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商標異議申立

2023-900088

トトノウコロン、トトノーコロン、トトノウ、トトノー、トト、ノー、エヌオオユウ

審判番号
2023-900088
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-103219
登録番号
6671487
請求日
2023年04月21日
審決日
2023年12月18日
公報発行日
2024年02月22日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ロイヤル
  • 【異議申立人】エッセンシャル エクスポート ソシエダ アノニマ
  • 【異議申立人代理人】小暮 理恵子
  • 【異議申立人代理人】行田 朋弘
  • 【異議申立人代理人】上田 ゆかり
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T1652.261-Y (W03182025) / T1652.262-Y (W03182025) / T1652.263-Y (W03182025)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6671487号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6671487号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6671487号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年9月6日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,アロマオイル,香料,家庭用芳香剤,薫料及び香水類,室内芳香に用いる芳香放出用芯,キャンドル式芳香剤,スプレー式芳香剤,香水入りのリネンウォーター,靴クリーム,靴墨」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,寝具類(リネン製品を除く。),スリーピングパッド,スリーピングマット,長まくら(まくら下用),家具,ベンチ」及び第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,手袋,えり巻き,スカーフ,ネクタイ,バンダナ,マフラー,サッシュ,アイマスク,耳覆い,保温用サポーター」を指定商品として、同年12月15日に登録査定され、同5年2月13日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第6189113号商標(以下「引用商標」という)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成30年6月27日に商標登録出願、第9類「光学用機器,眼鏡(スポーツ用を除く。),サングラス(スポーツ用を除く。),電気の伝導用・調整用又は制御用の機械器具,音響又は映像の記録用・送信用及び再生用の装置,未記録のUSBフラッシュドライブ,デジタル記録媒体,コンピュータソフトウェア,計量用機器,測定装置,電子信号の記録・伝達及び再生機械器具,発光式又は機械式の信号機,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,携帯電話機用保護ケース,スマートフォン用保護ケース,事故防護用被服」、第18類「スーツケース,ブリーフケース,バックパック(スポーツ用を除く。),ランドセル,通学用かばん,旅行かばん,手提げかばん(スポーツ用を除く。),ダッフルバッグ(スポーツ用を除く。),おむつ入れかばん,ブリーフケースタイプの書類入れ,革製の財布,擬革製の財布,傘」、第25類「被服(スポーツ用を除く。),外衣(スポーツ用を除く。),帽子,履物(スポーツ用を除く。)」及び第35類「被服(スポーツ用を除く。)・帽子・履物(スポーツ用を除く。)・かばん類・スーツケース・ブリーフケース・バックパック・ランドセル・通学用かばん・旅行かばん・手提げかばん・ダッフルバッグ・ブリーフケースタイプの書類入れ・財布・身飾品・頭飾品・ブローチ(宝飾品を除く。)・時計・せっけん・香料、薫料及び香水類・精油・化粧品・眼鏡・サングラス・音響又は映像の記録用・送信用及び再生用の装置・電気の伝導用・調整用又は制御用の機械器具・充電器及び太陽光発電パネルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和元年10月11日に設定登録され、その後、同2年1月29日(受付日)に、その指定商品及び指定役務中、第25類「スポーツ用の帽子」及び第35類「スポーツ用の帽子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用のバックパックの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用の眼鏡の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用のサングラスの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、放棄により抹消され、現に有効に存続するものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「全指定商品」(以下「本件申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、その登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 引用商標について 引用商標は、本件商標の登録出願の日前の登録出願に係る申立人の登録商標であり、申立人は本件商標の出願人(商標権者)との関係において他人である。 引用商標の構成としては、上段の図形部分と下段の文字部分とから成り、文字部分は欧文字「TOTTO」と認識される。 2 本件商標について 本件商標は、欧文字「toto-nou:」と括弧付きの片仮名「(トトノウコロン)」とを、二段書きにして構成されている商標であり、その欧文字部分と片仮名部分は、文字の種類が異なり、また書体と文字の大きさ及び太さが相違し、上段の欧文字「toto-nou:」は、下段の括弧付きの片仮名「(トトノウコロン)」の約2倍の大きさであり、文字の太さも片仮名文字より太く、目立つ態様で表されている。また両語の間には、片仮名の縦の長さとおよそ同じ幅のスペースが一行入っている。 片仮名は一見、欧文字「toto-nou:」の称呼を表したものとも考えられるが、当該欧文字には中間位置にハイフン「-」が、また語尾に記号「:」が含まれていることから、自然に「トトノウコロン」が称呼として生じるとはいい難い。 特に記号「:」は、一般に文中にある場合、必ずしも「コロン」のように称呼されるものではなく、むしろ称呼されない場合が多い。そのため欧文字「toto-nou:」は、ローマ字読みで「トト-ノウ」という称呼が自然に生じると言え、片仮名「(トトノウコロン)」は欧文字「totonou:」の称呼を表すものとは必ずしも言えない。 そして、それぞれの文字の大きさ、太さの対比、及び片仮名が括弧付きであることを考慮すると、本件商標においては、欧文字「toto-nou:」の部分が要部であり、「toto」と「nou:」の欧文字がハイフン「-」を介して連結している結合商標である。 本件商標の欧文字「toto-nou:」を構成する「toto」と「nou:」の両語は、ハイフン「-」を介していることから、視覚上明確に分離して捉えることが可能であり、また両語はともに、特定の意味を有しないことから、観念上の結びつきが特にあるわけではない。 