶理由通知書 令和2年 7月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和2年 7月15日付け :拒絶理由通知書 令和2年 9月 9日 :意見書の提出 令和2年10月 5日付け :拒絶査定 令和3年 1月 6日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品とし、令和元年7月4日に登録出願された商願2019-092913 に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,ナイトキャップ,帽子」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5738002号商標(以下「引用商標」という。)は、「YUKI」の文字を標準文字で表してなり、平成26年2月26日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,ナイトキャップ,帽子」を指定商品として、同27年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、周囲に等間隔で6つの小さなくぼみ及び山型を有する黒色の円様図形の中央部に、「雪」の文字を毛筆体風に白抜きで表してなるところ、その構成中、顕著に表された「雪」の文字に相応して、「ユキ」の称呼を生じ、「雪」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「YUKI」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、英語等の辞書に載録のないものであり、その構成文字に相応して、「ユキ」の称呼が生じるものである。 そして、「ユキ」の称呼が生じる語には、「雪」のほか、例えば、「行き」、「裄」、「弓木」の語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)及び名前として「有紀」、「由紀」、「由貴」など多数あることから、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ユキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、構成文字及び図形の有無において相違し、明らかに区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「ユキ」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標からは、「雪」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、特定の観念を生じないから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-000150

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