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商標異議申立

2022-900376

トットブイオオ、トット

審判番号
2022-900376
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-160041
登録番号
6576452
請求日
2022年08月31日
審決日
2023年05月22日
公報発行日
2023年06月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】合同会社totto
  • 【異議申立人】エッセンシャル エクスポート ソシエダ アノニマ
  • 【異議申立人代理人】小暮 理恵子
  • 【異議申立人代理人】行田 朋弘
  • 【異議申立人代理人】上田 ゆかり
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1651.261-Y (W18) / T1651.262-Y (W18) / T1651.263-Y (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6576452号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6576452号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件商標登録第6576452号商標(以下「本件商標」という。)は、「totto-v.o」の文字を標準文字で表してなり、令和3年12月23日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器」を指定商品として、同4年5月27日に登録査定、同年6月23日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第6189113号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成30年6月27日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月11日に設定登録されたものであり、同2年1月29日に本権の登録の一部抹消がされた結果、その指定商品及び指定役務は第9類、第18類、第25類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となったものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 本件商標は、「totto-v.o」の欧文字を標準文字で表した商標であり、引用商標は、上段の図形部分と下段の文字部分とからなり、文字部分は欧文字「TOTTO」より構成されている。 本件商標は、「totto」と「v.o」という二つの欧文字部分をハイフン(「-」)で結合したものであるため、ハイフンの前後で「totto」部分と「v.o」部分とに視覚上分離して看取され、前半を構成する欧文字部分「totto」は、特定の意味合いを有さない造語である。 一方、本件商標の後半を構成する欧文字部分「v.o」は、「.」(ピリオド)を含むものの、ローマ字2字で構成されているから、商品の品番、型番、種別等を表示する記号又は符号として認識され、自他商品の識別標識としての機能を発揮しないものであり、前半の「totto」と後半の「v.o」の2つの部分は、相互に関連を有する語とはいえない。また、本件商標はその構成全体としてまとまった観念を生ずるものでもないから、前半と後半の欧文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど両者は不可分的に結合しているとはいい難く、むしろこれらを分離して把握し、認識すると見るべきである。 そうすると、本件商標において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強い印象を与える部分は、前半の欧文字部分「totto」であって、商品の品番等を表示する記号又は符号と認識される後半の欧文字部分「v.o」からは出所識別標識としての称呼及び観念は生じ得ない。 したがって、構成部分の一部である前半の「totto」の欧文字部分が、本件商標の要部であり、他の商標との類否判断の対象となるべきものである。 本件商標の要部である「totto」と、引用商標の文字部分「TOTTO」とを比較すると、小文字と大文字の違いはあるものの、両者は同じ文字綴りよりなるから、本件商標は、引用商標と外観上近似した印象を与えるものであり、類似している。 称呼については、本件商標と引用商標は、それらを構成する文字より、共にローマ字読みで「トット」の称呼が自然と生じるから、本件商標は、引用商標と称呼において同一である。 以上からすれば、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において同一又は類似であり、観念は比較し得ないとしても、全体として類似の商標である。 2 さらに、本件商標の第18類「かばん類,袋物」は、引用商標の第18類「スーツケース」等及び第35類「かばん類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等と同一又は類似であるから、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似である。 3 したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品は引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本件商標について 本件商標は、「totto-v.o」の文字を標準文字で表してなるところ、「totto」と「v.o」の間に「-」(ハイフン)を有しているものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。 また、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「トットブイオー」の称呼を生じるものであり、かつ、当該称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標の指定商品との関係において、語尾の「v.o」の文字が直ちに、自他商品の出所識別標識としての機能を欠くというべき事情は見いだせないことから、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「v.o」の文字を捨象し、「totto」の文字のみに着目するというより、むしろ本件商標の構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識するとみるのが相当である。 また、本件商標の構成中の「totto」の文字部分及び構成全体の「totto-v.o」の文字は、いずれも一般の辞書等に載録されている語ではなく、我が国で親しまれた成語や外来語でもないから、特定の意味合いを理解させるものではない。 したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「トットブイオー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲1のとおり、横線1本に垂れ下がるように縦線2本をつなげ、その上部に2個(赤色と黄色)の円を配置した図形と、その下に「TOTTO」(「TT」の欧文字は横線をつなげており、「O」の文字の内側は、2文字目が赤色、5文字目が黄色である。)の欧文字を表してなるところ、その構成文字「TOTTO」は、我が国で親しまれた成語や外来語ではなく、また、その図形部分は、簡略化した外観の人物2人が並んだシルエット状の図形との印象を与え得るものの、具体的に何を描いてなるのかは明らかではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「トット」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、図形部分の有無の差異に加えて、構成文字も異なる語を表してなるから、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「トットブイオー」の称呼と、引用商標から生じる「トット」の称呼とは、その音構成及び構成音数が明らかに相違するから、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。 したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得るものであるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するかに関わらず、本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は、同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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