これらを考慮すると、「各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している」場合には当たらないため、本件商標中、欧文字「toto-nou:」より、「toto」と「nou:」の両部分について称呼、観念が生じ得ると見ることができ、引用商標と比較することが許されると考える。 3 本件商標と引用商標の対比 本件商標中、欧文字の要部の一部「toto」と、引用商標「TOTTO」を比較すると、小文字と大文字の違い、及び引用商標は本件商標よりも「T」が一つ多いものの、その他の構成文字は共通するから、本件商標は、引用商標と外観上近似した印象を与えるものであり、類似しているといえる。 称呼については、本件商標中、欧文字「toto」からはローマ字読みで「トト」の称呼が生じ、引用商標からは、ローマ字読みで「トット」の称呼が生じ、最も注意を引く語頭部分の「卜」において、両者は共通し、また促音「ッ」の有無の差異があるものの、速いスピードで引用商標の称呼「トット」を称呼した場合、この促音の有無による聴別が困難となり、「トト」に近似した称呼ともなり得る。 よって、本件商標は引用商標と称呼上紛らわしく、引用商標と称呼において類似している。 以上からすれば、本件商標は、引用商標と外観・称呼において同一又は類似であり、観念は比較し得ないとしても、全体として類似の商標である。 4 指定商品及び指定役務の類否について 本件申立商品は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第18類「全指定商品」、第25類「被服(スポーツ用を除く。),外衣(スポーツ用を除く。),帽子,履物(スポーツ用を除く。)但しスポーツ用の帽子を除く」及び第35類「被服(スポーツ用を除く。)・帽子・履物(スポーツ用を除く。)・かばん類・スーツケース・ブリーフケース・バックパック・ランドセル・通学用かばん・旅行かばん・手提げかばん・ダッフルバッグ・ブリーフケースタイプの書類入れ・財布・身飾品・頭飾品・ブローチ(宝飾品を除く。)・時計・せっけん・香料、薫料及び香水類・精油・化粧品・眼鏡・サングラス・音響又は映像の記録用・送信用及び再生用の装置・電気の伝導用・調整用又は制御用の機械器具・充電器及び太陽光発電パネルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供但し、スポーツ用の帽子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用のバックパックの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と同一又は類似である。 5 まとめ 本件商標は、引用商標と類似する商標であり、本件申立商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又はこれらに類似する商品である。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「toto-nou:」の文字と「(トトノウコロン)」の文字を上下二段に書してなるところ、上段の「:」の記号は、我が国では、句読点の一つとして認識、把握されることが少なくなく、その場合は読みを省略することが多いことからすれば、その構成中、下段の「(トトノウコロン)」の文字は、上段欧文字部分の読みを表したものと無理なく認識し得るとはいい難い。 また、上段の「toto-nou:」の文字と下段の「(トトノウコロン)」の文字とは、文字の大きさ及び書体が異なることから、視覚的に分離して看取されるものであり、観念的なつながりがあるともいい難い。 そうすると、本願商標は、上段と下段の各文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないから、上段の「toto-nou:」及び下段の「(トトノウコロン)」のそれぞれの部分を抽出して、これらと他人の商標を比較して商標の類比の判断をすることも許されるべきである。 したがって、本願商標は、その上段の「toto-nou」の文字部分より、「トトノウ」の称呼を生じ、また、下段の「トトノウコロン」の文字部分より、「トトノウコロン」の称呼を生ずるものである。 また、「toto-nou(:)」及び「トトノウコロン」の各文字は、辞書に掲載されている語ではなく、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識されるものであって、特定の観念は生じないものである。 なお、申立人は、本件商標の上段について、「toto」と「nou:」の両部分について称呼、観念が生じ得ると見ることができ、引用商標と比較することが許される旨主張している。 しかしながら、本件商標の構成中「toto-nou:」の文字部分は、同じ大きさ、同じ書体をもって、ハイフン(-)により一体的に結合して表されているものであり、いずれかの文字部分が視覚上、強い印象を与えるものではなく、これに接する取引者、需要者が、殊更に「toto」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難いから、該「toto-nou:」の文字部分は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。 2 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、欧文字の「T」らしきものを2つ組み合わせ、その上部に赤色と黄色の2つの円を配した図形(以下「図形部分」という。)と、その下に2つの「O」の文字部分の内側に赤色と黄色の色彩を施しややデザイン化された「TOTTO」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配した構成からなるところ、該図形部分と文字部分とは、これを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は認められないから、それぞれが独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものである。 そうすると、引用商標からは、その構成中の「TOTTO」の文字部分を要部として抽出し、他の商標と比較することも許されるものである。 そして、「TOTTO」の文字は、一般の辞書に掲載されている語ではなく、かつ、我が国において特定の事物又は意味合いを有するものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「トット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 3 本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の全体の外観は、図形、記号及び片仮名の有無で相違し、また、本件商標の上段と引用商標の欧文字部分を比較しても、上記1及び2のとおり、「toto-nou:」と「TOTTO」よりなるものであるから、その構成文字並びに「-」及び「:」の記号の有無の差異によりが明らかに相違し、両商標は、外観上判然と区別し得るものである。 次に、本件商標から生じる「トトノウ」及び「トトノウコロン」の称呼と引用商標から生じる「トット」の称呼を比較すると、その構成音数及び構成音に明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものであり、両者は、称呼上相紛れるおそれはないといえる。 さらに、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 4 まとめ 以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、本件申立商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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