審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2020-900300

トトト、トゥートゥートゥー

審判番号
2020-900300
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-124292外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月13日
審決日
2021年06月21日
公報発行日
2021年08月27日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1652.261-Y (W1825) / T1652.262-Y (W1825) / T1652.263-Y (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6285382号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】
登録第6285382号商標の商標登録を維持する。

理由

目次 ▾ 15項目
【理 由】

1 本件商標

本件登録第6285382号商標(以下「本件商標」という。)は、「tototo」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年9月6日に登録出願、「かばん類,袋物」を含む第18類及び「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類,帽子」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年7月14日に登録査定、同年8月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由において、引用する登録第6189113号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年6月27日に登録出願、第9類、第18類、第25類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月11日に設定登録され、その後、同2年1月29日に放棄による登録の一部抹消の申請がされた結果、第25類「スポーツ用の帽子」及び第35類「スポーツ用の帽子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用のバックパックの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用の眼鏡の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用のサングラスの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由

折りたたみ中(クリックで表示)

申立人は、本件商標は、本件商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類,帽子」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本件商標の構成

本件商標は、「tototo」の欧文字を標準文字で表したものである。

(2)引用商標の構成

引用商標は、上段の図形部分と、下段の文字部分とからなり、文字部分は欧文字「TOTTO」である。

(3)本件商標と引用商標との対比

本件商標の「tototo」の文字と、引用商標の「TOTTO」の文字とを比較すると、引用商標は本件商標よりも「O」の文字が1つ少ないものの、その他の部分において、つづりを共通にするから、外観上紛らわしく、両商標は、外観において類似している。

また、本件商標は、ローマ字読みで「トトト」の称呼が自然に生じる一方、引用商標は、ローマ字読みで「トット」の称呼が自然に生じるところ、本件商標の称呼と引用商標の称呼とは、3音中2音が共通し、相違する音も比較的弱く発音される中間音であるから、称呼上紛らわしく、両商標は、称呼において類似している。

よって、本件商標は、引用商標と類似の商標である。

(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との対比

本件商標の指定商品中の第18類「かばん類,袋物」は、引用商標の第18類及び第35類の指定商品及び指定役務と同一又は類似であり、本件商標の指定商品中の第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類,帽子」は、引用商標の第25類及び第35類の指定商品及び指定役務と同一又は類似である。

(5)結論

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、前記1のとおり、「tototo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。

そして、本件商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国で広く親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に称呼されるのが一般的といえるから、本件商標からは、「トトト」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、「トトト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲1のとおり、上部には図形を配し、下部には「TOTTO」の欧文字(構成中の「O」の欧文字内は赤又は黄色で、「TT」の欧文字部分における横線はつなげて表されている。以下同じ。)をややデザイン化してなるところ、上部の図形と下部の文字部分は、外観上、分離して看取されるものである。

そして、上部の図形は、抽象的な図形であり、特定の事物を想起させるというような事情も見いだせないことから、引用商標の図形からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。また、引用商標を構成する図形と文字部分とが一体となって、何らかの称呼、観念を生じさせるというべき事情も見いだせない。

そうすると、引用商標は、その図形と文字部分とを、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分も独立して自他商品・役務の出所識別標識として機能し得るものである。

そして、「TOTTO」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれた語でもないから、引用商標の文字部分は、特定の観念を生じないものである。

また、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国で広く親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に称呼されるのが一般的といえるから、引用商標の文字部分からは、「トット」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、「TOTTO」の文字に相応して、「トット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標は、それぞれ前記(1)及び前記(2)のとおりの構成よりなるところ、商標全体としては、図形の有無等により、外観上、明らかに区別できるものである。

