商標拒絶査定不服審判
2020-650018
フェティチェ、フェティッシュ
- 審判番号
- 2020-650018
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1372306
- 請求日
- 2020年05月28日
- 審決日
- 2020年08月25日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Eriutin Mikhail Aleksandrovich
- 【請求人代理人】古谷 聡
- 分類
- T18 .26 -WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1412496号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
2018年10月17日に事後指定が記録された国際登録第1372306号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
文字
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は,「FETICHE」の欧文字を横書きしてなり,第18類「Leather goods,namely purses,business card cases,credit card cases,bags.」を指定商品として,2018年(平成30年)10月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1412496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,令和2年4月23日受付の取消の記録の通報に基づき,取消されている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650018