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商標拒絶査定不服審判

2020-650028

審判番号
2020-650028
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1435357
請求日
2020年06月29日
審決日
2021年02月15日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W3542) / T18 .262-WY (W3542) / T18 .263-WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 比較できない観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1435357号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「Hand grips,stands,and mounts adapted for handheld electronic devices,namely,smartphones,tablet computers,cameras,and portable sound and video players.」を指定商品として、2018年5月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30(2018)年10月16日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5606718号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年4月1日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、左下部を最も細くし、右上部を最も太くする太線で描かれた大きさの異なる3つの楕円形を、それらの中心をやや左下部に移し同心円状に配した構成からなるものである。

そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、本願商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、太さの異なる黒色線で表した大きさを異にする正円図形5つを、最も外側に配置された円の中心から、左下部に中心をずらしながら、残る4つの円を規則的に配してなる構成からなるものである。

そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と、引用商標との外観を比較するに、それぞれを構成する円状図形の態様及びそれらの円状図形の数をいずれも異にしているものであるから、構成全体からしても異なる印象を与えるものであり、また、比較的簡潔な構成からなるこれらの図形においては、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と、引用商標とを、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することはできないとしても、外観において相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-650028

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