また、本件商標と引用商標の文字部分とを比較してみても、本件商標が、全て小文字で普通に用いられる書体で表されているのに対して、引用商標の文字部分は、全て大文字で特徴的にデザイン化された態様で表されている上、両商標は、「O」の欧文字の有無という差異もあることから、看者に与える印象が大きく異なるものであって、外観上、明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本件商標から生じる「トトト」の称呼と、引用商標から生じる「トット」の称呼とを比較すると、両称呼は、いずれも3音(促音を含む。)という短い音構成中、その中間音において、「ト」と「ッ(促音)」の音の差異を有することから、これらの差異が称呼全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないものであって、両者は、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することはできない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに区別できるものであるから、これらを総合的に勘案すると、両者は、非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)小括

上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、申立商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標は、申立商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してなされたものとはいえないものであり、他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 (色彩については、原本参照。)
別掲2 (引用商標の設定登録時の指定商品及び指定役務)
内容を表示(4行)

第9類「光学用機器,眼鏡(スポーツ用を除く。),サングラス(スポーツ用を除く。),電気の伝導用・調整用又は制御用の機械器具,音響又は映像の記録用・送信用及び再生用の装置,未記録のUSBフラッシュドライブ,デジタル記録媒体,コンピュータソフトウェア,計量用機器,測定装置,電子信号の記録・伝達及び再生機械器具,発光式又は機械式の信号機,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,携帯電話機用保護ケース,スマートフォン用保護ケース,事故防護用被服」

第18類「スーツケース,ブリーフケース,バックパック(スポーツ用を除く。),ランドセル,通学用かばん,旅行かばん,手提げかばん(スポーツ用を除く。),ダッフルバッグ(スポーツ用を除く。),おむつ入れかばん,ブリーフケースタイプの書類入れ,革製の財布,擬革製の財布,傘」

第25類「被服(スポーツ用を除く。),外衣(スポーツ用を除く。),帽子,履物(スポーツ用を除く。)」

第35類「被服(スポーツ用を除く。)・帽子・履物(スポーツ用を除く。)・かばん類・スーツケース・ブリーフケース・バックパック・ランドセル・通学用かばん・旅行かばん・手提げかばん・ダッフルバッグ・ブリーフケースタイプの書類入れ・財布・身飾品・頭飾品・ブローチ(宝飾品を除く。)・時計・せっけん・香料、薫料及び香水類・精油・化粧品・眼鏡・サングラス・音響又は映像の記録用・送信用及び再生用の装置・電気の伝導用・調整用又は制御用の機械器具・充電器及び太陽光発電パネルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-900300

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(エッセンシャル エクスポート ソシエダ アノニマ、野口 朋寿)
  • 2023-900088異議申立 / 2023-12-18 / 維持トトノウコロン、トトノーコロン、トトノウ、トトノー、トト、ノー、エヌオオユウ
    同じ当事者: エッセンシャル エクスポート ソシエダ アノニマ
  • 2022-900376異議申立 / 2023-05-22 / 維持トットブイオオ、トット
    同じ当事者: エッセンシャル エクスポート ソシエダ アノニマ
  • 2022-900281異議申立 / 2023-04-13 / 維持トゥトスセーフティ、トゥトス、セーフティ
    同じ当事者: エッセンシャル エクスポート ソシエダ アノニマ
同じ根拠条文の審決7,039件(43条の3第4項、4条1項11号)
  • 2025-900126異議申立 / 2026-03-25 / 維持
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2025-900032異議申立 / 2026-03-18 / 維持エスデイアアル
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2025-900033異議申立 / 2026-03-18 / 維持
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2024-685019異議申立 / 2025-11-11 / 維持エム
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2024-900214異議申立 / 2025-07-09 / 維持ベルベット
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
同じ論点・分野の審決(審決分類)649件(261・W18、261・W25、262・W18 ほか)
  • 2025-900126異議申立 / 2026-03-25 / 維持
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件
  • 2025-900032異議申立 / 2026-03-18 / 維持エスデイアアル
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件
  • 2025-900033異議申立 / 2026-03-18 / 維持
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件
  • 2024-685019異議申立 / 2025-11-11 / 維持エム
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件
  • 2024-900214異議申立 / 2025-07-09 / 維持ベルベット
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存