商標異議申立
2022-900281
トゥトスセーフティ、トゥトス、セーフティ
- 審判番号
- 2022-900281
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-107395
- 登録番号
- 6552019
- 請求日
- 2022年07月11日
- 審決日
- 2023年04月13日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】トップ グローリー トレーディング グループ アイエヌシー
- 【権利者代理人】庄司 隆
- 【異議申立人】エッセンシャル エクスポート ソシエダ アノニマ
- 【異議申立人代理人】行田 朋弘
- 【異議申立人代理人】小暮 理恵子
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6552019号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6552019号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件商標登録第6552019号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「TOETOS SAFETY」の欧文字を横書きしてなり、令和3年8月30日に登録出願、第25類「被服,子供服,靴及び運動用特殊靴,帽子,手袋(被服),ネクタイ,革製ベルト,メリヤス下着,メリヤス靴下,靴の中敷き,履物用滑り止め具」を指定商品として、同4年4月15日に登録査定、同年5月6日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第6189113号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成30年6月27日登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月11日に設定登録されたものであり、同2年1月29日に本権の登録の一部抹消がされた結果、その指定商品及び指定役務は第9類、第18類、第25類及び第35類に属する別掲3のとおりの商品及び役務となったものであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 本件商標は、「TOETOS SAFETY」の欧文字をややデザイン化された太い書体で書した外観を有し、引用商標は、上段の図形部分と、下段の文字部分とからなり、文字部分は欧文字「TOTTO」と認識される。
本件商標において、「TOETOS」と「SAFETY」との間にスペースを有するため、「TOETOS」又は「SAFETY」を別々に抽出して観察することは可能である。
さらに、「SAFETY」は「安全」、「安全性」ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、本件商標を指定商品「被服」、「靴及び運動用特殊靴」、「帽子」、「手袋」等に使用する際に、これらの商品は作業用の「安全服」、「安全靴」、「安全帽」、「安全手袋」ほどの意味を理解、認識させるにとどまるものであって、本件商標中の「SAFETY」の欧文字部分は、単に商品の機能(品質)を表示するにすぎないものであり、自他商品識別力を有するものとはいい得ない。
したがって、「SAFETY」の欧文字部分は識別力がないか極めて弱いといえるため、当該部分を捨象し、「TOETOS」のみを抽出して類否判断を行うべきである。
「TOETOS」と「TOTTO」との外観を比較すると、本件商標「TOETOS」は6文字、引用商標「TOTTO」は5文字から構成されるが、引用商標と本件商標の文字数が1つの差しかなく、両商標のそれぞれの構成文字から観察すれば、相違する3文字目及び語尾において「S」の有無との差異しかない。
一方、最も注目を引く1文字目は同一であり、かつ、1文字目と2文字目、4文字目と5文字においてつづりは両商標とも共通しているため、外観上近似している印象を看者に与える商標とみるのが相当である。
よって、本件商標は、引用商標と外観上紛らわしく、引用商標と外観において類似している。
本件商標は、ローマ字読みで「トエトス」の称呼が自然と生じ、引用商標は、ローマ字読みで「トット」の称呼が自然と生じ、最も印象を与える語及び3つ目の音において、共通する音が同一の強音「卜」であるから、本件商標は、引用商標と称呼上紛らわしく、引用商標と称呼において類似している。
よって、本件商標は、引用商標と類似の商標である。
2 本件商標の第25類の商品は、引用商標の第25類の指定商品及び第35類の指定役務と同一又は類似であるから、本件異議申立に係る本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、「TOETOS SAFETY」の欧文字を横書きしてなるところ、「TOETOS」の文字と「SAFETY」の文字の間に半角程度のスペースを有しているとしても、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「トエトスセーフティー」などの称呼を生じるものであり、かつ、当該称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中「SAFETY」の文字は、「安全。安全性。」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店発行)の意味を有する英語であるとしても、本件商標の指定商品との関係において、これが直ちに、商品の種別等を表すものとして自他商品の出所識別標識としての機能を欠くというべき事情はないことからすると、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「SAFETY」の文字を捨象し、「TOETOS」の文字のみに着目するというより、むしろ本件商標の構成全体をもって一体不可分の語と把握、認識するとみるのが相当である。
また、本件商標の構成中「TOETOS」の文字及び構成全体の「TOETOS SAFETY」の文字は、いずれも一般の辞書等に載録されている語ではないから、特定の意味合いを想起させるものではない。
したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「トエトスセーフティー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、横線1本に垂れ下がるように縦線2本をつなげ、その上部に2個(赤色と黄色)の円を配置した図形と、その下に「TOTTO」(「TT」の欧文字は横線をつなげており、「O」の文字の内側は、2文字目が赤色、5文字目が黄色である。)の欧文字を表してなるところ、その構成文字「TOTTO」は、我が国で親しまれた成語や外来語ではなく、また、その図形部分は、簡略化した外観の人物2人が並んだシルエット状の図形との印象を与え得るものの、具体的に何を描いてなるのかは明らかではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「トット」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、図形部分の有無の差異に加えて、構成文字も明らかに異なる語を表してなるから、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「トエトスセーフティー」の称呼と、引用商標から生じる「トット」の称呼とは、その音構成及び構成音数が明らかに相違するから、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても、本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号にも該当するものではなく、その登録は、同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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